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自社株の株価を整える

= 増資・安売り譲渡・ストックオプションで自社株の値打ちがどう動くか

純資産と株式数を入れると1株の値打ち(簿価)が出ます。そのまま「増資したら比率はどこまで下がるか」「安く譲ると税務署はどう見るか」「ストックオプションの含み益はいくらか」を、数字で淡々と確かめられます。すべてブラウザ内で計算、送信ゼロ。

🔰 かんたんに言うと

会社の株を「1株いくら」と見立てて、新しく株を発行したり安く譲ったりすると、持ち分や税金の扱いがどう変わるかを先に数字で確かめるページです。

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TLDR — 30秒で分かる

純資産と株式数で1株の簿価が出ます。増資なら「比率がどこまで下がるか」、安売り譲渡なら「割引30%/50%の税務ライン」、ストックオプションなら「含み益いくらか」を、その場で数字に。

主な機能

  • 1株簿価(純資産÷発行済株式数)を即計算
  • 増資:新株数・増資後簿価・オーナー持株比率の前後比較
  • 発行価格の妥当性を3ゾーン判定(希薄化/妥当圏/強気)
  • 低額譲渡:割引率30%/50%ラインで税務リスクを3区分
  • 資本金1,000万/1億円ラインの均等割・外形標準課税と登録免許税の目安
  • ストックオプションの払込額・含み益・行使後簿価
  • すべてブラウザ内計算・送信ゼロ

BASE

会社の現状を入れる

※ ここでの「株価」は 純資産÷株式数(簿価純資産方式の簡易版)です。相続税評価の類似業種比準方式などは扱いません。

発行済株式数以下で入力

RESULT

計算中…

INPUT

増資の条件を入れる

第三者割当(オーナー以外が引き受ける)前提。オーナーの株数は変わらず、母数だけ増えます。

空欄なら簿価だけで判定します

RESULT

計算中…

新しく発行する株数

調達額 ÷ 発行価格(端数切り捨て)

1株簿価 前→後

オーナー持株比率 前→後

登録免許税の目安

増加資本金 × 0.7%(最低 3万円)

※ 調達額の全額を資本金に組み入れる前提の計算です。実務では払込額の1/2までを資本準備金にでき(会社法445条)、その分だけ資本金の増加=均等割・登録免許税を抑えられます。

この計算について

  • このツールは概算・学習用です。実際の増資・譲渡・ストックオプション発行の判断は、必ず税理士・公認会計士・弁護士など専門家に確認してください。
  • ここでの「株価」は純資産 ÷ 発行済株式数(簿価純資産方式の簡易版)です。相続税・贈与税の実務で使う類似業種比準方式・純資産価額方式(財産評価基本通達)や、DCF等の第三者算定とは結果が異なります。
  • 均等割・外形標準課税・登録免許税などの税制の数値は2026年時点の一般的な目安(均等割は東京都の例)です。自治体・資本金等の額・従業員数・税制改正によって変わります。
  • 増資は「調達額の全額を資本金に組み入れる」前提です。実務では1/2まで資本準備金に組み入れられ、結果が変わります。
  • すべてブラウザの中だけで計算します。入力した自社の数字がどこかに送られることはありません(送信ゼロ)。

よくある質問

Q. ここで出る「株価」は正式な株価評価ですか?

A. いいえ。**純資産 ÷ 発行済株式数(簿価純資産方式の簡易版)**による概算です。相続・贈与の実務では財産評価基本通達に基づく類似業種比準方式・純資産価額方式(含み益への法人税等相当額の控除など)を使い、結果は大きく異なりえます。M&Aや第三者割当ではDCF等の算定書が使われることもあります。本ツールは「桁感をつかみ、論点に気づく」ための学習用です。

Q. 有利発行とは何ですか?なぜ簿価割れの発行価格が問題になるのですか?

A. 既存の株主以外に対して**特に有利な価格**で新株を発行することです(会社法199条3項)。時価より明らかに安い価格で第三者に発行すると、既存株主の持ち分の価値が薄まる(希薄化する)ため、株主総会の**特別決議**が必要になります。さらに引き受けた側には、安く手に入れた差額分について受贈益・給与などの課税が生じることがあります。

Q. 割引率50%超が「危険水域」なのはなぜですか?

A. 個人が法人へ株式を**時価の2分の1未満**で譲渡すると、実際の売値ではなく**時価で譲渡したとみなして**譲渡所得が計算されます(みなし譲渡・所得税法59条)。売り手は受け取っていない利益に課税されうる、はっきりしたリスクラインです。また個人間でも時価との差額は贈与税の対象になりえます。50%以内でも安全という意味ではなく、30%超は既にグレーゾーンとして扱っています。

Q. 増資すると税金のコストはどれくらいかかりますか?

A. 主に2つの目安を表示しています。①**登録免許税**=増加資本金 × 0.7%(最低3万円)。②**法人住民税の均等割**=資本金が1,000万円を超えると最低区分から上がり(東京都の例で年約7万円→約18万円)、**1億円を超えると外形標準課税**の対象になるとされています。いずれも自治体・従業員数・税制改正で変わる2026年時点の目安です。なお払込額の1/2までは資本準備金に組み入れられ、資本金の増加を抑えられます(会社法445条)。

Q. ストックオプションの「含み益」には税金がかかりますか?

A. かかり方が設計で大きく変わります。**税制適格ストックオプション**の要件(無償発行、権利行使価額が付与時の時価以上、年間の行使価額の上限、証券会社等への保管委託など)を満たせば、行使時は課税されず**売却時に譲渡所得**として課税されるのが基本です。要件を外れると、行使時の含み益が**給与所得**として課税されるのが原則で、負担が重くなりがちです。付与設計は必ず専門家に確認してください。

Q. 入力した自社の数字は送信されますか?

A. いいえ。計算はすべてあなたのブラウザ内で完結し、純資産や株式数など入力した数字がサーバーに送信・保存されることはありません(送信ゼロ)。自社の実数を入れて試しても安全です。

入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。

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