経営を整える
専門インボイス消費税の納税額を整える。
= 消費税をいくら納めるか(本則・簡易・2割特例を比較)
アニメで見る — 消費税の納税額が決まるしくみ 開くと1ステップずつ動きます
売上で預かる
消費税(仮受)
仕入で払う
消費税(仮払)
納める税
差額を納税
売上で預かる
消費税
みなし控除
業種ごとの率
納める税
残りを納税
売上で預かる
消費税
8割をカット
特例で控除
納める税
2割だけ納税
STEP 1
※ イメージ図です。下の入力欄で、あなたの数字の納税額を 3 方式まとめて計算できます。
あなたの数字を入れる
サンプル業種(クリックで入力)
消費税のかかる売上(本業の売上高)。非課税売上は含めません。
消費税のかかる支払い(仕入・外注・消耗品・家賃など)。人件費・保険料など非課税のものは除きます。
業種(みなし仕入率)― 簡易課税で使用
税率(主に使う区分)
⚠ 10% と 8% が混在する場合は簡易化しています(主に使う税率を選択)。正確な内訳は確定申告で。
結果
計算中…
3 方式の納税額を比べる
いちばん納税が少ない方式に 有利 マークが付きます。
① 本則課税
有利預かった税 − 払った税
納税額(概算)
—
② 簡易課税
有利みなし仕入率で控除
納税額(概算)
—
③ 2割特例
有利売上の消費税 × 20%
納税額(概算)
—
⚠ 2 割特例はまもなく終了します。対象は2023 年 10 月 1 日〜2026 年 9 月 30 日を含む課税期間まで ——個人事業者は 2026 年分(今年)の申告が最後です。基準期間の課税売上高が 1,000 万円超になった年などは使えません。 終了後の選択肢(個人向けの「3 割特例」・簡易課税・本則課税)は、下の「2026 年 10 月からどうなる?」にまとめました。
2026年10月以降
2026 年 10 月からどうなる? — 2 割特例の終了と、その後の選択肢
個人事業者には「3 割特例」が新設されました(令和8年度税制改正)
2 割特例の終了後、個人事業者に限り、2027 年分と 2028 年分(令和 9 年分・令和 10 年分)の 2 年間は 納付額を売上の消費税の 30% にできる経過措置が設けられました。2 割特例と同じく事前の届出は不要(確定申告で選ぶだけ)で、 対象要件も 2 割特例とおおむね同様(基準期間の課税売上高 1,000 万円以下など)とされています。法人は対象外です。 このツールの「2 割特例」の納税額を 1.5 倍すると、3 割特例のおおよその納税額になります。
簡易課税に移るなら、届出の期限に注意
簡易課税を使うには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則は適用したい課税期間が始まる前日までです。 個人事業者が 2027 年分から簡易課税を使いたい場合、原則の期限は 2026 年 12 月 31 日になります。 2 割特例を適用していた事業者には提出時期の特例が設けられている場合があるため、実際の判断は税理士または国税庁の最新の案内で確認してください。
免税事業者からの仕入の「経過措置」も変わります
インボイスの無い仕入(免税事業者からの仕入など)について消費税の一部を控除できる経過措置は、 当初「2026 年 10 月から 50% 控除」に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で段階がゆるやかに見直されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 〜 2026 年 9 月 30 日 | 80% |
| 2026 年 10 月 1 日 〜 2028 年 9 月 30 日 | 70% |
| 2028 年 10 月 1 日 〜 2030 年 9 月 30 日 | 50% |
| 2030 年 10 月 1 日 〜 2031 年 9 月 30 日 | 30% |
| 2031 年 10 月 1 日 〜 | なし(廃止) |
同一の免税事業者等からの仕入が年 1 億円を超える部分はこの経過措置の対象外です。
この節は令和8年度税制改正(2026 年 3 月成立)の内容にもとづく 2026 年 8 月時点の情報です。細部は政省令や国税庁の最新の案内で変わることがあります。 個別の判断は税理士・税務署にご相談ください。
どれを選ぶ?
3 つの方式、ざっくりの選び方。
- 1
経費(仕入)が多いなら本則課税
実際に払った消費税をそのまま差し引けるので、仕入率が高い業種(卸売・小売・製造)や、設備投資した年は本則が有利になりやすい。帳簿づけと請求書の保存は必要です。
- 2
経費が少なめなら簡易課税
みなし仕入率で機械的に控除するので、実際の経費が「みなし率」より少ない業種(サービス業・士業など)はおトク。事前に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則 2 年継続です。
- 3
登録したての小規模なら2割特例
免税から課税になった人は、業種を問わず売上消費税の 20% だけ。多くの場合いちばん少ない納税で、事前の届出も不要(確定申告で選ぶだけ)。ただし期限と要件があります。
このツールの位置づけ
ここで出るのは あくまで概算です。実際の納税額は、課税売上割合・地方消費税の按分・端数処理・経過措置(8割/5割控除)などで変わります。 「税抜・税込の換算だけ」したいときは 消費税を整える を、納税額の見込みは本ツールを。 最終的な金額は、必ず税理士や確定申告で確定させてください。
このツールについて
売上と仕入を入れるだけで、本則課税・簡易課税・2割特例の 3 方式の納税額を並べて比較。6 業種のみなし仕入率を選べて、「どれを選べばいちばん納税が少ないか」がその場で分かります。
売上と仕入を入れるだけで、本則課税・簡易課税・2割特例の納税額を並べて比較。「どれを選べば納税が少ないか」がその場で分かる概算。
🔰 かんたんに言うと
インボイス制度で「消費税をいくら納めるか」を、3つの計算方式で比べます。
主な機能
- 本則・簡易・2割特例の3方式を同時比較
- 6業種のみなし仕入率を選択(第1種90%〜第6種40%)
- 売上/仕入の税込・税抜トグル
- いちばん有利な方式に「有利」バッジ自動表示
- 2割特例の適用期限を注記
- 送信ゼロ・最終額は確定申告で
よくある質問
Q. 本則課税・簡易課税・2割特例の違いは何ですか?
A. 本則は預かった消費税から払った消費税を実額で差し引きます。簡易は業種ごとのみなし仕入率で機械的に控除します。2割特例は売上の消費税の20%だけ納税する、登録したての小規模事業者向けの経過措置です。
Q. どれを選ぶといちばん納税が少なくなりますか?
A. 仕入・経費が多い業種は本則、経費が少ない業種(サービス・士業など)は簡易、登録したての小規模事業者は2割特例が有利になりやすいです。本ツールが3方式を並べ「有利」を自動判定します。
Q. みなし仕入率とは何ですか?6業種の率は?
A. 簡易課税で使う、業種ごとに決まった控除率です。第1種卸売90%/第2種小売80%/第3種製造等70%/第4種その他60%/第5種サービス等50%/第6種不動産40%です。
Q. 2割特例はいつまで使えますか?
A. 2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間(個人は2023〜2026年分)です。免税からインボイス登録で課税になった人向けの経過措置で、基準期間の課税売上が1,000万円超になる年などは使えません。
Q. 2割特例が終わったらどうなりますか?
A. 令和8年度税制改正で、個人事業者に限り2027年分・2028年分は納付額を売上の消費税の30%にできる「3割特例」が新設されました(届出不要・確定申告で選択)。法人は対象外で、簡易課税か本則課税を選びます。簡易課税は届出が必要で、個人が2027年分から使う場合の原則の期限は2026年12月31日です。
Q. 簡易課税を使うには手続きが必要ですか?
A. 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則2年間継続します。一方、2割特例は届出不要で確定申告時に選べます。
Q. 売上は税込・税抜どちらで入力しますか?
A. どちらでもOKです。トグルで切り替えると、税込なら「税率÷(100+税率)」、税抜なら「税率÷100」で売上の消費税を自動計算します。
Q. この納税額は正確ですか?
A. 概算です。実際の納税額は課税売上割合・地方消費税の按分・端数処理(100円未満切り捨て)・経過措置などで変わります。最終的な金額は税理士や確定申告で確定してください。
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