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初級

最低賃金(地域別)を整える

= 都道府県別の最低賃金を、時給・前年比・発効日つきで一覧する

都道府県と働き方の前提 選ぶそばから再計算(送信ゼロ)
時間

RESULT

都道府県を選ぶと計算します

時給

前年比

月額の目安

賞与含まず

年額の目安

月額×12ヶ月

全国加重平均(令和8年度(2026年度))

1,177 円

前年度は1,121 円

最高額

東京都 1,280 円

最低額との差

195 円

最低額: 宮崎県 1,085 円

都道府県別 最低賃金 一覧(全47)

列見出しをクリックすると並べ替わります。行をクリック/タップすると、その都道府県の詳細ページへ移動します。

1位 東京都 1,280 円 令和8年10月1日
2位 神奈川県 1,279 円 令和8年10月1日
3位 大阪府 1,231 円 令和8年10月1日
4位 埼玉県 1,196 円 令和8年10月1日
5位 千葉県 1,195 円 令和8年10月1日
5位 愛知県 1,195 円 令和8年10月1日
7位 京都府 1,180 円 令和8年11月16日
8位 兵庫県 1,172 円 令和8年10月1日
9位 静岡県 1,154 円 令和8年10月15日
10位 三重県 1,143 円 令和8年10月1日
11位 広島県 1,141 円 令和8年10月11日
12位 茨城県 1,136 円 令和8年10月18日
12位 滋賀県 1,136 円 令和8年10月3日
14位 北海道 1,131 円 令和8年10月1日
15位 栃木県 1,125 円 令和8年10月1日
16位 岐阜県 1,121 円 令和8年10月1日
17位 群馬県 1,120 円 令和8年10月3日
18位 富山県 1,119 円 令和8年10月1日
19位 長野県 1,117 円 令和8年10月2日
20位 福岡県 1,114 円 令和8年10月4日
21位 石川県 1,113 円 令和8年10月3日
21位 山梨県 1,113 円 令和8年11月1日
23位 福井県 1,112 円 令和8年10月4日
24位 新潟県 1,108 円 令和8年10月1日
25位 奈良県 1,107 円 令和8年10月4日
26位 岡山県 1,104 円 令和8年10月2日
27位 徳島県 1,103 円 令和8年11月1日
28位 和歌山県 1,101 円 令和8年10月3日
28位 山口県 1,101 円 令和8年10月8日
30位 宮城県 1,098 円 令和8年10月1日
31位 大分県 1,096 円 令和8年11月1日
32位 佐賀県 1,095 円 令和8年11月15日
33位 福島県 1,094 円 令和8年10月16日
34位 愛媛県 1,093 円 令和8年11月1日
35位 山形県 1,092 円 令和8年10月30日
35位 島根県 1,092 円 令和8年10月10日
35位 香川県 1,092 円 令和8年10月1日
35位 熊本県 1,092 円 令和8年12月1日
39位 青森県 1,090 円 令和8年10月29日
39位 岩手県 1,090 円 令和8年12月1日
39位 秋田県 1,090 円 令和8年10月14日
39位 鳥取県 1,090 円 令和8年10月3日
39位 鹿児島県 1,090 円 令和8年10月25日
44位 長崎県 1,087 円 令和8年11月2日
45位 高知県 1,086 円 令和8年10月29日
45位 沖縄県 1,086 円 令和8年12月2日
47位 宮崎県 1,085 円 令和8年10月24日

「未取得」は厚生労働省の公表資料から値が確認できなかった項目です(0円ではありません)。

最低賃金の決まり方

毎年、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が「地域別最低賃金額改定の目安」を都道府県ごとにA〜Cのランクで示します(例年7月)。 これを参考に、各都道府県労働局に置かれた地方最低賃金審議会が地域の実情を調査・審議して改定額を答申します(例年8〜9月)。 答申された額は、労使からの異議申出の手続を経て、都道府県労働局長が決定・告示し、10月前後から順次発効します。 発効日が県ごとにずれるのは、この告示・異議申出の手続が都道府県ごとに進むためです。

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の違い

このページが扱う「地域別最低賃金」は、産業・職種を問わず都道府県内のすべての労働者に適用される下限額です。 これとは別に、一部の都道府県・産業では労使の申出にもとづく「特定(産業別)最低賃金」が設定されている場合があり、 地域別最低賃金より高い水準になっていることがあります。両方が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。 特定最低賃金は業種ごとに個別に決まるため、このページの表には含めていません。

月給・日給の場合の換算方法

月給制・日給制の場合は、それぞれ1ヶ月の所定労働時間・1日の所定労働時間で割った金額が、地域別最低賃金の時間額と比較されます (厚生労働省の考え方= 月給÷月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金時間額 / 日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金時間額)。 このページの「月額・年額の目安」は逆に、時間額×1日の労働時間×月の労働日数(既定では8時間×20日)で概算したものです。 実際の所定労働時間・休日数・残業・手当・賞与により、実際の月給・年収はこの目安と異なります。

出典・時点

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」/「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日 報道発表)
令和8年度(2026年度): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
令和7年度(2025年度): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
データ取得日: 2026-09-07

令和8年度の額は地方最低賃金審議会の「答申」段階(令和8年9月3日公表)。都道府県労働局長による確定告示は今後、異議申出手続を経て発効日ごとに順次行われる。発効(予定)日は変更となる可能性がある。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。数字の増減についての評価・分析は行っていません。

このツールについて

都道府県ごとの地域別最低賃金(時給)を、前年比・発効日・全国順位つきで一覧にしました。都道府県と働き方の前提(1日の時間・月の日数)を選ぶと、時給から月額・年額の目安も出ます。数字は厚生労働省の公表資料をそのまま並べたもので、増減の評価は書きません。

都道府県ごとの地域別最低賃金(時給)を前年比・発効日・全国順位つきで一覧。1日の時間と月の日数を入れると月額・年額の目安も。

主な機能

  • 47都道府県の時給・前年比・発効日・全国順位
  • 月額・年額の目安計算(前提を指定可)
  • 近隣県との比較(都道府県別ページ47本)
  • 出典・時点(厚労省・答申段階)を明記・送信ゼロ

よくある質問

Q. 令和8年度の最低賃金はまだ確定していないのですか?

A. 2026年9月時点では地方最低賃金審議会の「答申」の段階です。都道府県労働局長による確定の告示は、異議申出の手続きを経て行われ、発効予定日は変わる可能性があります。このページの数字は2026年9月3日公表の答申にもとづきます。

Q. 全国で最低賃金がいちばん高いところと低いところはどこですか?

A. 答申の段階で最高は東京都(1,280円)、最低は宮崎県(1,085円)です。全国加重平均は1,177円(前年度1,121円)です。

Q. 月給や日給で働いている場合はどう確認しますか?

A. 月給は月の所定労働時間で、日給は1日の所定労働時間で割った金額を、地域別最低賃金の時間額と比べます。このページの「月額の目安」は逆に、時給×1日の時間×月の日数で概算したものです。

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