お金を整える
中級報酬・料金の源泉徴収を整える。
= 原稿料・講演料・デザイン料などの源泉徴収税額(10.21%)と振込額を出す
金額を入れる
入力の種類
チェックを入れると税抜額に対して源泉徴収します。チェックが無い場合(明記なし)は税込額に対して源泉徴収します(国税庁の取扱い)。
RESULT
計算中…
税抜報酬
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消費税
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源泉徴収税額
—
差引支払額(振込額)
—
請求書の内訳例
そのまま請求書・支払明細に転記できるテキストです。
内訳テキスト
—
早見表(1万〜300万円)
支払金額(税込・消費税を区分記載していない場合の基本形)に対する源泉徴収税額の目安です。
| 支払金額 | 源泉徴収税額 | 差引支払額(振込額) |
|---|---|---|
| 10,000 円 | 1,021円 | 8,979円 |
| 30,000 円 | 3,063円 | 26,937円 |
| 50,000 円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 100,000 円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 150,000 円 | 15,315円 | 134,685円 |
| 200,000 円 | 20,420円 | 179,580円 |
| 300,000 円 | 30,630円 | 269,370円 |
| 500,000 円 | 51,050円 | 448,950円 |
| 700,000 円 | 71,470円 | 628,530円 |
| 1,000,000 円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 1,200,000 円 | 142,940円 | 1,057,060円 |
| 1,500,000 円 | 204,200円 | 1,295,800円 |
| 2,000,000 円 | 306,300円 | 1,693,700円 |
| 2,500,000 円 | 408,400円 | 2,091,600円 |
| 3,000,000 円 | 510,500円 | 2,489,500円 |
GUIDE
源泉徴収のしくみ
源泉徴収の対象となる報酬(204条の主な例)
個人(フリーランス・個人事業主)に支払う次のような報酬・料金は、支払う側(法人・個人事業主)が所得税を源泉徴収してから支払う義務があります (所得税法204条)。原稿料・講演料・デザイン料、弁護士・税理士・司法書士・公認会計士などへの報酬、翻訳・通訳の報酬、モデル・タレントへの出演料などが代表例です。 会社の役員報酬や給与、法人への支払いは対象外です。
10.21% の内訳(10%+復興特別所得税0.21%)
源泉徴収税率の 10.21% は、所得税 10% と復興特別所得税 0.21%(所得税額の 2.1%)を合わせたものです。 復興特別所得税は東日本大震災からの復興財源として2013年から課されており、2037年まで続く予定です。
100万円超の計算
同じ支払いで100万円を超える部分には、税率が 20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)に上がります。 計算式は「(支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円」です。100万円までの部分の源泉徴収税額(100万円 × 10.21% = 102,100円)を 先に確定させ、超えた部分だけ高い税率を掛ける、という段階的な計算です。1円未満の端数は切り捨てます。
消費税の扱い(区分記載なら税抜に対して可)
請求書に報酬額と消費税額を分けて記載している場合は、消費税を含めない税抜金額に対して源泉徴収して差し支えないとされています (国税庁の取扱い)。消費税額を区分して記載していない場合は、消費税を含めた税込金額に対して源泉徴収します。 同じ税抜報酬でも、区分記載の有無で源泉徴収税額(=手元に残る金額)が変わるため、請求書の書き方は実務上のポイントになります。
納付(翌月10日・納期の特例)
源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに、支払う側が税務署に納付します。 給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、税務署への申請により年2回(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日)に まとめて納付できる「納期の特例」を選ぶこともできます。
個人事業主が受け取る側の確定申告での精算
源泉徴収された税額は「前払いの所得税」です。報酬を受け取った個人事業主は、確定申告で1年間の所得と税額を計算し、 源泉徴収された金額を差し引いた残りを納付(または源泉徴収額の方が多ければ還付)します。源泉徴収票や支払調書、 自分で記録した支払明細を保管し、確定申告のときに集計できるようにしておく必要があります。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」・No.2798「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」(2026年9月時点)。 実際の税額・納付は最新の国税庁の案内または税理士にご確認ください。
このツールについて
原稿料・講演料・デザイン料・弁護士や税理士への報酬など(所得税法204条)——源泉徴収税額は 10.21%(100万円超は20.42%)。税抜・税込どちらからも、手取り額からの逆算もその場で。
原稿料・講演料・デザイン料の源泉徴収は 10.21%(100万円超の部分は20.42%)。税抜・税込どちらからも、手取りからの逆算もその場で。請求書の内訳例もコピーできます。
主な機能
- 10.21%・100万円超は20.42% の自動計算
- 税抜・税込・手取りの3通りの入力
- 消費税を区分記載した場合の切替
- 請求書の内訳例をコピー
- 1万〜300万円の早見表・送信ゼロ
よくある質問
Q. 源泉徴収税率 10.21% の内訳は何ですか?
A. 所得税10%と復興特別所得税0.21%を合わせた税率です。復興特別所得税は東日本大震災の復興財源で、2037年まで課されます。
Q. 消費税は源泉徴収の対象に含まれますか?
A. 請求書に報酬額と消費税額を分けて記載している場合は、税抜金額に対して源泉徴収して差し支えありません(国税庁の取扱い)。区分記載がない場合は税込金額に対して源泉徴収します。
Q. 100万円を超える報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?
A. 「(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円」で計算します。100万円までの部分は10.21%、超えた部分は20.42% という段階的な計算で、1円未満は切り捨てます。
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