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お金を整える

初級

印紙税を整える

= 契約書・領収書の種類と金額から、印紙税がいくらかを出す

文書の種類と金額を入れる

条件を入れる 入力するそばから計算(送信ゼロ)

RESULT

計算中…

印紙税額

軽減前の額

文書の号数

課税・非課税

早見表(選択中の文書)

記載金額ごとの印紙税額を並べました。軽減措置の対象になる文書は、軽減後の額も併記します。

記載金額 印紙税額
50,000円 200円
100,000円 200円
500,000円 200円
1,000,000円 200円
2,000,000円 400円
3,000,000円 1,000円
5,000,000円 2,000円
10,000,000円 10,000円
30,000,000円 20,000円
50,000,000円 20,000円
100,000,000円 60,000円
500,000,000円 100,000円
1,000,000,000円 200,000円

印紙税とは(課税文書に貼る税金)

印紙税は、契約書や領収書のうち「課税文書」に該当するものを作成したときにかかる税金です。 文書の作成者が、税額に応じた収入印紙を文書に貼り、消印(印章や署名で無効化)することで納税します。 電子的な送金や振込ではなく、あくまで「その文書を作成すること」に対して課税される点が特徴です。

主な課税文書の見分け方(契約書・領収書・借用証)

印紙税額一覧表には第1号から第20号までの文書が並んでいますが、実務でよく登場するのは 不動産の譲渡契約書・金銭消費貸借契約書(借用証)(第1号)請負契約書(第2号)継続的取引の基本契約書(第7号)売上代金等の受取書=領収書(第17号)あたりです。 「お金を借りる/貸す」なら第1号、「工事や制作を発注する」なら第2号、 「代金を受け取ったことを証明する」なら第17号、と考えるとおおよそ見分けがつきます。

領収書の5万円ルール(税抜/税込の記載で判定が変わる)

売上代金の受取書(領収書)は、記載金額が5万円未満なら非課税です。この判定は、 消費税額が区分して記載されている場合(または税込価格と税率から消費税額が明らかな場合)は、 税抜金額で行います。区分記載がなく税込金額しか分からない場合は、 税込金額で判定します。同じ商品代金でも、消費税の書き方ひとつで 非課税と課税が入れ替わることがあります。

軽減措置の期限

不動産の譲渡に関する契約書建設工事の請負に関する契約書には、 租税特別措置法による軽減税率が設けられています。対象は 2027年3月31日までに作成される契約書で、期限が来るたびに延長が 検討されてきた措置です。同じ第1号・第2号でも、不動産譲渡や建設工事に当たらない契約書 (金銭消費貸借契約書=借用証、一般の業務委託など)は軽減の対象外です。

電子契約と印紙(国税庁の見解)

印紙税は「課税文書を作成すること」に対してかかる税金です。国税庁は、契約の当事者が 注文書・注文請書などをファクシミリや電子メール、電子契約サービスなどの電磁的方法だけで やり取りし、紙の課税文書を現実に作成しない場合には、印紙税の課税原因となる 「課税文書の作成」に当たらない、という見解を示しています。この事実は、紙の契約書を 電子契約に切り替えることで印紙税がかからなくなる根拠として広く知られています。

貼り忘れの過怠税(3倍)

課税文書に印紙を貼らなかった場合や、消印をしなかった場合は、税務調査などで発覚すると 過怠税が課されます。印紙を貼っていなかった場合の過怠税は、 原則として本来の印紙税額の3倍(本税+その2倍)です。 自分から税務署に申し出て納付した場合は、1.1倍に軽減される制度もあります。 消印だけを忘れた場合は、印紙税額と同額の過怠税(実質2倍相当)です。

出典と時点

国税庁 印紙税額一覧表(令和6年5月現在)(時点: 2026年9月)を基に計算しています。文書の分類や軽減措置の要件は個別の事情によって判断が分かれることがあるため、実際の取り扱いにあたっては最新の国税庁の案内・税理士への相談をおすすめします。

🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した金額はサーバーには送られません(送信ゼロ)。

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このツールについて

契約書・領収書の種類と記載金額を選ぶだけで、国税庁の印紙税額一覧表にもとづく印紙税額を計算します。不動産譲渡・建設工事の請負は軽減措置にも対応。すべてこの端末の中だけで計算します(送信ゼロ)。

請負契約書300万円の印紙税は 1,000円(建設工事の軽減措置なら 500円)。領収書は 5万円未満が非課税。文書の種類と金額を選ぶだけで即計算。

主な機能

  • 不動産譲渡・借用証・請負・領収書など主要8文書に対応
  • 不動産譲渡と建設工事の請負の軽減措置(2027年3月31日まで)を切替
  • 金額の記載がない場合の税額にも対応
  • 選択中の文書の早見表(軽減後の額も併記)
  • 電子契約の扱い・過怠税の解説・出典と時点を明記・送信ゼロ

よくある質問

Q. 請負契約書300万円の印紙税はいくらですか?

A. 通常は1,000円です。建設工事の請負契約書で2027年3月31日までに作成されたものなら、軽減措置により500円になります。

Q. 領収書はいくらから印紙税がかかりますか?

A. 記載金額(税抜金額が明記されていれば税抜で判定)が5万円未満なら非課税です。5万円以上100万円以下は200円です。

Q. 電子契約にすれば印紙税はかかりませんか?

A. 国税庁は、電磁的な方法だけで契約をやり取りし紙の課税文書を作成しない場合は「課税文書の作成」に当たらないという見解を示しており、実務上は印紙税がかからないとされています。

入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。

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