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お金を整える

初級

贈与税を整える。

= 1年間にもらった財産から贈与税がいくらになるかを出す

贈与税が初めての方は、先に そもそも贈与税とは・どんな場面で使うか をどうぞ。

贈与額と税率区分を入れる

条件を入れる 入力するそばから計算(会社のPCでも、入力は外に出ません)
円
税率区分

特例税率は、その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫が、父母・祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合だけ使えます。 それ以外(兄弟間・夫婦間・他人からの贈与・未成年の子への贈与など)は一般税率です。

結果

計算中…

贈与税額

—

課税価格(基礎控除後)

—

実効税率

—

手取り(贈与税を引いた額)

—

贈与額の行き先

早見表(一般税率・特例税率)

基礎控除1,100,000円を引いた後の課税価格と税額を、贈与額100万円〜3000万円で並べました。

一般税率

贈与額 税額
100万円 0円
200万円 90,000円
300万円 190,000円
400万円 335,000円
500万円 530,000円
600万円 820,000円
700万円 1,120,000円
800万円 1,510,000円
900万円 1,910,000円
1,000万円 2,310,000円
1,200万円 3,155,000円
1,500万円 4,505,000円
2,000万円 6,950,000円
2,500万円 9,450,000円
3,000万円 11,950,000円

特例税率(18歳以上の子・孫が直系尊属から)

贈与額 税額
100万円 0円
200万円 90,000円
300万円 190,000円
400万円 335,000円
500万円 485,000円
600万円 680,000円
700万円 880,000円
800万円 1,170,000円
900万円 1,470,000円
1,000万円 1,770,000円
1,200万円 2,460,000円
1,500万円 3,660,000円
2,000万円 5,855,000円
2,500万円 8,105,000円
3,000万円 10,355,000円

そもそも贈与税とは

個人から財産をもらったとき、もらった人にかかる税金。

贈与とは、対価をもらわずに財産を渡すことです。贈与税は、個人から財産をもらったときに、もらった人(受贈者)にかかる税金です。現金だけでなく、不動産などの財産も対象になります。

一般的な「暦年課税」では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から基礎控除を引き、残りに税率表を当てはめます。税率表は、誰から誰への贈与かで「一般」と「特例」の2種類。相続税の計算にも関わる場合があるため、相続とセットで考えられることが多い税金です。

どこで・どんな場面で出会うか

  • 親や祖父母から資金の援助を受けたとき

    住宅の購入や結婚、子育ての費用などを出してもらったときに、申告が必要かが問題になります。

  • 子や孫に贈ることを考えるとき

    贈る側が、相手にどれだけ税がかかるかの見当を前もってつけたいときに。

  • 夫婦間・兄弟間で大きなお金を渡すとき

    特例税率が使えない相手の場合は、一般税率の表が使われます。

  • 年の途中で複数の人からもらったとき

    1年間にもらった合計で判定するので、全体をまとめて計算する必要があります。

  • 申告が必要かどうかを確かめたいとき

    合計が基礎控除以下かどうか、そして申告の時期(翌年)を押さえておけます。

よくある勘違い

  • 「贈与した人が払う」と思う。申告も納税も、もらった人(受贈者)が行います。
  • 「家族の間ならかからない」と思う。家族の間でも、金額によっては対象になります。夫婦間の贈与にも一般税率の表が使われます。
  • 「贈ってくれた人ごとに基礎控除が使える」と思う。基礎控除は、もらう人ごとに1年で1回です。複数の人から受け取っても合計から引きます。

上のツールで1年間にもらった額と税率の区分を入れて、贈与税の目安を確かめてみてください。個別の事情は、税務署や税理士にご相談ください。

基礎控除110万円

暦年課税の贈与税には、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額から差し引ける基礎控除が 1,100,000円あります。もらった財産の合計が110万円以下なら、申告も納税も不要です。 この基礎控除は財産をもらう人(受贈者)ごとに1年で1回だけ使えます。複数の人から財産をもらった場合も、 合計額から110万円を1回だけ引きます。

一般税率と特例税率の違い(誰から誰へ)

贈与税には2つの税率表があります。特例税率は、財産をもらった年の1月1日時点で 18歳以上の子・孫が、父母や祖父母(直系尊属)から贈与を受けたときだけ使える軽い税率です。 一般税率はそれ以外のすべての贈与(夫婦間・兄弟間・他人からの贈与、 未成年の子や孫への贈与、叔父・叔母から甥・姪への贈与など)に使います。 同じ贈与額でも、特例税率の方が税額は同じか軽くなります。

相続時精算課税は別制度

暦年課税とは別に、相続時精算課税という制度もあります。選択すると贈与時にまとめて 2,500万円までの特別控除が使え、超えた分は一律20%の贈与税を払い、将来の相続時に精算します。 2024年(令和6年)の税制改正で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました (この基礎控除分は将来の相続財産にも加算されません)。本ツールは暦年課税の計算のみを扱い、 相続時精算課税の税額計算はしていません。

生前贈与加算(相続開始前7年へ段階延長)

相続や遺贈で財産を受け取る人が、亡くなった人(被相続人)から生前に暦年課税で贈与を受けていた場合、 一定期間内の贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算します(生前贈与加算)。2024年(令和6年)の 税制改正で、この加算対象期間が相続開始前3年以内から相続開始前7年以内へ段階的に延長 されました(2024年1月1日以後の贈与から段階的に適用)。延長された4年間分の贈与については、 合計100万円までは加算対象から除外されます。

申告期限(翌年2/1〜3/15)

贈与税がかかる場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、 受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納税します(贈与した人ではなく、もらった人が申告します)。

出典と時点

国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(時点: 2026年9月)を基に計算しています。税制は改正されることがあるため、実際の申告にあたっては最新の国税庁の案内・税理士への相談をおすすめします。

🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した金額はサーバーには送られません(送信ゼロ)。

📖 このツールで使う用語

用語集トップへ →

分からない用語があれば、クリックして解説をご覧ください。

関連ツール

このツールについて

1年間にもらった財産の合計額と、税率区分(一般・特例)を入れるだけで、暦年課税の贈与税額を計算します。基礎控除110万円を引いた課税価格・実効税率・手取りまで一発で表示。すべてこの端末の中だけで計算します(送信ゼロ)。

500万円の贈与なら特例税率で 48.5万円、一般税率で 53万円。基礎控除110万円を引いた課税価格・実効税率・手取りまで一発表示。

主な機能

  • 一般税率・特例税率の速算表を両方搭載
  • 基礎控除110万円を自動で反映
  • 実効税率・手取りの自動計算
  • 100万〜3000万円の早見表(一般・特例)
  • 出典と時点を明記(国税庁 No.4408・2026年9月)・送信ゼロ
  • 贈与額のうち非課税・手元に残る額・税の割合を帯で確認

よくある質問

Q. 贈与税の基礎控除はいくらですか?

A. 年間110万円です。1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計がこの範囲内なら贈与税はかかりません。もらう人ごとに年1回だけ使えます。

Q. 一般税率と特例税率はどう使い分けますか?

A. その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫が、父母や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合だけ特例税率を使えます。夫婦間・兄弟間・他人からの贈与、未成年の子への贈与はすべて一般税率です。同じ金額なら特例税率の方が税額は同じか軽くなります。

Q. 相続時精算課税との違いは何ですか?

A. 暦年課税(このツールの対象)は毎年110万円の基礎控除で計算する方式、相続時精算課税は選択制で2,500万円までの特別控除を使い、将来の相続時に精算する別の制度です。2024年の改正で相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されましたが、このツールは暦年課税のみを計算します。

入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。

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このツールの解説記事

データの時点:令和8年度改正(令和8年分から。令和8年12月1日施行)/時点2026年9〜10月(財務省 税制改正の大綱・国税庁)

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