⚠️ 忌引の日数は法律ではなく会社の就業規則で決まります。下記はあくまで一般的な目安です。必ず自社規定をご確認ください。
配偶者の兄弟姉妹(はいぐうしゃのきょうだいしまい)が亡くなった場合
忌引日数の目安
1日
親等の目安:2親等(姻族)
喪中の範囲(目安)
該当することが多い
二親等以内が目安(諸説あり)
年賀欠礼状(目安)
検討することが多い
11月〜12月上旬に出すのが一般的
配偶者の兄弟姉妹(義兄弟姉妹)を指します。血縁の兄弟姉妹より短めに設定されることが多い続柄です。
NOTE — 確認しておきたいこと
忌引休暇は法律ではなく会社の就業規則(多くは「慶弔休暇規程」)で定められます。1日という日数は、複数の会社でよく見られる一般的な目安であり、会社によっては規定が無い場合・日数が異なる場合があります。
起算日(死亡当日から数えるか、翌日から数えるか)や、土日祝日を日数に含めるかどうかも会社ごとに異なります。同じ「1日」でも実際に休める期間は変わるため、必ず人事・総務に確認してください。
喪中の範囲・年賀欠礼状の要否についても、法律上の決まりではなく慣習です。地域・家・宗派・個人の考え方によって幅があるため、上記は「二親等以内」という広く知られた目安にもとづく参考情報としてご覧ください。
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