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お金を整える

中級

退職金の手取りを整える

= 退職金からいくら税金が引かれて、手取りがいくらになるかを出す

退職金額と勤続年数を入れる

条件を入れる 入力するそばから計算(送信ゼロ)
か月

1年未満の端数は1年に切り上げて計算します(例: 10年1か月→11年)。

区分

役員等(取締役・監査役・国会議員・公務員 等)で勤続5年以下の場合は「特定役員退職手当等」として 2分の1課税がありません。一般の勤続5年以下も、控除後300万円を超える部分は2分の1課税がありません (短期退職手当等)。

該当する場合、退職所得控除に100万円が加算されます。

RESULT

計算中…

退職所得控除

課税退職所得

所得税(復興特別込み)

住民税

早見表(退職金500万円〜5000万円)

勤続20年(控除の分岐点ちょうど)と勤続35年(20年超の計算式)で、税額の違いを比べられるようにしました。いずれも一般・障害退職なしの場合です。

勤続20年の場合(控除8,000,000円)

退職金 税額計
500万円 0円
1,000万円 151,000円
1,500万円 628,200円
2,000万円 1,388,700円
2,500万円 2,196,600円
3,000万円 3,237,900円
3,500万円 4,330,200円
4,000万円 5,422,600円
4,500万円 6,550,600円
5,000万円 7,821,600円

勤続35年の場合(控除18,500,000円)

退職金 税額計
500万円 0円
1,000万円 0円
1,500万円 0円
2,000万円 113,200円
2,500万円 557,200円
3,000万円 1,312,600円
3,500万円 2,112,900円
4,000万円 3,128,700円
4,500万円 4,221,000円
5,000万円 5,313,300円

退職所得控除の計算(20年で分岐・1年未満切り上げ)

退職所得控除は勤続年数によって計算式が変わります。勤続20年以下は 「40万円×勤続年数」(最低80万円)、勤続20年超は 「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。たとえば勤続30年なら 800万円+70万円×10年=1,500万円が控除額になります。勤続年数に1年未満の端数(月数)が あるときは、その端数を1年に切り上げます(10年1か月は11年として計算)。障害者になったことが 直接の原因で退職した場合は、この控除額にさらに100万円が加算されます。

2分の1課税と例外(役員等5年以下・短期退職手当等)

退職金から退職所得控除を引いた残額は、原則として2分の1にした金額が課税退職所得 (所得税・住民税の対象額)になります。ただし2つの例外があります。ひとつは、役員等 (取締役・監査役・国会議員・公務員 等)としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)で、 この場合は2分の1課税をせず、残額の全額が課税対象になります。もうひとつは、役員等でない人 (一般)でも勤続年数が5年以下の場合(短期退職手当等・2022年分以後の退職金に適用)で、 控除後の残額のうち300万円までは2分の1300万円を超える部分は2分の1をせず全額 が課税対象になります。勤続6年目以降であれば、区分にかかわらず通常どおり2分の1課税です。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%で源泉される

退職金を受け取る前に、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、勤務先が この計算方法(控除・2分の1課税・速算表)にもとづいた所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、 原則としてそれで課税関係が完結します(確定申告は不要)。この申告書を提出しなかった場合は、 退職所得控除を考慮せず、退職金の支払額に一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%相当) を源泉徴収されます。申告書を出さずに源泉徴収された分が本来の税額より多い場合は、 確定申告をすれば差額の還付を受けられます。

住民税は特別徴収

退職金にかかる住民税(課税退職所得×10%)は、給与や年金のように翌年に納めるのではなく、 退職金の支払い時に勤務先が天引きして納める特別徴収という方法がとられます。 そのため、退職金を受け取った時点で所得税・復興特別所得税とあわせて住民税分も差し引かれます。

iDeCo・企業年金の一時金も対象

会社の退職金だけでなく、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金・確定給付企業年金を 一時金として受け取る場合も、この退職所得の計算方法(退職所得控除・2分の1課税)が 適用されます。ただし、iDeCoの掛金拠出期間と会社の勤続年数が重なる場合など、複数の退職金・一時金を 同じ年か近い年に受け取ると、退職所得控除の計算が調整される(控除額の重複が調整される)ことがあります。 正確な金額は源泉徴収票や勤務先・金融機関の案内で確認してください。

出典と時点

国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき」(時点: 2026年9月)を基に計算しています。税制は改正されることがあるため、実際の申告にあたっては最新の国税庁の案内・税理士への相談をおすすめします。

🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した金額はサーバーには送られません(送信ゼロ)。

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このツールについて

退職金の額と勤続年数(年・月)、区分(一般・役員等)を入れるだけで、退職所得控除・課税退職所得・所得税(復興特別所得税込み)・住民税・手取りを計算します。すべてこの端末の中だけで計算します(送信ゼロ)。

退職金・勤続年数・区分を入れるだけで、控除後の課税退職所得と所得税・住民税・手取りが分かります。勤続20年で控除の式が変わります。

主な機能

  • 退職所得控除を勤続20年で自動判定(1年未満切上げ・障害退職+100万円)
  • 2分の1課税の例外(役員等5年以下・短期退職手当等)まで自動判定
  • 所得税(復興特別所得税込み)・住民税・手取り・実効税率を一括表示
  • 500万〜5000万円の早見表・出典と時点を明記・送信ゼロ

よくある質問

Q. 退職所得控除は勤続何年でいくらになりますか?

A. 勤続20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、勤続20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。1年未満の端数は1年に切り上げます。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、さらに100万円が加算されます。

Q. 退職金は必ず2分の1課税になりますか?

A. 原則は控除後の残額の2分の1が課税対象ですが、例外があります。役員等で勤続5年以下は2分の1課税をせず全額が対象になり、一般の人でも勤続5年以下で控除後300万円を超える場合は、超えた部分に2分の1課税をしません(短期退職手当等)。

Q. 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

A. 勤務先に提出しないと、控除や2分の1課税を考慮せず、支払額に一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。多く引かれた場合は確定申告で差額の還付を受けられます。

入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。

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