経営を整える
中級簡易課税を整える。
= 業種区分から簡易課税の納付税額を出し、本則課税・2割特例と比べる
売上高と事業区分を入れる
0以上の金額を数字で入力してください。
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RESULT
計算中…
簡易課税の納付税額
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本則課税の納付税額
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2割特例の納付税額
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簡易課税と本則課税の差額
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納付税額の内訳: 国税(7.8%相当)— / 地方消費税(2.2%相当)— (それぞれ百円未満切り捨て)。表示は方式の内訳です。
早見表(課税売上高1,000万〜5,000万円 × 6事業区分)
簡易課税を選んだ場合の納付税額を、事業区分ごとに並べました。みなし仕入率が高いほど納付税額は小さくなります。
| 課税売上高 | 第1種(90%) | 第2種(80%) | 第3種(70%) | 第4種(60%) | 第5種(50%) | 第6種(40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 | 600,000円 |
| 2,000万円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
| 3,000万円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 4,000万円 | 400,000円 | 800,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 2,000,000円 | 2,400,000円 |
| 5,000万円 | 500,000円 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 2,000,000円 | 2,500,000円 | 3,000,000円 |
簡易課税を選べる条件
簡易課税は、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者だけが選べる制度です。 選ぶには、適用したい課税期間が始まる前までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があり、 後から遡って選ぶことはできません。また、いったん選ぶと原則2年間は継続する必要があり、 その間は本則課税に戻れません(設備投資などで一時的に還付を受けたい年があっても、途中でやめられない点に注意)。
事業区分の見分け方
事業区分は事業者単位ではなく、取引ごとに判定します。同じ会社でも、卸売として仕入れたものを そのまま他の事業者に売れば第1種、消費者に小売すれば第2種というように、取引の性質で区分が変わります。 区分ごとの売上を分けて記帳していない場合は、その事業区分の中でいちばん低いみなし仕入率が適用されるため、 複数の事業を営むなら区分経理をしておくのが有利です。
| 区分 | 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業・農林漁業(飲食料品) | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業等 | 70% |
| 第4種 | その他(飲食店業など) | 60% |
| 第5種 | 運輸通信業・金融保険業・サービス業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
卸売業と小売業の違いは「販売先」です。他の事業者に売れば卸売業(第1種)、消費者に売れば小売業(第2種)になります。 2種類以上の事業を営み、そのうち1種類の課税売上高が全体の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を 全体にまとめて適用できる特例もあります(2種類の事業で合計75%以上を占める場合の緩和もあり)。 本ツールは単一の事業区分を選ぶ前提の概算で、複数事業の按分計算はしていません。
本則との比較の考え方
簡易課税は実際の仕入額を問わず、業種ごとのみなし仕入率で控除額を決めます。そのため、 実際の課税仕入(経費)がみなし仕入率より少ない業種・年ほど簡易課税が有利になり、逆に 設備投資や仕入が多い年は本則課税(実額の仕入税額控除)のほうが納付税額は小さくなりやすいです。 上の入力欄に課税仕入高を入れると、本則課税の納付税額も同時に計算されるので、どちらが有利かをその場で比較できます。
2割特例の期限
2割特例は、インボイス発行事業者になったことで免税事業者から課税事業者になった小規模事業者向けの経過措置です。 2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間だけが対象で、個人事業者は 2026年分(2026年12月31日を含む課税期間)が最後の適用になります。基準期間の課税売上高が 1,000万円を超える課税期間や、もともと課税事業者だった課税期間には使えません。届出は不要で、確定申告のときに選べます。 期限後は、簡易課税(事前届出+2年継続)と本則課税のどちらを選ぶか、早めに検討しておくと安心です。
出典と時点
国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」・No.6501「納税義務の免除」・国税庁 インボイス制度特設サイト(2割特例)(時点: 2026年9月)を基に計算しています。実際の届出・納税にあたっては最新の国税庁の案内・税理士への相談をおすすめします。
🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した金額はサーバーには送られません(送信ゼロ)。
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・インボイス消費税の納税額を整える — 本則・簡易・2割特例の3方式を一括比較する詳細版
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このツールについて
課税売上高と事業区分(第1〜6種)を入れると、業種ごとのみなし仕入率で簡易課税の納付税額を計算します。課税仕入高を入れれば本則課税と、2割特例(対象なら)とも並べて比較。すべてこの端末の中だけで計算します(送信ゼロ)。
課税売上高と事業区分(第1〜6種)を入れると簡易課税の納付税額をみなし仕入率から即計算。本則課税・2割特例とも並べて比較できます。
主な機能
- 事業区分(第1種90%〜第6種40%)をみなし仕入率つきで選択
- 簡易課税・本則課税・2割特例の3方式を並べて表示
- 国税7.8%/地方2.2%の内訳
- 早見表(課税売上高1,000万〜5,000万円×6区分)
- 事業区分の見分け方と要件を解説・出典と時点を明記・送信ゼロ
よくある質問
Q. 簡易課税と本則課税はどちらが得ですか?
A. 実際の課税仕入(経費)が業種のみなし仕入率より少なければ簡易課税、多ければ本則課税が有利になりやすいです。このツールで両方の納付税額を並べて比較できます。
Q. 事業区分はどう見分ければよいですか?
A. 事業者単位ではなく取引ごとに判定します。仕入れた商品をそのまま他の事業者に売れば卸売業(第1種)、消費者に売れば小売業(第2種)です。区分を分けて記帳していないと、いちばん低いみなし仕入率が適用されます。
Q. 簡易課税はいつでも選べますか?
A. 基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、適用したい課税期間が始まる前までに届出書を提出した場合だけ選べます。いったん選ぶと原則2年間は続ける必要があります。
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