賞与100万円の手取りが約80万円になる理由──ボーナスから引かれるものの内訳
賞与額面100万円は、社会保険料と源泉所得税が引かれて手取り約80万円ほどになる例があります。令和8年度(2026年度)の概算料率で、何がどれだけ引かれるか、社会保険料の上限も含めて内訳で整理します。
この記事のポイント
- 賞与100万円の例では額面から約19.9%が差し引かれた
- 賞与から住民税は引かれず、社会保険料と源泉所得税が引かれる
- 「ボーナス手取りを整える」で内訳つきの手取りの概算が出る
- Q.
- ボーナスから引かれるものは何?
- A.
- 社会保険料と源泉所得税の2段階で引かれます。社会保険料は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に対して計算し、残った金額に賞与専用の税率で源泉所得税がかかります。住民税は毎月の給与から天引きされる仕組みのため、賞与からは引かれません。
賞与の明細を開いて、「額面100万円」の文字を見た直後に振込額を見て、思ったより少ないと感じたことはないでしょうか。給与のときと同じように、賞与にも社会保険料と税金がしっかり引かれています。
結論を先に書きます。
賞与は「社会保険料」と「源泉所得税」の2段階で引かれ、額面から2割前後が差し引かれることが珍しくありません。給与と違って住民税は引かれない一方、社会保険料には毎月と少し違う独自の計算ルールがあります。以下の数字は令和8年度(2026年度)の目安料率による概算例です。正確な料率は毎年度改定されるため、最新の値は公式情報や計算ツールで確認してください。
まず社会保険料が引かれる
賞与から最初に引かれるのが、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料と、令和8年4月分から新設された子ども・子育て支援金です。給与のときと同じ料率が使われますが、**1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」**に対して計算する点が特徴です。健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は労使折半(会社と本人で半分ずつ負担)、雇用保険は本人負担分のみが引かれます。
額面100万円の賞与を例に、令和8年度の目安料率(健康保険9.9%〈協会けんぽ全国平均〉・厚生年金18.300%・雇用保険〈本人負担・一般の事業〉0.5%・子ども・子育て支援金0.23%〈全国一律〉)で計算すると、次のようになります。
| 項目 | 料率(本人負担分) | 金額 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 9.9% ÷ 2 | 49,500円 |
| 厚生年金保険料 | 18.300% ÷ 2 | 91,500円 |
| 雇用保険料 | 0.5%(本人負担) | 5,000円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% ÷ 2 | 1,150円 |
| 社会保険料 合計 | 147,150円 |
40〜64歳で介護保険の対象になる人は、ここに介護保険料(目安1.62%の折半分)も加わります。
賞与の社会保険料には、実は上限もあります。健康保険・介護保険は年度内の賞与合計が573万円を超えた分には保険料がかかりません。厚生年金は1回あたりの賞与が150万円を超えた分が対象外です。つまり、賞与額が大きいほど、社会保険料の負担率(額面に対する割合)はどこかで頭打ちになっていく仕組みになっています。
残った金額に、賞与専用の税率で所得税がかかる
社会保険料を引いた後の金額(この例では 1,000,000円 − 147,150円 = 852,850円)に対して、源泉所得税がかかります。ここが給与の所得税計算と大きく違う点で、賞与では「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という専用の早見表を使います。
税率は一律ではなく、前月の給与(社会保険料控除後)の金額と扶養親族等の人数によって段階的に決まります。仮に扶養親族なし・前月の給与(社会保険料控除後)が27万円程度だったとすると、この例での賞与にかかる税率はおよそ**6.126%**になります。
852,850円 × 6.126% ≈ 52,245円(1円未満切り捨て)
内訳をまとめると
| 段階 | 金額 |
|---|---|
| 賞与(額面) | 1,000,000円 |
| − 社会保険料 | 147,150円 |
| − 源泉所得税(概算) | 52,245円 |
| 手取り(概算) | 約800,605円 |
この例では、額面から**約19.9%(ほぼ2割)**が差し引かれる計算になりました。住民税は前年の所得をもとに毎月の給与から天引きされる仕組みのため、賞与からは引かれません。ここが「賞与は思ったより手取りが多い/少ない」という感覚のズレを生む一因でもあります。
扶養人数が多いと、税率は下がる
同じ前月給与でも、扶養親族等の人数によって賞与の税率は変わります。前月の給与(社会保険料控除後)27万円という同じ条件で、扶養親族なしと扶養3人を比べると、次のように差が出ます。
| 扶養人数 | 賞与の税率の目安 | 源泉所得税(概算) | 手取り(概算) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 6.126% | 52,245円 | 約800,605円 |
| 3人 | 2.042% | 17,415円 | 約835,435円 |
同じ額面・同じ前月給与でも、扶養人数の違いだけで手取りに3万円以上の差が生まれます。「扶養控除等申告書」に記入する扶養親族の人数が、月々の給与だけでなく賞与の手取りにも影響しているという点は、意外と見落とされがちです。
税率は前月給与や扶養人数によって段階的に変わるため、同じ100万円の賞与でも人によって手取りは変わります。自分の額面・前月給与・扶養人数に当てはめた金額を知りたいときは、ボーナス手取りを整える に数字を入れると、社会保険料と源泉所得税の内訳つきで手取りの概算が出ます。料率は年度によって改定されるため、賞与前には最新の情報もあわせて確認しておくと安心です。