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インボイス未登録の仕入れ、10月から控除は何割?──経過措置の段階

インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れは、経過措置で一定割合を仕入税額として控除できます。2026年10月1日から割合は80%から70%に変わり、2031年9月30日まで30%まで段階的に下がります。期間ごとの割合と計算例を整理します。

この記事のポイント

  • 2026年10月1日から控除は70%、その後50%、30%と下がる
  • 10月1日以降の取引は、80%のままにすると過大に控除する
  • 税込110,000円の仕入れなら、70%で7,000円を控除する
Q.
インボイスのない仕入れは、2026年10月から何割を控除できますか?
A.
2026年10月1日から2028年9月30日までの仕入れは、消費税相当額の70%を仕入税額として控除できます。それ以前は80%でした。その後は2030年9月30日まで50%、2031年9月30日まで30%と下がっていきます。
この記事の作業は、無料のツールでそのままできます(入力は送信されません) 消費税を整える 税込⇔税抜を10%/8%で一発計算 開く

取引先から請求書が届いたが、適格請求書発行事業者の登録番号が載っていない。インボイス制度が始まった2023年10月からは、こうした仕入れでも、経過措置として消費税の一定割合を仕入税額として控除できます。この割合が、2026年10月1日から変わりました。

結論を先に書きます。

2026年10月1日から2028年9月30日までの仕入れは、消費税相当額の70%を控除できます。それまでの80%から10ポイント下がります。その後は、2028年10月1日から2030年9月30日まで50%、2030年10月1日から2031年9月30日まで30%と下がり、2031年10月1日以降は控除できません。 令和8年度税制改正で、割合の縮小がなだらかになり、期限が2031年9月30日まで延びました(2026年10月時点)。

この記事は、国税庁のタックスアンサー「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」に書かれた経過措置の内容と、令和8年度税制改正を解説した税理士・会計事務所の資料の期間表を突き合わせて整理しています。ここで扱うのは、払う側、つまり仕入れた側が控除する消費税です。売上側の2割特例などとは別の仕組みです。

控除割合の段階

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。経過措置は、その控除できない分を、一定割合だけ認めるものです。

取引の時期控除できる割合
2023年10月1日から2026年9月30日80%
2026年10月1日から2028年9月30日70%
2028年10月1日から2030年9月30日50%
2030年10月1日から2031年9月30日30%
2031年10月1日以降控除なし

改正前の予定では、2026年10月1日に80%が50%へ下がり、2029年10月1日以降は控除できなくなるはずでした。改正で、2026年10月からの割合が70%になり、50%の期間が後ろへずれ、新たに30%の段階が加わりました。国税庁のページには、この経過措置が令和13年(2031年)9月30日までの期間で、割合が「80パーセント、7・5・3割」と書かれています。

計算例

税込110,000円の仕入れ(消費税率10%)を、インボイスのない相手から行ったとします。消費税相当額は、110,000円 × 10 ÷ 110 = 10,000円です。

時期割合控除できる額控除できない額
2026年9月30日まで80%8,000円2,000円
2026年10月1日から2028年9月30日70%7,000円3,000円
2028年10月1日から2030年9月30日50%5,000円5,000円
2030年10月1日から2031年9月30日30%3,000円7,000円

同じ仕入れでも、2026年10月からは、控除できる額が1,000円減ります。これが年間で積み重なると、大きく見えます。年間で、インボイスのない相手から税込3,300,000円の仕入れがあった場合、消費税相当額は300,000円です。80%なら240,000円、70%なら210,000円で、差は30,000円になります。

切り替えで間違えやすいところ

80%のままにしてしまう

2026年10月1日以降の取引は、70%で計上します。会計ソフトの取引ごとの選択肢に「80%控除」しかない場合は、「70%控除」を選べるように更新が必要です。過去の仕訳をコピーして新しい仕訳を作ると、80%のまま入力してしまう誤りが起こりやすくなります。80%のままにすると、控除を多く見積もることになり、後から修正が必要です。

取引日で割合が決まる

割合は、請求書の日付や支払日ではなく、課税仕入れを行った日(取引の日)が基準です。9月末までの取引を10月に請求・支払いした場合は、80%です。逆に、10月に納品された仕入れは、支払いが11月でも70%です。

要件がある

経過措置は、何も記録せずに使えるものではありません。帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載し、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存する必要があります。

年間の上限がある

国税庁のページには、一の免税事業者等から行う、経過措置の対象となる課税仕入れの税込金額が、年または事業年度で一定額を超えると、超えた部分には経過措置が使えないとあります。この上限は10億円ですが、2026年10月1日以後に開始する課税期間は1億円です。ほとんどの事業者には関係しない大きさですが、特定の1社に大きな金額を発注している場合は、確かめてください。

簡易課税・2割特例の事業者は影響を受けない

簡易課税を選んでいる事業者は、実際の仕入れではなく、売上にみなし仕入率をかけて控除額を決めます。2割特例も、売上の消費税の2割を納める仕組みで、個々の仕入れの控除計算はしません。そのため、この経過措置の割合は影響しません。

ただし、2割特例は、国税庁のページによると、令和8年9月30日までの日を含む課税期間が対象です。令和9年と令和10年は、個人事業者に限って、納付税額を売上税額の3割とする3割特例が設けられています。この点は法人と個人で違うので、自分がどちらに当たるかを確かめてください。

どの方式が有利かは、売上と仕入れの実績で変わります。簡易課税を整えるは、課税売上高と事業区分を入れると、簡易課税、本則課税、2割特例の納付税額を並べて比較できます。みなし仕入率の考え方は、インボイスの消費税、いくら納める?でも整理しています。

消費税相当額の出し方

仕入れの消費税相当額は、税込金額から逆算します。税込110,000円(税率10%)なら、110,000円 × 10 ÷ 110 = 10,000円です。税込と税抜を行き来する計算は、消費税を整えるで確かめられます。軽減税率(8%)の仕入れでも、控除割合は同じ段階で下がります。

確かめる順番

  1. 取引先が適格請求書発行事業者かを、登録番号と国税庁の公表サイトで確かめる
  2. 登録がない場合は、取引日が2026年10月1日以降かを確かめる
  3. 経過措置の対象なら、取引日に応じた割合(70%、50%、30%)で仕訳する
  4. 帳簿に、経過措置の適用を受ける旨を書く
  5. 簡易課税や2割特例の事業者かどうかを確かめ、該当すればこの計算は不要

まとめ

  • 2026年10月1日からインボイスのない仕入れの控除は70%。2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以降はなし
  • 例として、税込110,000円の仕入れ(消費税相当額10,000円)は、70%で7,000円を控除できる
  • 割合は取引日で決まる。会計ソフトの設定を80%のままにしない
  • 簡易課税と2割特例の事業者は、この割合の影響を受けない

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