本文へスキップ
totonoe.tech
役所・申請

暦年贈与の110万円は年内に──基礎控除と相続前7年のルール

暦年課税の贈与は、1月1日から12月31日までの贈与の合計が110万円以下なら贈与税がかかりません。ただし相続前の贈与は相続税に加算されます。加算期間が3年から7年に延びる経過措置と、100万円の控除、年内に確認したい点を国税庁の資料で整理します。

この記事のポイント

  • 暦年贈与の基礎控除は年110万円で、12月31日までの贈与が1年分
  • 110万円以下でも、相続前の贈与は加算され、加算期間は3年から7年へ延びる
  • 「贈与税を整える」で110万円を超えた分の税額を試算できる
Q.
暦年贈与の110万円は、いつまでに贈与すればよい?
A.
その年の12月31日までに贈与を受けた分が、その年の110万円の枠に入ります。贈与の時期は、書面なら契約の効力が生じた時、口頭なら贈与の履行があった時が原則です。年をまたぐと翌年の枠になるので、年内に手続きを済ませておくことが大切です。
この記事の作業は、無料のツールでそのままできます(入力は送信されません) 贈与税を整える 1年間にもらった財産から贈与税がいくらになるかを出す 開く

「毎年110万円までなら贈与税がかからない」という話は広く知られています。年末が近づくと、今年の分を贈ろうと考える人も増えます。ところが、この110万円には、年内に済ませる必要がある点と、相続のときに足し戻される点という2つの注意があります。

結論を先に書きます。

**暦年課税の贈与税には年110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です。**一方で、贈与した人が亡くなったとき、相続や遺贈で財産を取得した人が受けていた相続前の贈与は、相続税の計算に足し戻されます。この加算の期間が、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、3年前までの期間は段階的に7年前までに延びます。この記事は、国税庁のタックスアンサー No.4402・No.4408・No.4161(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月時点)をもとに整理します。


110万円は「受け取る側」の1年分

贈与税は、贈与を受けた人にかかる税金です。国税庁によると、暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円を差し引いた残りに、税率を掛けて計算します。

ここで見落としやすい点が3つあります。

  • 贈る人ごとではなく、もらう人の合計で見る。 父と祖父の両方から贈与を受けたなら、その合計が110万円以下かどうかを判定します。
  • 贈与が1年分として数えられるのは、12月31日まで。 年をまたぐと、翌年の枠に入ります。
  • 110万円以下なら申告は不要。 110万円を超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税が必要です。2026年の贈与なら、2027年3月15日(月)が期限です。

110万円を超えたときの税額を、速算表で見てみます(国税庁 No.4408)。一般税率は、兄弟間・夫婦間・親から未成年の子への贈与などに使います。特例税率は、贈与を受けた年の1月1日で18歳以上の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属から受けた贈与に使います。

贈与額(1年分)基礎控除後一般税率の税額特例税率の税額
110万円0円0円0円
200万円90万円9万円9万円
300万円190万円19万円19万円
500万円390万円53万円48.5万円
1,000万円890万円231万円177万円

500万円の場合の計算は、一般税率なら390万円に税率20%をかけて78万円、控除額25万円を引いた53万円です。特例税率なら390万円に15%で58.5万円、控除額10万円を引いた48.5万円になります。

年内に済ませたい理由は「贈与の時期」

12月31日までの贈与が今年の分になるといっても、「いつ贈与したことになるのか」が問題です。国税庁のQ&Aでは、贈与による財産の取得の時期は、原則として次のとおりです。

贈与の形取得の時期
口頭による贈与贈与の履行があった時
書面による贈与贈与契約の効力が発生した時
停止条件付贈与条件が成就した時

12月の末に振り込むつもりで、金融機関の営業日の関係で年をまたいでしまうと、翌年の枠に入ることがあります。年末に近い贈与は、余裕を持って行ってください。

「毎年110万円」の約束は注意が必要

国税庁のQ&Aでは、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合について、2つのケースを説明しています。

  • 毎年、そのつど贈与契約を結び、その年の贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要らない。
  • 10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合は、約束をした年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかる。

最初から「10年間毎年贈る」と決めてしまうと、基礎控除の枠で済まないことがあります。贈与は、そのつど合意して行うものです。

相続前の贈与は相続税に足し戻される

もう一つの注意が、生前贈与加算です。国税庁 No.4161によると、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税の贈与で財産を取得していたときは、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。

大切なのは、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算される点です。国税庁は「基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります」と明記しています。110万円以下で贈与税がゼロだった贈与も、加算対象期間内であれば相続税の計算に入ります。

なお、加算されるのは、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与です。贈与税の配偶者控除を受けた財産のうち控除額に相当する金額や、直系尊属から受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額などは、加算されません。

加算期間は3年から7年へ、段階的に延びる

2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、加算対象期間は、相続開始前3年以内から7年以内へ延びました。ただし経過措置があり、相続開始日によって期間が違います。国税庁の表は次のとおりです。

被相続人の相続開始日加算対象期間
2026年12月31日(令和8年12月31日)まで相続開始前3年以内
2027年1月1日~2030年12月31日(令和9年1月1日~令和12年12月31日)2024年1月1日から死亡の日までの間
2031年1月1日(令和13年1月1日)以後相続開始前7年以内

つまり、2026年の贈与は、相続が2030年12月31日までに始まる場合には、必ず加算対象期間に入ります。3年以内の場合も、2024年からの期間の場合も、2026年はその中に含まれるからです。

3年を超える分には100万円の控除がある

延びた4年分への配慮として、相続開始日が2027年1月2日(令和9年1月2日)以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外の分について、贈与時の価額の合計から総額100万円までは、相続税の課税価格に加算されません。

たとえば、2030年6月に相続が開始した場合で、2024年、2025年、2026年に毎年110万円ずつ贈与を受けていた人を考えます。この3年分は、いずれも相続開始前3年以内(2027年6月以降)ではないので、合計330万円から100万円を引いた230万円が加算されます。3年以内の贈与は、この100万円の控除の対象になりません。

この控除は総額で100万円です。贈与の回数や年数にかかわらず、1回の相続で使えるのは100万円までです。

毎年110万円の贈与は、今後どう考えるか

加算期間が延びた結果、毎年110万円の贈与を続ける方法は、相続税の対策としては効果が薄れます。もちろん、贈与税の負担がなくなることや、贈与した財産を本人が使えることなど、他の意味はあります。ただ、相続税の課税価格を下げる狙いだけで始めた贈与は、加算の対象になる可能性が高くなりました。

別の選択肢として、相続時精算課税があります。国税庁 No.4402によると、この制度では、贈与者ごとに年110万円の基礎控除に加えて、特別控除額2,500万円が使えます。110万円までの贈与は、相続時精算課税の場合でも申告が不要です。どちらの課税方法を選ぶかは、財産の額や家族の状況で変わります。税理士や税務署への相談をおすすめします。

年内に確かめるチェックリスト

  • 今年に受ける贈与の合計は、もらう人ごとに110万円以内か
  • 贈与の時期は、契約書の日付と実際の履行(振込日など)のどちらも12月31日までか
  • 「毎年同額を贈る」という約束を、最初に書面にしていないか
  • 相続が近い場合、2024年以降の贈与が加算対象期間に入っているか

税額を試算する

110万円を超えたときの税額は、贈与税を整えるで、一般税率と特例税率の両方を比べられます。贈与額を入れると、基礎控除後の課税価格と税額、実効税率が出ます。相続税の加算までは計算しません。

なお、この記事の内容は2026年10月時点の国税庁の説明に基づいており、法令は改正されることがあります。実際の判断は、国税庁のタックスアンサーと、税務署や税理士への確認で行ってください。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」、同Q&A(贈与を受ける財産の取得の時期)
  • 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

運営サイト

私たちが運営するサイト