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SES CONTRACT — 契約形態の比較

🤝 準委任 🧭 派遣 の違い

準委任と派遣は、どちらも「完成責任を負わない」点は共通です。分かれ道は指揮命令——誰が作業の指示を出すかにあります。

分かれ道は 指揮命令者が自社か客先か です。

⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。

COMPARISON — 準委任 vs 派遣

比較項目 🤝 準委任 🧭 派遣
契約の目的 事務の処理(法律行為でない業務の遂行) 労働力の提供(客先の指揮命令下での労働)
報酬の対象 事務処理そのもの(履行割合型)または得られた成果(成果完成型)に対して 稼働した労働時間に対して
指揮命令者 ★分かれ道 自社(受任者)。客先は原則、直接指揮命令しない 客先(派遣先)
完成責任 原則なし(善管注意義務を尽くせば足りる) なし(労働力の提供が目的で、成果の完成義務はない)
契約不適合責任の有無 原則なし(善管注意義務違反があれば債務不履行責任) なし(請負契約ではないため、概念自体が生じない)
再委託の可否(原則) 原則不可(委託者の許諾があれば可。民法644条の2) 不可(労働者をさらに他社の指揮命令下に置く「二重派遣」は認められない)
労働時間管理 自社が管理(受任者の裁量) 客先(派遣先)が管理。雇用管理の責任は自社(派遣元)
向いている場面 要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務 客先チームの一員として常駐し、指揮命令を受けて稼働することが前提の案件

出典は民法・労働者派遣法の一般論のみ。根拠条文: 準委任=民法656条(643条以下を準用) / 派遣=労働者派遣法2条1号。

⚠️ 実態が伴わない場合の注意

指揮命令を客先が行いながら、契約の中身は準委任相当という組み合わせは、偽装請負と判断される懸念があるとされます。最終的な判断は労働局や専門家への確認をおすすめします。

HOW TO CHOOSE — 向いている場面

🤝 準委任が向く場面

要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務

🧭 派遣が向く場面

客先チームの一員として常駐し、指揮命令を受けて稼働することが前提の案件

自分のケースはどちらに近い?

4つの質問に答えると、実態にいちばん近い形態をその場で診断できます。指揮命令の流れをSVG図解で確認することもできます。

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⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。実際の契約・実態の判断は、最終的に労働局や弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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