SES CONTRACT — 契約形態の比較
🤝 準委任 と 🧭 派遣 の違い
準委任と派遣は、どちらも「完成責任を負わない」点は共通です。分かれ道は指揮命令——誰が作業の指示を出すかにあります。
分かれ道は 指揮命令者が自社か客先か です。
⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。
COMPARISON — 準委任 vs 派遣
| 比較項目 | 🤝 準委任 | 🧭 派遣 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 事務の処理(法律行為でない業務の遂行) | 労働力の提供(客先の指揮命令下での労働) |
| 報酬の対象 | 事務処理そのもの(履行割合型)または得られた成果(成果完成型)に対して | 稼働した労働時間に対して |
| 指揮命令者 ★分かれ道 | 自社(受任者)。客先は原則、直接指揮命令しない | 客先(派遣先) |
| 完成責任 | 原則なし(善管注意義務を尽くせば足りる) | なし(労働力の提供が目的で、成果の完成義務はない) |
| 契約不適合責任の有無 | 原則なし(善管注意義務違反があれば債務不履行責任) | なし(請負契約ではないため、概念自体が生じない) |
| 再委託の可否(原則) | 原則不可(委託者の許諾があれば可。民法644条の2) | 不可(労働者をさらに他社の指揮命令下に置く「二重派遣」は認められない) |
| 労働時間管理 | 自社が管理(受任者の裁量) | 客先(派遣先)が管理。雇用管理の責任は自社(派遣元) |
| 向いている場面 | 要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務 | 客先チームの一員として常駐し、指揮命令を受けて稼働することが前提の案件 |
出典は民法・労働者派遣法の一般論のみ。根拠条文: 準委任=民法656条(643条以下を準用) / 派遣=労働者派遣法2条1号。
⚠️ 実態が伴わない場合の注意
指揮命令を客先が行いながら、契約の中身は準委任相当という組み合わせは、偽装請負と判断される懸念があるとされます。最終的な判断は労働局や専門家への確認をおすすめします。
HOW TO CHOOSE — 向いている場面
🤝 準委任が向く場面
要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務
🧭 派遣が向く場面
客先チームの一員として常駐し、指揮命令を受けて稼働することが前提の案件
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⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。実際の契約・実態の判断は、最終的に労働局や弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
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