SES CONTRACT — 契約形態の比較
🏗️ 請負 と 🧭 派遣 の違い
請負と派遣は、指揮命令・完成責任・契約不適合責任のいずれもが異なります。中でも実務上まず確認すべきは指揮命令——誰が作業の指示を出すかです。
分かれ道は 指揮命令者が自社か客先か です。
⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。
COMPARISON — 請負 vs 派遣
| 比較項目 | 🏗️ 請負 | 🧭 派遣 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 仕事の完成(成果物・作業の完了) | 労働力の提供(客先の指揮命令下での労働) |
| 報酬の対象 | 完成した仕事の成果に対して | 稼働した労働時間に対して |
| 指揮命令者 ★分かれ道 | 自社(請負人)。客先は原則、直接指揮命令しない | 客先(派遣先) |
| 完成責任 | あり(仕事を完成させる義務を負う) | なし(労働力の提供が目的で、成果の完成義務はない) |
| 契約不適合責任の有無 | あり(民法636条・637条等) | なし(請負契約ではないため、概念自体が生じない) |
| 再委託の可否(原則) | 原則自由(契約で禁止・制限されることも多い) | 不可(労働者をさらに他社の指揮命令下に置く「二重派遣」は認められない) |
| 労働時間管理 | 自社が管理(客先は関与しない) | 客先(派遣先)が管理。雇用管理の責任は自社(派遣元) |
| 向いている場面 | 成果物・納品物が明確で、完成責任を負ってでも裁量で進めたい開発案件 | 客先チームの一員として常駐し、指揮命令を受けて稼働することが前提の案件 |
出典は民法・労働者派遣法の一般論のみ。根拠条文: 請負=民法632条〜642条 / 派遣=労働者派遣法2条1号。
⚠️ 実態が伴わない場合の注意
指揮命令を客先が行いながら、契約の中身は請負相当という組み合わせは、偽装請負と判断される懸念があるとされます。最終的な判断は労働局や専門家への確認をおすすめします。
HOW TO CHOOSE — 向いている場面
🏗️ 請負が向く場面
成果物・納品物が明確で、完成責任を負ってでも裁量で進めたい開発案件
🧭 派遣が向く場面
客先チームの一員として常駐し、指揮命令を受けて稼働することが前提の案件
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⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。実際の契約・実態の判断は、最終的に労働局や弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
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