SES CONTRACT — 契約形態の比較
🤝 準委任 と 🏗️ 請負 の違い
準委任と請負は、どちらも「自社が指揮命令する」点は共通です。分かれ道は完成責任——仕事を完成させる義務を負うかどうかにあります。
分かれ道は 完成責任の有無 です。
⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。
COMPARISON — 準委任 vs 請負
| 比較項目 | 🤝 準委任 | 🏗️ 請負 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 事務の処理(法律行為でない業務の遂行) | 仕事の完成(成果物・作業の完了) |
| 報酬の対象 | 事務処理そのもの(履行割合型)または得られた成果(成果完成型)に対して | 完成した仕事の成果に対して |
| 指揮命令者 | 自社(受任者)。客先は原則、直接指揮命令しない | 自社(請負人)。客先は原則、直接指揮命令しない |
| 完成責任 ★分かれ道 | 原則なし(善管注意義務を尽くせば足りる) | あり(仕事を完成させる義務を負う) |
| 契約不適合責任の有無 | 原則なし(善管注意義務違反があれば債務不履行責任) | あり(民法636条・637条等) |
| 再委託の可否(原則) | 原則不可(委託者の許諾があれば可。民法644条の2) | 原則自由(契約で禁止・制限されることも多い) |
| 労働時間管理 | 自社が管理(受任者の裁量) | 自社が管理(客先は関与しない) |
| 向いている場面 | 要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務 | 成果物・納品物が明確で、完成責任を負ってでも裁量で進めたい開発案件 |
出典は民法・労働者派遣法の一般論のみ。根拠条文: 準委任=民法656条(643条以下を準用) / 請負=民法632条〜642条。
⚠️ 実態が伴わない場合の注意
指揮命令を客先が行いながら、契約の中身は準委任または請負相当という組み合わせは、偽装請負と判断される懸念があるとされます。最終的な判断は労働局や専門家への確認をおすすめします。
HOW TO CHOOSE — 向いている場面
🤝 準委任が向く場面
要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務
🏗️ 請負が向く場面
成果物・納品物が明確で、完成責任を負ってでも裁量で進めたい開発案件
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⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。実際の契約・実態の判断は、最終的に労働局や弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
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