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SES CONTRACT — 契約形態の比較

🤝 準委任 🏗️ 請負 の違い

準委任と請負は、どちらも「自社が指揮命令する」点は共通です。分かれ道は完成責任——仕事を完成させる義務を負うかどうかにあります。

分かれ道は 完成責任の有無 です。

⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。

COMPARISON — 準委任 vs 請負

比較項目 🤝 準委任 🏗️ 請負
契約の目的 事務の処理(法律行為でない業務の遂行) 仕事の完成(成果物・作業の完了)
報酬の対象 事務処理そのもの(履行割合型)または得られた成果(成果完成型)に対して 完成した仕事の成果に対して
指揮命令者 自社(受任者)。客先は原則、直接指揮命令しない 自社(請負人)。客先は原則、直接指揮命令しない
完成責任 ★分かれ道 原則なし(善管注意義務を尽くせば足りる) あり(仕事を完成させる義務を負う)
契約不適合責任の有無 原則なし(善管注意義務違反があれば債務不履行責任) あり(民法636条・637条等)
再委託の可否(原則) 原則不可(委託者の許諾があれば可。民法644条の2) 原則自由(契約で禁止・制限されることも多い)
労働時間管理 自社が管理(受任者の裁量) 自社が管理(客先は関与しない)
向いている場面 要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務 成果物・納品物が明確で、完成責任を負ってでも裁量で進めたい開発案件

出典は民法・労働者派遣法の一般論のみ。根拠条文: 準委任=民法656条(643条以下を準用) / 請負=民法632条〜642条。

⚠️ 実態が伴わない場合の注意

指揮命令を客先が行いながら、契約の中身は準委任または請負相当という組み合わせは、偽装請負と判断される懸念があるとされます。最終的な判断は労働局や専門家への確認をおすすめします。

HOW TO CHOOSE — 向いている場面

🤝 準委任が向く場面

要件が流動的で完成物を確定しづらい保守・運用・コンサル的な業務

🏗️ 請負が向く場面

成果物・納品物が明確で、完成責任を負ってでも裁量で進めたい開発案件

自分のケースはどちらに近い?

4つの質問に答えると、実態にいちばん近い形態をその場で診断できます。指揮命令の流れをSVG図解で確認することもできます。

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⚠️ 本ページは一般的な仕組みの解説であり、個別の法律相談・契約助言ではありません。制度の記述は2026年8月時点のものです。実際の契約・実態の判断は、最終的に労働局や弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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