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年末年始の営業日は何日?──12月の実働日数と仕事納め・仕事始め

2026年12月は祝日がなく、平日は23日です。官公庁は12月29日から1月3日が休みなので、仕事納めは12月28日(月)、仕事始めは2027年1月4日(月)になります。仕事納めの日別の休み日数と実働日数、納期の数え方を暦と法律で整理します。

この記事のポイント

  • 2026年12月の平日は23日で、官公庁基準の実働日数は20日
  • 12月29日〜1月3日の閉庁は行政機関の決まりで、民間には適用されない
  • 「日数・営業日計算を整える」は土日祝を除外でき、年末年始は別に引く
Q.
2026年12月の営業日は何日ですか?
A.
12月は祝日がないため、土日を除いた平日は23日です。官公庁の閉庁日(12月29日から1月3日)を休みとすると、12月28日(月)が仕事納めで、実働は20日になります。民間企業は会社ごとに休みが違うので、就業規則や取引先の案内を確認してください。
この記事の作業は、無料のツールでそのままできます(入力は送信されません) 日数・営業日計算を整える 日付の足し算・引き算と、土日祝を飛ばす納期計算 開く

年末の納期や請求書の締め日を決めるとき、12月に営業日が何日あるのかを正確に数える人は意外と少ないものです。しかも年末年始の休みは、官公庁と民間企業で違います。

結論を先に書きます。

**2026年12月は国民の祝日がなく、土日を除いた平日は23日です。官公庁は12月29日から1月3日が休みなので、仕事納めは12月28日(月)で、12月の実働日数は20日、仕事始めは2027年1月4日(月)です。**民間企業の年末年始休暇は会社ごとに決めるため、取引先に合わせて数え直す必要があります。この記事は、内閣府の祝日一覧と「行政機関の休日に関する法律」(2026年10月時点)をもとに、2026年12月と2027年1月の暦を整理します。


2026年12月の暦と営業日

2026年12月は、1日が火曜日、31日が木曜日です。内閣府の「国民の祝日」の一覧に、2026年12月の祝日はありません。土曜日が5日・12日・19日・26日、日曜日が6日・13日・20日・27日の合わせて8日あるので、平日は31日から8日を引いた23日です。

週平日
12月1日(火)〜4日(金)4日
7日(月)〜11日(金)5日
14日(月)〜18日(金)5日
21日(月)〜25日(金)5日
28日(月)〜31日(木)4日
合計23日

この23日のうち、官公庁が閉まる12月29日(火)、30日(水)、31日(木)の3日を除いた20日が、官公庁基準の12月の実働日数です。

官公庁の年末年始は12月29日から1月3日

行政機関の休日は、「行政機関の休日に関する法律」で決まっています。休日になるのは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日に加えて、12月29日から翌年の1月3日までの日(前の2つを除く)です。

この法律が定めるのは行政機関の休日で、民間企業には適用されません。役所の窓口が閉まる期間と、会社の休みは同じとは限らない、ということです。

2026年の暦に当てはめると、次のようになります。

日付曜日官公庁
2026年12月26日土休み(土曜)
12月27日日休み(日曜)
12月28日月仕事納め
12月29日〜31日火〜木閉庁
2027年1月1日金休み(元日)
1月2日・3日土・日休み
1月4日月仕事始め

12月29日(火)から1月3日(日)までは6日間続く閉庁で、うち平日は29日から31日の3日と元日の1日の、合わせて4日です。

仕事納めの日で変わる12月の実働日数と休みの日数

民間企業の場合は、仕事納めがいつかで、12月の実働日数と年末年始の休みの長さが変わります。2027年1月4日(月)に仕事を始める前提で並べます。

仕事納め12月の実働日数年末年始の連続休み
12月25日(金)19日9日(12月26日〜1月3日)
12月28日(月)20日6日(12月29日〜1月3日)
12月29日(火)21日5日(12月30日〜1月3日)
12月30日(水)22日4日(12月31日〜1月3日)
12月31日(木)23日3日(1月1日〜3日)

12月25日(金)が仕事納めなら、土日と合わせて9連休になります。12月28日(月)の場合は、29日(火)から3日(日)までの6日間が休みです。

自社の実働日数は、月の平日の数から自社の休日を引いて出します。出張や客先対応で年末まで動く部署があれば、部署ごとに数えてください。

2027年1月の営業日

年明けの1月も確認しておきます。2027年1月は、1日が金曜日、31日が日曜日です。内閣府の一覧では、1月の祝日は元日(1月1日)と成人の日(1月11日)です。成人の日は1月の第2月曜日で、2027年は4日と11日の月曜日のうち、11日にあたります。

項目日数
1月の平日(土日を除く)21日
うち祝日(元日・成人の日)2日
祝日を除いた平日19日
官公庁の閉庁日(1月1日〜3日)のうち平日1日(元日の金曜)

1月1日(金)は元日で、すでに祝日に含まれています。2日(土)と3日(日)は土日です。したがって2027年は、官公庁の閉庁日を引いても、1月の営業日は19日で変わりません。1月4日(月)から1月29日(金)までに、1月11日の祝日を除く19日が数えられます。

納期や支払期日を数えるときの注意

年末年始をまたぐ納期は、次の点に気をつけてください。

  • 「5営業日後」は、自社と相手先のどちらの休みで数えるかを決める。 取引先が12月28日で仕事納めなら、29日以降の連絡は1月4日以降になります。
  • 銀行や取引先の休業日は個別に確認する。 振込の着金日や請求書の締め日は、金融機関や取引先の案内に従います。この記事は、官公庁の休日までしか扱っていません。
  • 1月の成人の日(2027年は1月11日)を忘れない。 年明けの週は、1月4日から8日が5日、11日は祝日で、11日からの週は4日になります。
  • 12月の請求書の締めは、実働日数の少ない年ほど前倒しになる。 仕事納めが早い会社が相手なら、月末締めの前に実質的な期限が来ます。

営業日を自分で数える

日付を入れて土日祝を飛ばした営業日を出したいときは、日数・営業日計算を整えるが使えます。土日のみ除外と、土日と祝日を除外する設定を選べます。年末年始の12月29日から1月3日は祝日ではないので、官公庁基準で数えたいときは、その日数を別に引いてください。

祝日そのものを確認したいときは、祝日一覧・次の祝日を整えるに年ごとの祝日が並んでいます。2026年12月に祝日がないこと、2027年1月の成人の日が11日であることも、ここで見られます。

出典

  • 内閣府「国民の祝日について」(祝日一覧のCSV)
  • 「行政機関の休日に関する法律」(e-Gov法令検索)
  • 「国民の祝日に関する法律」

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