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社会保険の「106万円の壁」は何が変わったのか──賃金要件の撤廃と週20時間

2026年10月1日、社会保険の短時間労働者の加入要件のうち、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件が撤廃されました。今も残る条件は週20時間・従業員数51人以上・学生でないこと。変わった点と、変わらない130万円・178万円の壁を整理します。

この記事のポイント

  • 106万円の壁は撤廃済み。週20時間以上・51人以上の勤務先なら年収不問で加入
  • 130万円の扶養の壁・所得税178万円の壁は残る
  • 「年収の壁を整える」で年収と勤務先の条件から加入対象かを判定できる
Q.
社会保険の106万円の壁はなくなったの?
A.
なくなりました。2026年10月1日に、月額8.8万円(年収106万円相当)以上という賃金要件が撤廃されています。週の所定労働時間が20時間以上、勤務先の従業員数が51人以上、学生でない、という条件を満たせば、年収にかかわらず勤務先の社会保険の加入対象です。
この記事の作業は、無料のツールでそのままできます(入力は送信されません) 年収の壁を整える 103万円の壁は2026年には178万円。年収と立場を入れると、どの壁を超えているか・次の壁まであといくらかが分かる 開く

パートやアルバイトで働く人が気にしてきた「106万円の壁」は、2026年10月1日に制度が変わりました。年収を106万円未満に抑えて社会保険に入らない、という調整の前提が崩れています。

結論を先に書きます。

社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件のうち、月額賃金8.8万円(年収106万円相当)以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。 週の所定労働時間が20時間以上で、勤務先の従業員数が51人以上、学生でなければ、年収にかかわらず加入対象です。(2026年10月時点・日本年金機構、厚生労働省の公表による)


変わった点は「賃金要件がなくなった」こと

短時間労働者(パート・アルバイトなど)が勤務先の社会保険に入る条件は、改正前は次の4つでした。

条件改正前2026年10月1日以降
賃金月額8.8万円(年収106万円相当)以上撤廃
労働時間週の所定労働時間20時間以上変わらない
学生学生は対象外変わらない
勤務先の規模従業員数51人以上変わらない(段階的に縮小予定)

撤廃されたのは1つだけです。残りの3条件は、これまでどおり判定されます。

厚生労働省の資料によると、最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働けば賃金要件(年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となったことを踏まえて撤廃する、という説明がされています。

時給1,016円で週20時間働くと、年収はいくらか

計算で確かめます。時給1,016円で週20時間、年52週働くと、次のとおりです。

  • 1,016円 × 20時間 × 52週 = 1,056,640円(約105.7万円)
  • 月に直すと、1,056,640円 ÷ 12か月 = 約88,053円(約8.8万円)

週20時間働けば、時給1,016円でほぼ月額8.8万円に達します。賃金要件が実質的に意味を持たなくなった、という考え方が厚生労働省の説明の中心です。

時給1,200円で週20時間なら、1,200円 × 20時間 × 52週 = 1,248,000円(約124.8万円)です。以前の壁の106万円は、時給が高い人ほど週20時間で簡単に超える額でした。

年収が106万円未満でも加入対象になる

撤廃後は、年収が106万円に満たなくても、勤務先の条件がそろえば加入します。たとえば、従業員数が51人以上の会社で、週の所定労働時間が20時間の人は、年収の額にかかわらず加入対象です。

一方、次の場合は加入対象になりません。

  • 週の所定労働時間が20時間未満(雇用契約で決まっている時間で判断されます)
  • 学生(学生は対象外とされています)
  • 勤務先の従業員数が51人未満(現時点の企業規模要件)

「週20時間」は、実際に働いた時間ではなく、雇用契約上の所定労働時間で判断される点にも注意してください。

例外と、新しくできた保険料の調整

賃金要件の撤廃には、1つの例外があります。最低賃金法の減額特例許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外です。この人は、申し出によって加入できます(日本年金機構)。

また、2026年10月から「保険料調整制度」が始まりました。日本年金機構によると、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に新たに加入する人のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人が対象で、通算3年間、保険料負担を軽減できる仕組みです。事業主が、本人の保険料の一部を一時的に負担します。軽減の割合や事業所の条件は、日本年金機構の制度のページで確認してください。

企業規模の要件は残り、段階的に縮小される

勤務先の従業員数の要件(現在は51人以上)は、2035年10月までに段階的に撤廃される予定です。厚生労働省の資料にある実施時期は次のとおりです。

実施時期対象になる企業規模
2024年10月(実施済み)従業員数50人超(51人以上)
2027年10月35人超
2029年10月20人超
2032年10月10人超
2035年10月10人以下の企業も対象(規模の要件がなくなる)

勤務先が今は50人以下でも、数年後に対象へ入る可能性があります。企業規模は、厚生労働省の資料では「常勤の従業員数で判断」とされています。

変わらない壁:130万円と所得税の178万円

106万円の壁がなくなっても、ほかの年収の壁は別の仕組みで残っています。

壁内容今回の改正で
130万円年収が見込みで130万円以上になると、健康保険の被扶養者から外れる変わらない
178万円所得税がかかり始める給与収入(令和8年分)変わらない
110万円前後住民税の均等割がかかり始める目安(令和8年度・1級地)変わらない

勤務先が従業員50人以下の会社、または週の所定労働時間が20時間未満なら、これまでどおり130万円の扶養の壁が関わります。勤務先の条件によって見るべき壁が分かれる、と覚えておくと整理しやすくなります。

勤務先に聞くときの確認事項

自分が加入対象かどうかは、次の3つを勤務先に確かめれば分かります。

  1. 雇用契約書の所定労働時間は、週20時間以上か
  2. 勤務先の従業員数は、51人以上か
  3. 学生ではないか

年収の額は、加入の判定に使われなくなりました。時間と会社の規模が、いまの判定の中心です。

判定をツールで確かめる

「年収の壁を整える」では、年収と立場、勤務先の週の所定労働時間・従業員数を入れると、どの壁を超えているか、社会保険の加入対象になるかを判定できます。社会保険料の目安を知りたいときは、「社会保険料を整える」で本人負担と会社負担を概算できます。

まとめ

  • 賃金要件(月額8.8万円・年収106万円相当)は、2026年10月1日に撤廃
  • 加入の条件は、週の所定労働時間20時間以上・従業員数51人以上・学生でないこと
  • 年収が106万円未満でも、条件がそろえば社会保険の加入対象
  • 企業規模要件は、2027年10月の35人超から2035年10月まで段階的に縮小予定
  • 130万円の扶養の壁と所得税の178万円の壁は、今回の改正では変わらない

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