お金を整える
中級年収の壁を整える。
= 103万円の壁は2026年には178万円。年収と立場を入れると、どの壁を超えているか・次の壁まであといくらかが分かる
年収の壁が初めての方は、先に そもそも年収の壁とは・どんな場面で使うか をどうぞ。
条件を入れる
立場
※ 上の2つは社会保険の加入対象かどうかの表示にのみ使います。2026年10月1日に賃金要件(月額8.8万円・年収106万円)が撤廃されたため、どちらも満たす場合は年収にかかわらず勤務先の社会保険の加入対象です(学生でないことなどの条件は別です)。
結果
年収と立場を入力してください
判定の内訳と根拠
この年収・立場で判定対象になる壁だけを表示します。条文・公表資料の事実のみで、助言はしません。
| 壁 | 状態 | ||
|---|---|---|---|
| 入力すると表示されます | |||
壁の一覧(2026年9月時点)
金額をクリックすると、その壁だけを解説する個別ページに移動します。
「106万円の壁」(社会保険の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されたため、上の表には含めていません。詳しくは 106万円の壁は今どうなった? を参照してください。
「103万円の壁」は令和7年分(2025年)以降の改正で実質的に無くなっています。詳しくは 103万円の壁は今どうなった? を参照してください。
そもそも年収の壁とは
収入がある金額を超えると、税金や社会保険の扱いが切り替わる境目。
年収の壁は、パートやアルバイト、学生などの収入が一定の金額を超えたところで、扱いが切り替わる境目の呼び名です。税金(所得税・住民税)がかかり始める、配偶者の控除が変わる、自分で社会保険に入る、といった切り替わりがあります。
壁は一つではなく、税の壁と社会保険の壁があり、立場(一般・学生・配偶者)や勤め先の条件でも変わります。階段の段差がいくつも並んでいるようなものです。金額や条件は制度の改正で変わるので、数字はこのページの一覧と上のツールに任せます。
どこで・どんな場面で使うか
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パートの人が、年末に向けて働く日数を考えるとき
今の収入がどの壁のどこにいるか、次の壁まであといくらかを見て考えます。
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学生がアルバイトを増やしたいとき
学生ならではの壁があり、家族の扶養にも関わります。
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配偶者の扶養に入っている家族が収入を増やしたいとき
自分の税金と、配偶者側の控除の両方が関わります。
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勤め先の社会保険に入る対象になりそうなとき
勤務先の人数や労働時間などの条件で、社会保険の壁が変わります。
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人事・経理が従業員に説明するとき
制度の事実を整理して、本人の判断の材料として渡せます。
よくある勘違い
- 「壁を超えたら手取りがすべて減る」とは限りません。壁ごとに切り替わるものが違うので、何がどう変わるかを一つずつ確かめます。
- 「壁の数字は昔のまま」ではありません。改正で変わってきたので、古い記事の数字をそのまま信じないようにします。
- 「壁は一つ」でもありません。税と社会保険、立場や勤め先によって、見るべき壁が違います。
上のツールに年収と立場を入れて、今どの壁を超えているか、次の壁まであといくらか試してみてください。
2025年・2026年の税制改正で何が変わったか
- 1
令和7年分(2025年): 基礎控除・給与所得控除の引き上げで103万円→123万円/160万円へ
基礎控除が48万円から58万円(+所得の低い人には時限的な上乗せで最大95万円)、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、所得税が発生するラインは160万円に。あわせて配偶者控除・扶養控除の所得基準(給与収入換算123万円)、19〜22歳の子などを対象にした「特定親族特別控除」(150万円まで満額・188万円で消滅)が新設された。
- 2
令和8年度税制改正(2025年12月決定・2026年成立): さらに178万円へ
令和7年度改正の時限的上乗せがさらに拡大され、基礎控除は合計所得金額132万円以下で104万円、給与所得控除の最低保証額は74万円(収入220万円以下)に。この結果、2026年9月時点(令和8年分)で所得税がかかり始めるラインは178万円。配偶者控除・扶養控除の基準は136万円、特定親族特別控除は159万円で満額・197万円で消滅、配偶者特別控除は207万円でゼロになる、とそれぞれ連動して引き上げられている。
- 3
社会保険の106万円の壁(賃金要件)は2026年10月1日に撤廃
2025年6月成立の年金制度改正法により、社会保険に加入する際の「月額8.8万円(年106万円)」という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構・2026年10月2日確認)。週の所定労働時間20時間以上・勤務先の従業員数51人以上・学生でないこと、の条件を満たせば年収にかかわらず加入対象です。従業員数の要件(51人以上)は2027年10月・2029年10月・2032年10月・2035年10月と段階的に縮小され、最終的に撤廃される予定です。2026年10月からは、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となった短時間労働者の保険料を事業主が負担割合を増やして軽減できる「保険料調整制度」も始まっています。130万円の壁(被扶養者認定基準)自体はこの改正の対象ではなく、従来どおり。
- 4
住民税は1年遅れで動く
個人住民税は前年の所得に対して課税されるため、令和8年度(令和7年中の所得が基準)の非課税ラインは給与収入110万円。令和9年度(令和8年中の所得が基準)からは119万円に上がる予定。基準となる非課税所得額(単身45万円・1級地)自体は変わっていない。
⚠ 今後さらに変わる可能性
基礎控除・給与所得控除の時限的な上乗せは令和8・9年分限定で、令和10年分以降は段階的に縮小される予定です。企業規模要件の縮小スケジュールは予定であり、今後の政省令で変わる可能性があります。最新の数値は各出典のページで確認してください。
🔒 計算はすべてあなたのブラウザの中(純JavaScript)で完結します。入力した年収はサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典・確認日
- 出典: 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 日本経済新聞「年収の壁178万円へ引き上げ」(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 総務省・各市区町村「令和8年度から適用される個人住民税の主な改正」案内(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(確認日: 2026-10-02)
- 出典: 日本年金機構「保険料調整制度」(確認日: 2026-10-02)
- 出典: 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(確認日: 2026-10-02)
- 出典: 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 国税庁 タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」(確認日: 2026-09-09)
- 出典: 国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」(確認日: 2026-09-09)
本ツールは、税は2026年9月時点(令和8年分)、社会保険の賃金要件の撤廃は2026年10月時点の制度にもとづく概算です。個別の状況(扶養する側の年収・健康保険組合の規約・自治体の条例等)により結果が異なる場合があります。正確な判定は勤務先・年金事務所・税務署・お住まいの市区町村へご確認ください。
このツールについて
「103万円の壁」「130万円の壁」など、税金・社会保険がいくつも絡む「年収の壁」を一度に判定します。年収と立場(一般/19〜22歳の学生/配偶者)、勤務先の条件を入れると、超えている壁・まだ超えていない壁・次の壁まであといくらかを表示。2026年9月時点(令和8年分)の一次情報にもとづく数値です。評価や助言はせず、制度上の事実だけを表示します。
「103万円の壁」は2026年(令和8年分)には178万円。年収と立場を入れるだけで、超えている壁と次の壁までの距離が分かります。社会保険の106万円の壁は2026年10月1日に賃金要件が撤廃されました。
主な機能
- 年収と立場(一般/19〜22歳の学生等/配偶者)から税・社会保険の壁を一括判定
- 2026年9月時点(令和8年分)の最新値(所得税178万円・配偶者控除等136万円・住民税110万円・社保の扶養認定130万円。106万円の壁は2026年10月時点で撤廃済み)
- 壁ごとに「超えている/次まであといくら」と何が変わるかの事実を表示
- 個別ページ9本(103〜207万円)で沿革・出典・確認日つきの即答
- 国税庁・厚労省の一次情報のみ・助言なし・送信ゼロ
📖 このツールで使う用語
用語集トップへ →分からない用語があれば、クリックして解説をご覧ください。
よくある質問
Q. 103万円の壁はまだありますか?
A. いいえ。令和7年分(2025年)の税制改正で実質的に消滅し、2026年9月時点(令和8年分)で所得税がかかり始めるラインは178万円です(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)。
Q. 年収の壁は結局いくらですか?
A. 目的により異なります。所得税178万円、住民税110万円前後(自治体差あり)、社会保険の扶養認定130万円、配偶者控除等136万円、特定親族特別控除159万円(満額)〜197万円、配偶者特別控除207万円(ゼロになる額)です。
Q. 106万円の壁はいつ無くなりましたか?
A. 社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃されました。週の所定労働時間20時間以上・勤務先の従業員数51人以上・学生でないこと、の条件を満たせば年収にかかわらず加入対象です。従業員数の要件は2027〜2035年にかけて段階的に縮小される予定です。
Q. 130万円を一時的に超えても扶養から外れますか?
A. 残業などで一時的に収入が増えただけなら、事業主の証明書を提出することで連続2回(2年)まで扶養にとどまれる特例があります(年収の壁・支援強化パッケージ)。
Q. この壁の金額は今後も変わりますか?
A. はい。基礎控除・給与所得控除の上乗せは令和8・9年分の時限措置で、令和10年分以降は縮小される予定です。社会保険の従業員数要件の縮小スケジュールも今後変わる可能性があるため、ページに確認日を明記しています。
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このツールの解説記事
データの時点:令和8年度改正(令和8年分から。令和8年12月1日施行)/時点2026年9〜10月(財務省 税制改正の大綱・国税庁)