失業手当はいつから・いくら?──自己都合の給付制限が1か月になった仕組み
自己都合で退職した場合の失業手当は、待期7日のあと原則1か月の給付制限を経て支給されます。2025年4月の改正で2か月から短くなりました。いつから受け取れるか、1日いくらか、何日分かを、月給別の例も添えて整理します。根拠はハローワークと厚生労働省の資料です。
この記事のポイント
- 自己都合の給付制限は、2025年4月の退職から原則1か月で、待期7日が先
- 5年で2回以上の自己都合退職や重責解雇は3か月で、教育訓練で解除できる
- 「失業給付を整える」で月給と年齢から1日の額と総額を試算できる
- Q.
- 自己都合で退職すると失業手当はいつからもらえる?
- A.
- 受給資格の決定後に7日間の待期があり、そのあと原則1か月の給付制限が過ぎてから支給の対象になります。2025年4月1日以降の退職が対象の扱いで、それ以前の退職は2か月でした。ただし5年のうちに2回以上正当な理由なく自己都合で退職している場合などは、給付制限が3か月になります。
会社を辞めたあとの生活費を考えるとき、気になるのは「失業手当はいつから入るのか」と「いくらもらえるのか」です。自己都合で辞めた場合は、受け取れるまでに空白の期間があります。この空白が、2025年4月の改正で短くなりました。
結論を先に書きます。
**自己都合で退職した場合、受給資格の決定から7日間の待期があり、そのあと原則1か月の給付制限を経て、基本手当が支給されます。**退職日が2025年4月1日以降なら1か月で、同年3月31日以前の退職は2か月でした。1日あたりの額は、離職前6か月の賃金から計算した賃金日額のおよそ50〜80%です。この記事は、ハローワークインターネットサービスと厚生労働省の資料(2026年10月時点、基本手当日額は2026年8月1日改定後)をもとに、仕組みを整理します。
給付制限が1か月になった経緯と、いまの条件
給付制限とは、正当な理由なく自己都合で退職した人に対して、待期期間のあとの一定期間、基本手当を支給しない仕組みです。厚生労働省の案内では、次のように書かれています。
| 退職の状況 | 給付制限 |
|---|---|
| 退職日が2025年4月1日以降 | 原則1か月 |
| 退職日が2025年3月31日以前 | 原則2か月 |
| 退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合 | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 |
3つ目は、今回の退職が5年のうちで3回目以降にあたる場合のことです。会社都合の退職(特定受給資格者)や、契約期間の満了などの特定理由離職者には、この給付制限はありません。
時間の流れは、次のとおりです。
- ハローワークで求職の申込みをし、受給資格が決まる
- 受給資格の決定日から7日間は待期期間(全員共通)
- 自己都合なら、そのあとに給付制限(原則1か月)
- 給付制限が終わってから、失業の認定を受けた日数分が支給される
7日の待期は、会社都合でも自己都合でも同じです。自己都合の人は、これに1か月が加わります。
教育訓練を受けると給付制限がなくなる
2025年4月から、リ・スキリングのための教育訓練等を受けた場合に、給付制限が解除される仕組みも始まりました。厚生労働省のリーフレットでは、次のいずれかを、2025年4月1日以降に受講を開始したものについて、離職日前1年以内に受けた人、または離職日以後に受けている人が対象とされています。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
途中で退校した場合は対象になりません。また、重責解雇された人は対象外です。受講した人や受講する予定の人は、ハローワークに申し出る必要があります。
受給資格と日数
基本手当を受けるには、次の2つを満たす必要があります。
- ハローワークで求職の申込みをし、すぐに就職できる状態で、職業に就けない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上)
給付を受けられる日数(所定給付日数)は、離職理由と被保険者であった期間、年齢で決まります。ハローワークの表では、自己都合などの一般の離職者は次のとおりです。
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
1年未満は、一般の離職者には受給資格がありません。会社都合などの特定受給資格者は、年齢で日数が変わります。たとえば35歳以上45歳未満で被保険者期間が5年以上10年未満なら180日、45歳以上60歳未満で10年以上20年未満なら270日です。
受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数が残っていても、この期間を過ぎると受け取れなくなります。病気や出産、育児などで30日以上働けない場合は、受給期間を延長する申請ができます。
1日いくらもらえるか
1日あたりの金額は「基本手当日額」といいます。ハローワークの説明では、離職の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)です。賃金の低い人ほど高い率になります。
基本手当日額には年齢区分ごとに上限があり、2026年8月1日現在は次のとおりです。
| 年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
厚生労働省の計算式(2026年8月1日以降)で、30歳以上45歳未満の人が毎月一定の月給を受けていた場合を計算すると、次のようになります。賃金日額は月給を30で割った値、円未満は切り捨てです。
| 月給 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 賃金日額に対する割合 |
|---|---|---|---|
| 18万円 | 6,000円 | 4,683円 | 78.0% |
| 25万円 | 8,333円 | 5,775円 | 69.3% |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 63.1% |
| 40万円 | 13,333円 | 6,744円 | 50.6% |
| 50万円 | 16,666円 | 8,270円(上限) | 49.6% |
月給50万円の場合は、賃金日額が上限の16,540円を超えるため、基本手当日額は8,270円で頭打ちになります。
月給30万円で被保険者期間が5年の自己都合退職なら、日額6,307円に所定給付日数90日をかけて、最大で567,630円です。給付制限の1か月と待期の7日、そして失業認定のサイクルを考えると、退職から全額を受け取り終えるまでには数か月かかります。
手続きで押さえること
退職したら、会社から離職票を受け取り、住所地のハローワークで求職の申込みをします。持ち物や日程は、ハローワークの案内に従ってください。
注意点は次のとおりです。
- 離職理由の判定で日数が変わる。 会社が出す離職票の理由と、ハローワークでの判定が異なることがあります。会社都合かどうかで、給付日数も給付制限の有無も変わります。
- 特定理由離職者の特例には期限がある。 契約期間が更新されなかったことによる離職の一部は、離職日が2027年3月31日までの人に限り、特定受給資格者と同様の日数になります。
- すぐ働ける状態であること。 病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに就職できないときは、基本手当を受けられません。
- 不正受給は返還と上乗せの対象。 偽りの申告をすると、返還に加えて、不正に受けた額の2倍以下の納付を命じられることがあります。
退職金と失業手当は別の話
退職金は、失業手当とは別のお金です。退職金の税金は、勤続年数をもとにした退職所得控除で決まります。手取りがどうなるかは退職金の手取りを整えるで試算できます。
自分の金額を試算する
月給と年齢、被保険者期間を入れれば、1日の額と総額、給付制限の目安を出せます。失業給付を整えるで試してください。ここで出る数字は目安なので、最終的な支給額と日数は、ハローワークの判定で決まります。
出典
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「基本手当の所定給付日数」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」
- 厚生労働省「基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」(給付制限・教育訓練等のリーフレット)