お金を整える
中級失業給付を整える。
= 自己都合の給付制限は2025年4月から原則1か月。賃金・年齢・勤続・離職理由から基本手当日額と給付日数を計算する
失業給付が初めての方は、先に そもそも失業給付とは・どんな場面で使うか をどうぞ。
離職の条件を入れる
0より大きい金額を数字で入力してください。
賞与を除く、離職前6か月分の給与総額(額面)です。賃金日額=この額÷180で計算します。
0〜64の整数で入力してください。
0以上の整数で入力してください。
倒産・解雇等で再就職の準備をする時間的余裕がなかった方(特定受給資格者)と、有期契約が 更新されなかった等の方(特定理由離職者。2027-03-31までの離職に限る特例)は、 所定給付日数の表を同じものを使います。
2つ目は「自己都合」選択時、3つ目は「会社都合・特定受給資格者」選択時にのみ計算へ反映します。
結果
計算中…
所定給付日数
—
基本手当日額
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給付制限
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総額の目安
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所定給付日数の早見表
離職理由・年齢・被保険者であった期間の組み合わせから、何日分の基本手当を受け取れるかの上限日数です。
① 会社都合等(特定受給資格者・特定理由離職者)
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90 | 90 | 120 | 180 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 |
| 35歳以上45歳未満 | 90 | 150 | 180 | 240 | 270 |
| 45歳以上60歳未満 | 90 | 180 | 240 | 270 | 330 |
| 60歳以上65歳未満 | 90 | 150 | 180 | 210 | 240 |
② 一般(自己都合・定年等・全年齢共通)
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給資格なし |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
③ 就職困難者
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
そもそも失業給付とは
仕事を失ったとき、次の仕事を探す間の生活を支える雇用保険の給付。
失業給付は、一般に「失業保険」とも呼ばれ、正式には雇用保険の基本手当です。働いていたときに雇用保険に入っていた人が、離職して次の仕事を探している間、一定の期間受け取れるお金です。手続きはハローワークで行います。
金額は離職前の賃金をもとに決まり、受け取れる日数は離職の理由・年齢・保険に入っていた期間で変わります。会社の都合か自分の都合かでも、受け取り始める時期や日数に差が出ます。細かい決まりは、このページの下の解説と上のツールに任せます。
どこで・どんな場面で使うか
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会社の都合で退職が決まったとき
受け取れる日数や、受け取り始める時期が手厚くなることがあります。
-
自己都合で退職や転職を考えているとき
受け取り始めるまでの待つ期間があり、生活費の準備に関わります。
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契約期間が終わって更新されなかったとき
離職の理由によって、会社都合に近い扱いになる場合があります。
-
退職前に、当面の生活費を見積もるとき
日額と日数のめやすがわかると、貯蓄の使い方を考えやすくなります。
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病気や出産・育児ですぐ働けないとき
受け取れる期間の延長を申請できる場合があります。
知らないと何が困るか
- 離職の理由で、受け取り始める時期と日数が変わります。退職の伝え方や手続きの前に、違いを知っておく必要があります。
- 受け取れる期間には期限があります。日数が残っていても、期限を過ぎると受け取れなくなります。
- 自分で申請しないと支給されません。実際に受け取れるかどうかや額の確定は、ハローワークが判断します。
上のツールに離職前の賃金や年齢、離職の理由を入れて、受け取りのめやすを試してみてください。
賃金日額と基本手当日額(給付率50〜80%)
賃金日額は、離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額です。 基本手当日額は、この賃金日額に給付率(原則50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、 賃金が低い人ほど給付率が高くなるスライド式になっています。基本手当日額には年齢区分ごとに 上限額(30歳未満 7,450円・30歳以上45歳未満 8,270円・45歳以上60歳未満 9,110円・60歳以上65歳未満 7,830円)と、全年齢共通の下限額(2,562円)があります。
この上限・下限額は、毎年度の平均給与額の増減にあわせて8月1日に改定されます。直近の改定は 令和8年8月1日で、1年前(令和7年8月1日改定)の上限額(30歳未満 7,255円・30歳以上45歳未満8,055円・ 45歳以上60歳未満8,870円・60歳以上65歳未満 7,623円、下限額2,411円)から、 いずれも引き上げられました。65歳以上は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)が別途あるため、 本ツールの対象外です。
所定給付日数の3区分
所定給付日数(基本手当を受け取れる上限日数)は、離職理由・年齢・被保険者であった期間によって 90日〜360日の間で決まります。①倒産・解雇等の特定受給資格者と、有期契約が 更新されなかった等の特定理由離職者(2027-03-31までの離職に 限る特例で特定受給資格者と同じ表を使用)は、年齢が上がり被保険者期間が長いほど手厚くなり、 最大330日です。②一般の受給資格者(自己都合・定年等)は年齢を問わず90〜150日です。 ③障害者手帳の交付を受けている等の就職困難者は、45歳未満は最大300日、 45〜64歳は最大360日と、区分の中では最も手厚くなっています。
待期7日と給付制限(2025年4月改正)
受給資格が決定してから7日間は、離職理由を問わず「待期期間」として誰にも支給されません。 正当な理由がない自己都合退職の場合は、待期満了後さらに「給付制限期間」があります。 2025年4月1日以降に離職した方は、この給付制限が原則1か月です (2025年3月31日以前の離職は原則2か月でした)。ただし、離職日から遡って5年間のうちに 自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合(今回で3回目以降)や、自己の責めに帰すべき 重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は、給付制限が3か月になります。会社都合等の 特定受給資格者・特定理由離職者には、この給付制限はありません。
受給期間は原則1年
基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、離職した日の翌日から原則1年間です。所定給付日数が 330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日まで延長されます。この期間を過ぎると、 所定給付日数が残っていても基本手当は支給されません(病気・けが・出産・育児等で引き続き30日以上 働けなかった場合は、最長3年まで延長を申請できます)。
出典と時点
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(確認日 2026-09-09)・ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(確認日 2026-09-09)・厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~」(令和8年7月31日発表・確認日 2026-09-09)・厚生労働省「給付制限が解除され基本手当を受給できます」(確認日 2026-09-09。給付制限1〜3か月の一次情報)を基に計算しています (データ確認日: 2026-09-09)。制度は改正されることがあるため、正確な金額・日数は 最寄りのハローワークでご確認ください。
🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した金額はサーバーには送られません(送信ゼロ)。
個別ページ
代表的なケースから直接
「自己都合・30代・勤続5年なら何日?」のような単発の確認には、代表的なケースの個別ページをどうぞ。
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このツールについて
離職前6か月の賃金合計・年齢・被保険者期間・離職理由を入れると、賃金日額・基本手当日額・所定給付日数・給付制限・受給開始の目安までまとめて計算します。すべてこの端末の中だけで計算します(送信ゼロ)。
離職前6か月の賃金・年齢・勤続・離職理由から、基本手当日額と所定給付日数、総額の目安をその場で計算。上限は令和8年8月1日改定、自己都合の給付制限は2025年4月から原則1か月。
主な機能
- 賃金日額(÷180)→基本手当日額を給付率スライド式で計算(令和8年8月1日改定の上限・下限に対応)
- 所定給付日数を一般/特定受給資格者・特定理由離職者/就職困難者の3表から自動判定
- 給付制限(2025年4月改正で自己都合は原則1か月・5年内3回目以降や重責解雇は3か月)を反映
- 待期7日+給付制限を加味した受給開始日の目安と総額の目安を自動算出
- 自己都合・会社都合×年齢帯×勤続年数の代表12ケースを個別ページで即答・出典と確認日を明記・送信ゼロ
よくある質問
Q. 基本手当日額はどう計算しますか?
A. 離職前6か月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、賃金日額が低いほど高くなる給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けて求めます。上限・下限は毎年8月1日に改定され、このページは令和8年8月1日改定の値で計算しています。
Q. 会社都合(特定受給資格者)で45歳・勤続10年なら所定給付日数は何日ですか?
A. 特定受給資格者の年齢45〜59歳・被保険者期間10年以上20年未満の区分にあたり、所定給付日数は270日です。会社都合のため給付制限(1か月)はかかりません。
Q. 基本手当日額の上限はいくらですか?
A. 令和8年8月1日改定で、30歳未満7,450円・30歳以上45歳未満8,270円・45歳以上60歳未満9,110円・60歳以上65歳未満7,830円です(1年前の令和7年8月1日改定はそれぞれ7,255円・8,055円・8,870円・7,623円でした)。下限は2,562円です。
Q. 自己都合退職の給付制限は何か月ですか?
A. 2025年4月1日以降の離職は原則1か月です(2025年3月31日以前の離職は原則2か月でした)。過去5年以内に自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合(今回で3回目以降)や重責解雇の場合は3か月になります。
Q. 就職困難者の所定給付日数は最大何日ですか?
A. 障害者手帳の交付を受けている等の就職困難者で被保険者期間1年以上の場合、45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日で、区分の中で最も長くなっています。
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このツールの解説記事
データの時点:令和8年8月1日改定(確認日2026年9月9日)(厚生労働省(毎年7月末に翌8月1日改定を発表)) 次の更新予定:2027年8月ごろ