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有給休暇は何日もらえる?──勤続年数別の付与日数と年5日の取得義務

年次有給休暇は、入社から6か月続けて勤務し全労働日の8割以上出勤すると10日付与され、6年6か月以上で20日になります。週4日以下のパートの比例付与と年5日の取得義務の対象まで、労働基準法39条と厚生労働省の資料で整理します(2026年9月時点)。

この記事のポイント

  • 入社6か月で10日、勤続とともに増え、6年6か月以上で20日
  • 週5日未満でも週30時間以上なら通常の日数。比例付与は週30時間未満が条件
  • 年5日の義務は付与10日以上が対象。有給休暇の日数を整えるで次回日を計算
Q.
パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?
A.
あります。週の所定労働日数が4日以下で週30時間未満の人には、日数に応じた比例付与が適用され、週3日勤務なら入社6か月で5日付与されます。正社員との区別なく、6か月継続勤務と8割以上の出勤という要件を満たせば付与されます。
この記事の作業は、無料のツールでそのままできます(入力は送信されません) 有給休暇の日数を整える 入社6か月で10日、週3日のパートなら5日。入社日から次の付与日・日数・時効を計算する 開く

「入社したばかりだけれど、有給休暇は何日あるのか」「週3日のパートでも有給はもらえるのか」。有給休暇の日数は会社が自由に決めるものではなく、法律で下限が決まっています。

結論を先に書きます。年次有給休暇は、雇入れから6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に10日付与されます。その後は1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日と増え、6年6か月以上の勤続で毎年20日になります。 週の所定労働日数が少ないパートやアルバイトにも、日数に応じた比例付与があります。この記事では、労働基準法39条と厚生労働省の資料にもとづいて、勤続年数別の付与日数、比例付与の見方、年5日の取得義務を整理します(2026年9月時点)。

通常の労働者の付与日数は7段階

週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の人は、通常の労働者として次の日数が付与されます。

継続勤務年数0.5年(6か月)1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

法律の条文では、最初の6か月で10労働日、そこから1年ごとに加算する形で書かれています。加算される日数は、1年で1日、2年で2日、3年で4日、4年で6日、5年で8日、6年以上で10日です。10日にそれぞれを足すと、11日、12日、14日、16日、18日、20日になり、上の表と一致します。

たとえば4月1日に入社した場合は、次のように付与されます。

付与日継続勤務付与日数
入社した年の10月1日6か月10日
翌年の10月1日1年6か月11日
翌々年の10月1日2年6か月12日

最初の付与は入社した日ではなく、入社から6か月がたった日です。入社直後の4月には有給休暇の権利はまだありません。入社から6年6か月までに付与される日数を合計すると、7回で101日になります。

付与される2つの条件:6か月の継続勤務と8割以上の出勤

有給休暇が発生するには、次の2つを両方満たす必要があります。

  • 雇入れの日から6か月間、継続して勤務していること
  • その6か月の全労働日のうち、8割以上出勤していること

2回目以降も、直前の1年間(最後に1年未満の期間があればその期間)の出勤率が8割以上であることが条件です。8割に満たなかった年があると、その翌1年間は付与されません。

出勤率を計算するときに、休んだ日の扱いで迷う人が多いので、条文の規定を整理しておきます。

休んだ期間出勤率の計算上の扱い
業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間出勤したものとみなす
育児休業・介護休業をした期間出勤したものとみなす
産前産後の休業の期間出勤したものとみなす
会社都合の休業期間原則として全労働日から除く(厚生労働省のリーフレット)

欠勤が多いと不利になりそうに見えますが、法律上の休業は出勤したものとして扱われるため、育児休業を取ったことで8割を割り込む、ということは起きません。

週4日以下のパートは比例付与:週30時間未満が条件

週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、通常の労働者より少ない日数になる「比例付与」が適用されます。厚生労働省のリーフレットでは、次の表が示されています。

週の所定労働日数1年間の所定労働日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

「1年間の所定労働日数」の欄は、週ではなく月や年の単位で勤務日数が決まっている人が、どの行にあたるかを判断するための目安です。

ここで間違えやすいのが、日数だけで比例付与かどうかが決まるわけではない点です。週の所定労働日数が4日でも、1日の勤務が長くて週の所定労働時間が30時間以上になる場合は、通常の労働者として扱われ、上の通常の表(10日、11日、12日……)が適用されます。また、週5日以上の勤務であれば、1日の勤務時間が短くても通常の表です。比例付与になるのは「週4日以下」と「週30時間未満」の両方に当てはまるときだけです。

比例付与の人も、入社6か月から付与され、勤続とともに日数が増えます。週3日勤務の人なら、入社6か月で5日、1年6か月で6日、6年6か月以上で11日です。

年5日の取得義務:付与10日以上の人が対象

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社は付与日(基準日)から1年以内に5日を取得させる義務を負っています(労働基準法39条7項)。労働者が自分で申し出て取った日数は、この5日に数えられます。5日以上をすでに取得している人には、会社が時季を指定する必要はありません。

会社が時季を指定する場合には、次のことが求められます。

  • 労働者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める
  • 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存する

対象になるのは「その回に付与される日数が10日以上」の人です。通常の労働者は、入社6か月の最初の付与から10日なので、最初の年から対象になります。比例付与の人は、付与日数が10日に届く回から対象になります。上の表から読み取ると、次のとおりです。

区分対象になる回
週4日3.5年(3年6か月)の10日以降
週3日5.5年(5年6か月)の10日以降
週2日・週1日表の最大が7日と3日のため、対象にならない

たとえば4月1日入社の通常の労働者は、10月1日に10日が付与され、その日から翌年9月30日までの1年間に5日を取得させる必要があります。

よくある誤解

  • 「入社してすぐ使える」とは限らない。 最初の付与は6か月がたってからです。付与日数の表は、継続勤務年数の0.5年が起点です
  • 「パートには有給がない」は誤り。 雇用形態にかかわらず、要件を満たせば付与されます。厚生労働省のリーフレットも、正社員、パートタイム労働者などの区分なく付与すると書いています
  • 「忙しいから取らせない」は通らない。 会社が時季を変更できるのは、請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。厚生労働省は、単に業務が多忙だからという理由では認められないとしています
  • 「週4日勤務は少ない日数の表」とは限らない。 週の所定労働時間が30時間以上なら通常の表です

自分の次の付与日と日数を確かめる

入社日や勤務日数がわかっていても、次の付与日が何月何日で、何日付与されるのかを自分で数えるのは手間がかかります。有給休暇の日数を整える は、入社日と週の所定労働日数・時間を入れると、次回の付与日・付与日数・いま使える日数の目安を計算します。週5日から週1日までの区分ごとの早見表も確かめられます。

残業や勤務時間の計算とあわせて見たいときは、勤務時間・残業を整える も使えます。有給休暇の日数は会社の就業規則で法律を上回って定めている場合もあるため、実際の日数は就業規則や雇用契約書もあわせて確認してください。

出典

  • 労働基準法 第39条(e-Gov 法令検索)、労働基準法施行規則 第24条の3
  • 厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

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