日時を整える
初級有給休暇の日数を整える。
= 入社6か月で10日、週3日のパートなら5日。入社日から次の付与日・日数・時効を計算する
年次有給休暇が初めての方は、先に そもそも年次有給休暇とは・どんな場面で使うか をどうぞ。
週の所定労働日数
会社が全社員そろって同じ日に付与する制度を使っている場合、その基準日を入れると付与日をその日に合わせて計算します(日数の判定は入社日からの実勤続期間のまま)。
結果
入社日を入れてください
区分: —
時効: —(付与日から2年・労働基準法第115条)
いま使える日数の目安: —(付与済み・時効未到来分の合計。実際の取得状況は考慮していません)
| 勤続 | 付与日 | 日数 | 時効日 | 年5日義務 |
|---|
いつからいつまで使えるか(付与日〜時効日)
各回の帯が、その回の有給休暇を使える期間です。帯が重なっている間は、前の回の繰越分と今の回を両方使えます。
付与日数の早見表(全区分)
労働基準法39条・施行規則24条の3にもとづく、勤続期間ごとの付与日数の一覧です。
| 区分 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常の労働者 週5日以上、または週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 1年間169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 1年間121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 1年間73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 1年間48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週4日以下の行は「週所定労働時間が30時間未満」の場合に適用されます(30時間以上なら日数によらず「通常の労働者」の行)。
そもそも年次有給休暇とは
働いても賃金が減らない、法律で決まった休みの権利。
年次有給休暇(有給)は、休んでも賃金が支払われる休暇で、労働基準法第39条で定められています。雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤すると発生します。正社員でもパート・アルバイトでも同じです。
付与される日数は、勤続年数と、週の所定労働日数・時間によって変わります。発生した有給休暇は、発生した日から2年で時効により消えます。
どこで・どんな場面で出会うか
-
入社して半年が近づいたとき
最初の有給がいつ、何日付与されるのかを、入社日から確かめられます。
-
パートやアルバイトで働いているとき
週の勤務日数が少なくても、日数に応じて有給が付与されます。
-
転職や退職の前に、残りを使い切る計画を立てるとき
付与された日から2年で消えるので、いつまでに使えるかを確かめられます。
-
旅行や家族行事のために、まとまった休みを取るとき
使える日数の目安を知って、休みの日取りを決められます。
-
人事・総務で付与日と日数を確認するとき
従業員から尋ねられたときの、付与日数の早見として使えます。
知らないと何が困るか
- 2年で時効になる。使わないまま繰り越しても、古い分から消えてしまいます。
- パートやアルバイトにもある。「うちは正社員だけ」と思い込むと、権利があるのに使えないままになります。
- 付与が年10日以上なら、年5日は取る決まり。会社が時季を指定して取らせる義務があるので、自分の分がどうなっているか確かめておくと安心です。
上のツールに入社日と勤務条件を入れて、次の付与日と日数の目安を確かめてみてください。個別の取り扱いは、就業規則や担当部署にご確認ください。
有給休暇のしくみ、5つのポイント
- 1
発生の要件は「6か月継続勤務」+「8割以上出勤」
雇入れの日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に、正社員・パート・アルバイトの区分なく有給休暇が発生します(労働基準法第39条第1項)。当ツールは出勤率の実績を入力しないため、8割要件を満たしている前提で日数を計算します。
- 2
比例付与は「週4日以下」かつ「週30時間未満」
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、通常より少ない日数を比例的に付与します(労働基準法施行規則第24条の3)。週の所定労働日数が不定の場合は、1年間の所定労働日数で区分を判定します。
- 3
時効は2年(労働基準法第115条)
発生した有給休暇は、発生した日から2年間で時効により消滅します。繰り越しても、前年分は2年目の末日で消えるため、実質は「今年分+前年からの繰越分」までが使える日数の上限です。
- 4
年10日以上の付与者には「年5日」取得義務
その回の付与日数が10日以上の労働者に対しては、使用者が基準日から1年以内に5日について時季を指定して取得させる義務があります(すでに5日以上取得済みなら不要)。2019年4月施行。
- 5
直近の制度改正はない(2026年9月時点)
年次有給休暇に関する直近の主要な改正は2019年4月の「年5日取得義務」の新設です。2024〜2026年にかけて、付与日数表や比例付与表そのものを変える改正は確認できていません(2026年9月時点)。
出典・確認日
- ・労働基準法 第39条(e-Gov 法令検索)
- ・労働基準法施行規則 第24条の3(日本法令外国語訳データベースシステム・法務省)
- ・厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
労働基準法第39条・労働基準法施行規則第24条の3・厚生労働省リーフレットにもとづく(確認日: 2026-09-09)。
🔒 計算はすべてあなたのブラウザの中(純JavaScript)で完結します。入力した入社日・勤務条件はサーバには送られません(送信ゼロ)。
このツールについて
入社日・週の所定労働日数・週の所定労働時間を入れると、次に有給休暇が付与される日・その回の日数・時効になる日・いま使える日数の目安を計算します。週所定労働日数が4日以下(かつ週30時間未満)のパート・アルバイトは比例付与で日数が変わります。計算はこの端末の中だけで完結します(送信ゼロ)。
入社日を入れると次回の付与日・日数・時効を即計算。入社6か月で10日、パートの比例付与(週3日なら5日から)にも対応。年5日の取得義務の対象も表示。
主な機能
- 入社日から次回の付与日・付与日数・時効日を自動計算
- 週4日以下(かつ週30時間未満)のパート・アルバイトの比例付与に対応
- 付与日数10日以上の回に「年5日」時季指定義務の対象マークを表示
- 統一基準日(会社の一律付与日)を入れた場合の付与スケジュールにも対応
- 労働基準法39条・施行規則24条の3の全区分早見表と週5〜1日の個別ページ・出典と確認日を明記・送信ゼロ
- 付与ごとの有効期間(付与日〜時効日)を帯で表示
よくある質問
Q. 有給休暇は入社何か月で発生しますか?
A. 雇入れの日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤すると、最初の有給休暇(通常の労働者で10日)が発生します(労働基準法第39条第1項)。
Q. パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
A. あります。週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は「比例付与」となり、週の日数に応じて少ない日数が付与されます(労働基準法施行規則第24条の3)。例えば週3日勤務では、最初の付与(勤続6か月)で5日です。
Q. 有給休暇はいつまで使えますか(時効はありますか)?
A. 発生した日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。繰り越しても前年分は2年目の末日で消えるため、実質は当年分と前年からの繰越分までが使える日数の上限です。
Q. 「年5日」の取得義務とは何ですか?
A. その回の付与日数が10日以上の労働者に対しては、使用者が基準日から1年以内に5日について時季を指定して取得させる義務があります(すでに5日以上取得済みの場合は不要)。2019年4月施行の制度です。
Q. 週の所定労働日数が決まっていない場合はどう判定しますか?
A. 1年間の所定労働日数で区分を判定します。目安は週4日相当が169〜216日、週3日相当が121〜168日、週2日相当が73〜120日、週1日相当が48〜72日です。
入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。
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このツールの解説記事
データの時点:2026年9月時点(直近の改正なし)(労働基準法)