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残業代の割増率は25%・50%──深夜・休日・月60時間超が重なると何%か

残業代の割増率は、法定時間外が25%以上、月60時間超が50%以上、深夜が25%以上、法定休日が35%以上です。これらが重なったとき合計で何%になるかを、組み合わせ表と時給1,600円の計算例で整理し、月60時間の数え方や割増の基礎から外せる手当も確かめます。

この記事のポイント

  • 割増率は時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・休日35%
  • 法定休日は時間外と重ねず35%、深夜が加わると60%
  • 計算は「勤務時間・残業を整える」で割増の区分を確かめる
Q.
月60時間を超えた残業が深夜にかかると割増率は何%ですか?
A.
75%以上です。月60時間を超える時間外の割増率50%に、深夜の割増率25%を足します。時給が1,600円なら、その1時間は2,800円になります。
この記事の作業は、無料のツールでそのままできます(入力は送信されません) 労働分配率・人時生産性を整える 労働分配率とは?人件費÷付加価値の計算と、人件費率との違い 開く

「残業は25%増し」とは聞くものの、深夜にかかったら何%か、休日に働いたら、月60時間を超えたらどうなるのか。割増の種類が重なると、給与明細の数字を自分で確かめにくくなります。

結論を先に書きます。

割増率の基本は4つで、法定時間外が25%以上、月60時間超の時間外が50%以上、深夜(22時から5時)が25%以上、法定休日が35%以上です。重なったときは足し算ですが、法定休日は時間外と重ならず、そこに深夜が加わると60%になります。 根拠は労働基準法第37条です(2026年10月時点)。

この記事の数字は、厚生労働省静岡労働局のリーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」と、同局が示す割増賃金の算定方法の説明にもとづきます。

割増率の基本は4つ

まず、重なりを考える前の単独の割増率です。

区分割増率対象
法定時間外労働(月60時間以下)25%以上1日8時間・1週40時間を超えた時間
法定時間外労働(月60時間超)50%以上1か月の時間外が60時間を超えた部分
深夜労働25%以上22時から翌5時までの労働
法定休日労働35%以上法定休日に働いた時間

「法定」とついているのがポイントです。会社が決めた所定労働時間(たとえば7時間30分)を超えても、法定の8時間以内であれば、25%の割増は法律上の義務にはなりません。その部分を通常の賃金で払うか、割増をつけるかは、就業規則や賃金規程の定めによります。

重なったときの組み合わせ表

割増が重なる場合は、率を足し算します。ただし、時間外と休日は別の扱いです。

働いた時間の性質合計の割増率計算
法定時間外(月60時間以下)25%25%
法定時間外(月60時間以下)が深夜50%25% + 25%
法定時間外(月60時間超)50%50%
法定時間外(月60時間超)が深夜75%50% + 25%
法定休日35%35%
法定休日が深夜60%35% + 25%
深夜のみ(所定内で22時以降)25%25%

静岡労働局のリーフレットには、時間外労働が深夜になった場合は5割以上(2割5分+2割5分)、休日労働が深夜になった場合は6割以上(3割5分+2割5分)、月60時間を超える時間外労働が深夜になった場合は75%(深夜25%+時間外50%)と書かれています。

法定休日は時間外と重ならない

法定休日に8時間を超えて働いても、時間外の25%は足されず、35%のままです。これは昭和22年11月21日の通達(基発第366号)で示されている考え方です。深夜にかかったときだけ、25%が加わって60%になります。

月60時間の数え方に法定休日は入らない

月60時間を超えるかどうかを判定するとき、法定休日に働いた時間は数えません。リーフレットには、法定休日以外の休日(会社が決めた所定休日)に働いた時間は、時間外としてこの60時間に含まれると書かれています。1か月の起算日は、リーフレットの就業規則の記載例では毎月1日になっています。

時給1,600円で計算してみる

割増賃金は、1時間当たりの賃金額に、働かせた時間数と割増率をかけて求めます。月給制の場合の1時間当たりの賃金額は、月の所定賃金額を1か月の平均所定労働時間数で割って出します。

たとえば月の賃金が256,000円、1か月の所定労働時間が160時間なら、1時間当たりは1,600円です。256,000円 ÷ 160時間 = 1,600円。

区分1時間当たりの支払額計算
通常の1時間1,600円1,600円 × 1.00
時間外(60時間以下)2,000円1,600円 × 1.25
時間外(60時間以下)で深夜2,400円1,600円 × 1.50
時間外(60時間超)2,400円1,600円 × 1.50
時間外(60時間超)で深夜2,800円1,600円 × 1.75
法定休日2,160円1,600円 × 1.35
法定休日で深夜2,560円1,600円 × 1.60

月の時間外が70時間だった場合を考えます。60時間分は1時間2,000円で120,000円、超えた10時間分は1時間2,400円で24,000円です。合計は144,000円になります。割増部分だけを見ると、60時間 × 400円 + 10時間 × 800円 = 24,000円 + 8,000円 = 32,000円です。通常の賃金部分は70時間 × 1,600円 = 112,000円なので、112,000円 + 32,000円 = 144,000円と一致します。

月60時間超の50%は中小企業にも適用されている

月60時間を超える時間外の割増率50%は、大企業では2010年4月から、中小企業では2023年4月1日から適用されています。リーフレットによると、2023年4月1日から労働させた時間が引き上げの対象です。

中小企業かどうかは、企業単位で次の①か②のどちらかを満たすかで決まります。

業種① 資本金または出資の総額② 常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外の業種3億円以下300人以下

なお、月60時間を超えた分の割増賃金の引き上げ分(25%から50%に上がった分)は、賃金の支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)を与える方法が認められています。自分の会社で使えるかは、就業規則で確かめてください。

割増の計算に入れる賃金・入れない賃金

1時間当たりの賃金額には、基本給のほか各種手当も含めます。ただし、労働基準法第37条第5項と同法施行規則第21条により、次の7つは除外できます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

リーフレットによると、この7つは限定的に列挙されたもので、例示ではありません。さらに、名称が「家族手当」「住宅手当」であれば何でも除外できるわけではなく、実質で判断されます。たとえば、扶養家族の数に関係なく一律で払う「家族手当」は除外できません。これに当てはまらない賃金は、すべて計算の基礎に入れます。

自分の明細を確かめる手順

  1. 給与明細から、1時間当たりの賃金額(月の賃金 ÷ 所定労働時間)を出す
  2. 時間外、深夜、休日の時間数を、区分ごとに分けて数える
  3. 月の時間外が60時間を超えていないか、法定休日の時間を除いて確かめる
  4. 区分ごとに、上の組み合わせ表の割増率をかけて合計する

3の手順の「法定休日の時間を除く」を忘れやすいところです。法定休日の労働は、時間外の60時間にも、25%の割増にも入らないためです。

勤務時間・残業を整えるでは、出勤・退勤・休憩を入れると、実働時間と、残業・深夜・休日の区分ごとの時間を出せます。時給を入れれば概算の給与も出ます。このツールの残業は1日8時間・週40時間を超えた分を1.25倍、法定休日を1.35倍、深夜は0.25倍の上乗せとして計算します。月60時間を超えた部分の50%は自動では分けないので、その部分は上の表で足してください。

会社の側から人件費全体を見る場合は、労働分配率・人時生産性を整えるで、人件費と粗利から労働分配率と人時生産性を確かめられます。

まとめ

  • 割増率の基本は、時間外25%、月60時間超50%、深夜25%、法定休日35%(いずれも以上)
  • 時間外と深夜、月60時間超と深夜は足し算で、50%と75%になる
  • 法定休日は時間外と重ならず35%で、深夜が加わると60%になる
  • 月60時間の判定に、法定休日の労働時間は入れない
  • 割増の基礎になる賃金から外せるのは、限定された7種類だけ

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