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手取り計算と寄付上限の所得税の控除額を令和8年分の国税庁の表に直しました

手取り計算とふるさと納税の上限で使っていた、令和8年分(2026年分)の所得税の控除額を、国税庁の表(タックスアンサー No.1410・No.1199)に合わせて直しました。

何が変わったか

  • 給与所得控除の最低額を69万円から74万円に直しました(給与収入220万円まで)。
  • 基礎控除を一律62万円から、納税者本人の合計所得金額に応じた額に直しました。489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。令和7年分(2025年分)も95万円・88万円・68万円・63万円・58万円の段階に直しました。
  • 住民税の課税所得は、基礎控除43万円で所得税とは別に計算するようにしました。住民税の基礎控除は令和8年度の改正でも変わっていません。
  • 給与収入だけの人が所得税のかからない上限は178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)です。

数字への影響

  • 手取り(2026年分・35歳・独身・扶養なし)は、年収300万円で約241万円、500万円で約393万円、800万円で約595万円です。
  • ふるさと納税の上限の目安は、年収500万円の独身で6.2万円から5.8万円になるなど、14行の早見表のうち4か所が変わりました。

あわせて直した説明

  • 源泉徴収の説明にある復興特別所得税の期間を2047年(令和29年)までに直し、2027年1月以後は復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%の内訳になること(合計2.1%は同じ)を添えました。

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