本文へスキップ
totonoe.tech

お知らせ

更新

年収の壁を整えるに106万円の壁の撤廃を反映し、最低賃金ページに発効済み・発効前の表示を加えました

2026年10月1日に施行された制度変更を、2つのツールに反映しました。

年収の壁を整える

年収の壁を整えるで、社会保険の「106万円の壁」(短時間労働者の賃金要件・月額8.8万円)を、2026年10月1日に撤廃された歴史的な壁として扱うようにしました。

  • 週の所定労働時間20時間以上、勤務先の従業員数51人以上、学生でないこと、の条件を満たせば、年収にかかわらず社会保険の加入対象です。判定欄で両方にチェックを入れると、その旨を表示します。
  • 勤務先の従業員数の要件(企業規模要件)は、2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。
  • 2026年10月から、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となった短時間労働者について、事業主が負担割合を増やして本人の保険料を軽減できる「保険料調整制度」が始まっています。
  • 106万円の壁の個別ページに、撤廃までの沿革を載せています。

出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、日本年金機構「保険料調整制度」、厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」

最低賃金(地域別)を整える

令和8年度の地域別最低賃金は、令和8年10月1日から都道府県ごとに順次発効します(最も遅いのは沖縄県の12月2日)。最低賃金(地域別)を整えるの各都道府県ページで、発効日と比べて「発効済み」か「発効前」かを表示するようにしました。発効前の県では、発効日までは改定前の額が適用されることを示し、月額・年額の目安が発効後の額で計算したものであることも添えています。一覧の表にも、発効前の県には印を付けています。

時給の額そのものは変えていません。出典: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(答申された改定額)

運営サイト

私たちが運営するサイト