社会保険に入る壁(106万円)
106万円の壁(社会保険の賃金要件・月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃されました。週の所定労働時間20時間以上・勤務先の従業員数51人以上などの条件を満たせば、年収にかかわらず勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象です。
これを超えると何が変わるか
以前は、月額賃金8.8万円(年収換算106万円)以上であることが加入の条件のひとつだった。2026年10月1日にこの賃金要件が撤廃され、週の所定労働時間20時間以上・勤務先の従業員数51人以上(企業規模要件)・学生でないこと、の条件を満たせば年収にかかわらず加入する。例外として、最低賃金法第7条の減額特例許可を受けて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則対象外で、申し出により加入できる。あわせて2026年10月から「保険料調整制度」が始まり、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となった短時間労働者のうち標準報酬月額12.6万円以下の人は、事業主が負担割合を増やして本人の保険料を軽減できる(通算3年間)。
いつ・いくらだったか
| 時期 | 金額 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 106万円 |
| 2026年10月1日〜(実施済み) | — |
| 2027年10月〜(予定) | — |
| 2029年10月〜(予定) | — |
| 2032年10月〜(予定) | — |
| 2035年10月〜(予定) | — |
- 出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(確認日: 2026-10-02)
- 出典: 日本年金機構「保険料調整制度」(確認日: 2026-10-02)
- 出典: 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(確認日: 2026-10-02)
- 出典: 厚生労働省 年金局「被用者保険の適用拡大について」(確認日: 2026-09-09)
2026年10月時点の制度にもとづく概算です。正確な判定は勤務先・年金事務所・税務署・お住まいの市区町村へご確認ください。
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データの時点:令和8年度改正(令和8年分から。令和8年12月1日施行)/時点2026年9〜10月(財務省 税制改正の大綱・国税庁)