週1日
週1日パートの有給休暇は何日?【比例付与の早見表】
週1日勤務のパート・アルバイト(週の所定労働日数が1日(1年間では48〜72日)、かつ週の所定労働時間が30時間未満)の有給休暇は、 最初の付与(勤続6か月)で1日。 以降は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で3日(据え置き)になります。
付与日数の早見表(全7段階)
| 継続勤務年数 | 付与日数 | 年5日の時季指定義務 |
|---|---|---|
| 6か月 | 1日 | 対象外(10日未満) |
| 1年6か月 | 2日 | 対象外(10日未満) |
| 2年6か月 | 2日 | 対象外(10日未満) |
| 3年6か月 | 2日 | 対象外(10日未満) |
| 4年6か月 | 3日 | 対象外(10日未満) |
| 5年6か月 | 3日 | 対象外(10日未満) |
| 6年6か月以上 | 3日 | 対象外(10日未満) |
適用条件: 週の所定労働日数が1日(1年間では48〜72日)、かつ週の所定労働時間が30時間未満。継続勤務6か月・全労働日の8割以上出勤が付与の前提です。
⚠️ 自分の入社日で次回の付与日を知りたい場合
この表は「勤続年数」だけを基準にした早見表です。実際の入社日を入れて次回の付与日・時効日・いま使える日数の目安を計算したい場合は 有給休暇の日数を整える をご利用ください。
補足
- 時効は発生日から2年(労働基準法第115条)。前年からの繰越分と合わせて使えるのは実質2年分までです。
- 週の所定労働日数が不定の場合は、1年間の所定労働日数(48〜72日)で区分を判定します。
- 直近の主要な改正は2019年4月の「年5日取得義務」の新設。2024〜2026年にかけて付与日数表そのものを変える改正は確認できていません(2026年9月時点)。
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出典・確認日
- ・労働基準法 第39条(e-Gov 法令検索)
- ・労働基準法施行規則 第24条の3(日本法令外国語訳データベースシステム・法務省)
- ・厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
労働基準法第39条・労働基準法施行規則第24条の3・厚生労働省リーフレットにもとづく(確認日: 2026-09-09)。
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データの時点:2026年9月時点(直近の改正なし)(労働基準法)