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軽自動車税

660ccの自動車税

軽自動車税(種別割)・自家用乗用(四輪以上)の標準税率

2015年4月1日以後の初回新規検査

10,800円

標準税率(重課・グリーン化特例の前)

2015年3月31日以前の初回新規検査

7,200円

旧税率(引下げ前)

重課適用後(概ね20%)

12,900円

初めての車両番号の指定から13年超

グリーン化特例(軽課、概ね75%軽減)

3,000円

EV・FCV・天然ガス車等が対象。登録した年度の翌年度分だけ、2026年4月〜2028年3月登録車に適用

メモ

軽自動車税は市区町村税ですが、標準税率が採用されているため、自治体が超過課税の条例を 定めていない限り金額は全国どこでも同じです。軽自動車税には月割りの制度がなく、年度途中 (4月2日以後)に取得した場合はその年度分は課税されず、翌年度の4月1日から全額課税されます。 車種・燃料・初度登録年月を入れて重課・グリーン化特例まで含めた実額を出したい場合は、 下の「自動車税を整えるに戻る」から計算できます。

東京都主税局「自動車税」、総務省「地方税制度」「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」、国土交通省「令和8年度税制改正の大綱(抜粋)」、島根県・長野県の税率早見表・解説ページを基に計算しています(確認日: 2026-09-09)。

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データの時点:令和8年度改正(2026年4月施行)/時点2026年9月(国土交通省・総務省 令和8年度税制改正)

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