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中級

育休給付金を整える。

= 月給30万円なら育休給付金はいくら? 67%→50%と2025年4月からの13%上乗せをその場で計算

育児休業給付金が初めての方は、先に そもそも育休給付金とは・どんな場面で使うか をどうぞ。

育休前の賃金と日数を入れる

条件を入れる 入力するそばから計算(会社のPCでも、入力は外に出ません)
賃金の入れ方
円

育休開始前6か月間、同じ月給が続いた場合の簡易計算です(賞与は含みません)。

日

暦日で入力してください。180日を超えると、超えた分の給付率が50%になります。

対象の場合、育休開始から最初の28日間は給付率が13%上乗せされます(67%+13%=80%)。 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)にも同じしくみで上乗せされます。

結果

育休前の賃金と日数を入れると計算します

休業開始時賃金日額

—

—

育児休業給付金(合計)

—

出生後休業支援給付金

—

給付の総額

—

給付の総額の内訳

内訳と根拠

区分 日数 給付率 金額
育児休業給付金(67%期間・通算180日まで) — 67% —
育児休業給付金(50%期間・181日目以降) — 50% —
└ 出生後休業支援給付金(最初の28日間・上乗せ) — +13% —
給付の総額 — —

休業開始時賃金日額=育休前6か月の賃金÷180(円未満切り捨て)。上限 16,540円・下限 3,203円(令和8年8月1日〜(2026年9月時点で適用中))。 休業中に会社から賃金が支払われない場合の計算です。休業中も一部賃金が支払われる場合は、 その額に応じて給付額が減額・不支給になることがあります(本ツールでは計算していません)。

月給別 早見表(月給20万〜50万円)

育休開始から180日以内(67%期間)・181日目以降(50%期間)の月額換算と、出生後休業支援給付金の対象になる場合の最初の28日間(80%相当)を、月給別に並べました。行をクリックで入力にセットします。

月給 67%期間(月額) 詳細
20万円 13.4万円 見る
25万円 16.7万円 見る
30万円 20.1万円 見る
35万円 23.4万円 見る
40万円 26.8万円 見る
45万円 30.1万円 見る
50万円(上限) 33.2万円 見る

そもそも育休給付金とは

育児休業で給料が出ない間の暮らしを支える、雇用保険からの給付。

育児休業給付金は、子どもを育てるために仕事を休んでいる間、雇用保険から支給されるお金です。会社から給料が出ない、または減る期間の収入を支えます。育休に入る前の賃金をもとに日額が決まり、休んだ日数分が支払われます。

育休中は社会保険料が免除されるなど、ほかの制度とも組み合わさって手取りの感覚が決まります。給付率や上乗せの制度は改正されることがあるので、率などの数字はこのページの下の解説と上のツールに任せます。

どこで・どんな場面で使うか

  • 育休に入る前に、休業中の家計を見積もるとき

    給付額のめやすを知っておくと、貯蓄や支出の準備を考えやすくなります。

  • 夫婦それぞれが育休を取る計画を立てるとき

    二人とも休むと上乗せがつく仕組みがあり、取り方で受け取る額が変わります。

  • 育休のあとに時短勤務で復帰するとき

    収入が下がる時期を支える、時短勤務向けの給付もあります。

  • 休む期間の長さを決めるとき

    日数で総額が変わり、途中で給付率が切り替わる仕組みもあります。

  • 人事・総務が休業予定の社員に説明するとき

    おおよその受取額を出して、手続きの話の前に全体像を伝えられます。

知っておくとうれしいこと

  • 休む前に、受け取れる額のめやすがわかります。家計の準備を落ち着いて進められます。
  • 近年の改正で、上乗せや時短勤務向けの給付ができました。古い情報のままだと、受け取れるものを見落とすことがあります。
  • 日数と給付率の関係を知ると、休み方の相談がしやすくなります。実際の支給の可否や額は、勤務先とハローワークで確かめます。

上のツールに育休前の賃金と日数を入れて、給付金のめやすを試してみてください。

2025年4月改正の要点

「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新設された。

  1. 1

    出生後休業支援給付金(給付率+13%)

    令和7年4月から、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて、 給付率13%を上乗せできる制度が始まりました。対象になるには、被保険者本人と 配偶者の両方が、子の出生後の一定期間内に通算14日以上の育児休業(または出生時育児休業)を 取得している必要があります(配偶者がいない場合など、配偶者の育休を要件としない例外もあります)。 上限は28日分で、67%+13%=80%となり、社会保険料免除・非課税とあわせて 「手取りの10割相当」と説明されています。

  2. 2

    育児時短就業給付金(賃金の10%)

    同じく令和7年4月から、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、 支払われた賃金額の10%(時短開始時の賃金月額の90%超〜100%未満まで支払われた場合は、 賃金が下がっていない分だけ支給率が下がる逓減式)が支給される制度が始まりました。 賃金が時短開始時の賃金月額と比べて下がっていない(100%以上)場合は支給されません。

  3. 3

    賃金日額の上限・下限は毎年8月1日に改定される

    休業開始時賃金日額の上限額・下限額(賃金月額ベースでは上限・下限)は、毎月勤労統計の 平均定期給与額にあわせて毎年8月1日に見直されます。本ツールは 令和8年8月1日〜(2026年9月時点で適用中)の値(賃金日額上限16,540円・下限3,203円)で計算しています。 1年前の令和7年8月1日〜令和8年7月31日は、賃金月額上限483,300円・下限90,420円でした。

  4. 4

    社会保険料は免除、給付金は非課税

    育児休業期間中は、健康保険料・厚生年金保険料の被保険者本人負担分・事業主負担分がともに免除されます (賞与にかかる保険料は、育休等を暦日で1か月を超えて取得した場合のみ免除)。 また、育児休業等給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)は いずれも非課税所得で、所得税・住民税はかかりません。これらは事実であり、本ツールの 給付額計算そのものには含めていません(額面の給付額を計算しています)。

出典・確認日・注記

最終確認日: 2026-09-09

賃金日額・賃金月額の上限額・下限額は、毎年8月1日に改定されます。本ツールは 令和8年8月1日〜(2026年9月時点で適用中)の最新値で計算しています。育児時短就業給付金の支給限度額(484,121円)・ 最低限度額(2,562円)は令和9年7月31日までの額です。 実際の受給資格・支給要件(分割取得の回数、配偶者の育休を要件としない例外 等)は個別の事情で変わるため、 正確な金額・要件はハローワークの案内でご確認ください。

🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した金額はサーバーには送られません(送信ゼロ)。

関連ツール

このツールについて

育休前6か月の賃金(または月給)と育休の日数を入れると、育児休業給付金(給付率67%→180日を超えると50%)と、2025年4月に新設された出生後休業支援給付金(要件を満たせば+13%)をこの端末の中で計算します(送信ゼロ)。

育休前の月給と日数を入れるだけで、育児休業給付金(67%→50%)と出生後休業支援給付金(+13%)をその場で計算。2025年4月改正・育児時短就業給付金(10%)にも対応。上限は令和8年8月1日現在の値。

主な機能

  • 育児休業給付金を給付率67%(180日まで)→50%で自動計算
  • 出生後休業支援給付金(2025年4月〜・13%上乗せ・最大28日)の対象トグル
  • 育児時短就業給付金(賃金の10%・90〜100%は逓減式)を別枠で計算
  • 賃金日額の上限・下限(令和8年8月1日現在)を自動反映し確認日を明記
  • 月給20万〜50万円の早見表と個別ページ7本・送信ゼロ
  • 給付の総額を期間ごとの内訳の帯で確認

よくある質問

Q. 育児休業給付金はいつまで67%で、いつから50%になりますか?

A. 支給日数が育休開始から通算180日に達するまでは67%、181日目以降は50%です。出生時育児休業給付金(産後パパ育休)として支給された日数もこの180日に通算されます。

Q. 出生後休業支援給付金の13%上乗せを受けるには?

A. 被保険者本人と配偶者の両方が、子の出生後の一定期間内に通算14日以上の育児休業(または出生時育児休業)を取得している必要があります(配偶者がいない場合などの例外あり)。上限は28日分で、67%+13%=80%になります。

Q. 賃金日額に上限・下限はありますか?

A. あります。令和8年8月1日現在で上限16,540円・下限3,203円(賃金月額では上限496,200円・下限96,090円)です。この上限・下限は毎年8月1日に見直されます。

Q. 育休中の社会保険料や税金はどうなりますか?

A. 健康保険料・厚生年金保険料は被保険者本人・事業主負担分ともに免除されます(賞与にかかる保険料は1か月超の育休取得が条件)。育児休業等給付はいずれも非課税所得です。

Q. 育児時短就業給付金はどう計算しますか?

A. 2歳未満の子のために時短勤務をし、支払われた賃金が時短前の賃金月額の90%以下ならその賃金額の10%が支給されます。90%超〜100%未満は逓減式、100%以上(賃金が下がっていない)は不支給です。

入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。

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このツールの解説記事

データの時点:令和8年8月1日改定(確認日2026年9月9日)(厚生労働省(毎年7月末に翌8月1日改定を発表))  次の更新予定:2027年8月ごろ

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