お金を整える
中級自動車税を整える。
= 1,500ccの自動車税は30,500円。排気量・登録時期・燃料から自動車税・軽自動車税の年税額と重課・軽課・月割りを出す
自動車税が初めての方は、先に そもそも自動車税とは・どんな場面で使うか をどうぞ。
車種・排気量・登録時期・燃料を入れる
0以上の数字で入力してください。
初度登録年月を入力してください。
結果
計算中…
年税額
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標準税率(重課・軽課の前)
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重課・軽課の適用
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月割り額(初年度分)
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内訳と根拠
税率早見表(登録車・自家用乗用車)
総排気量の区分ごとの標準税率です。ちょうど区分の境目(1,500cc・2,000cc・2,500cc・3,000cc・3,500cc・4,000ccなど)は「以下」側(安い方)の区分になります。
| 総排気量 | 2019年10月1日以後登録 | 2019年9月30日以前登録 |
|---|---|---|
| 1.0L以下(電気自動車を含む) | 25,000円 | 29,500円 |
| 1.0L超〜1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5L超〜2.0L以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2.0L超〜2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2.5L超〜3.0L以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3.0L超〜3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3.5L超〜4.0L以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4.0L超〜4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4.5L超〜6.0L以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6.0L超 | 110,000円 | 111,000円 |
| 軽自動車税(自家用乗用・四輪以上) | |
|---|---|
| 2015年4月1日以後の初回新規検査 | 10,800円 |
| 2015年3月31日以前の初回新規検査 | 7,200円 |
そもそも自動車税とは
クルマを持っている人に毎年かかる、車の種類と排気量で決まる税金。
自動車税(登録車)と軽自動車税は、毎年、クルマを持っている人にかかる税金です。毎年の固定費として、車の維持費の一部になります。
税額は、車の種類、排気量、初めて登録してからの年数、燃料の種類などで決まります。仕組みの細かい点は下の解説にあるので、ここでは使う場面から見ていきます。
どこで・どんな場面で使うか
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春に納税通知書が届いたとき
金額が妥当か、何の区分で決まっているかを確かめられます。
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中古車を買う前に、維持費を比べるとき
車の古さによって税が重くなる仕組みがあり、年式で差が出ることがあります。
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買い替えで排気量を変えるか考えるとき
排気量の区分が変わると、毎年の税額も変わります。
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年の途中で新車を登録するとき
初年度に払う額は登録の時期で変わる場合があり、車の種類で扱いが違います。
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軽自動車と登録車の維持費を比べるとき
税の種類も払う先も違うので、並べて見ると差がよくわかります。
知らないと何が困るか
- 古い車は税が重くなることがあります。買ってから年数が経つと、あとで税額が上がって驚くことがあります。
- 登録の時期で初年度の額が変わることがあります。車の種類によって数え方が違うので、通知書の金額と合わなくなることがあります。
- 同じ排気量でも、燃料や登録時期で税額が変わります。ひとつの数字だけを覚えていると、実際とずれることがあります。
上のツールに車の種類・排気量・登録時期を入れて、年間の税額を試してみてください。
自動車税・軽自動車税とは
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車(登録車)を所有している人にかかる都道府県税です。 軽自動車税は、同じく4月1日時点で軽自動車を所有している人にかかる市区町村税です。 どちらも総排気量など自動車の種別ごとに税額が決まっている「標準税率」が国(地方税法)で定められており、 自治体が条例で標準税率を超える税率(制限税率=標準税率の1.5倍まで)を定めない限り、 金額は全国どこでも同じです。
2019年10月1日の引下げ
2019年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、自動車税の税率が 総排気量に応じて1,000円〜4,500円引き下げられました(例: 1.5L超2.0L以下は39,500円→36,000円)。 この引下げはそれより前に登録された車には遡って適用されません。軽自動車税の税率は、 この改正では変更されていません。
重課(経年車重課)
環境負荷の大きい古い自動車には、税率を重くする「重課」があります。登録車は、4月1日時点で 初回新規登録からガソリン車・LPG車は13年、ディーゼル車は11年を超えると、 標準税率のおおむね15%(バス・トラックはおおむね10%)が上乗せされます。軽自動車は、 初めての車両番号の指定から13年を超えると、標準税率のおおむね20%が上乗せされます (標準10,800円→重課12,900円)。電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ ガソリンを燃料とするハイブリッド車・プラグインハイブリッド車は、重課の対象外です。
グリーン化特例(軽課)と適用期間
環境性能の優れた自動車には、税率を軽くする「グリーン化特例(軽課)」があります。令和8年度 税制改正(令和7年12月26日閣議決定)で適用期限が2年延長され、2026年4月1日〜2028年3月31日に 新車新規登録(軽自動車は初めての車両番号の指定)をした電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・ プラグインハイブリッド自動車(軽自動車は電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車)が対象で、 税率がおおむね75%軽減されます。ただし軽減されるのは登録した年度の翌年度分だけで、 その次の年度からは標準税率に戻ります。
新規登録時の月割り(軽自動車税には月割りが無い)
登録車は、年度の途中(4月2日以後)に新規登録した場合、登録した月の翌月から年度末(3月) までの月数で年税額を按分した「月割り」で課税されます(100円未満切捨て)。 一方、軽自動車税には月割りの制度そのものがありません。年度途中に軽自動車を取得しても、 その年度分は課税されず、翌年度の4月1日からはじめて標準税率の全額が課税されます。
環境性能割は別税(2026年3月末で廃止)
自動車を取得したときにかかる「環境性能割」は、このページで計算している 自動車税・軽自動車税(毎年、所有していることにかかる税)とは別の税です。かつては自動車税 環境性能割・軽自動車税環境性能割として存在していましたが、令和8年度税制改正により 2026-03-31をもって廃止されました。 これに伴い、2026-04-01から「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」という名称も、 それぞれ「自動車税」「軽自動車税」に変更されています(このページも新しい名称で表記しています)。 なお、令和10年度(2028年度)以後は、総排気量を持たない電気自動車の乗用車について 車両重量に応じた課税方式へ見直す予定があり、具体的な税率は令和9年度税制改正で決める予定です (2026年9月時点では未定)。
出典と時点
東京都主税局「自動車税」、総務省「地方税制度」「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」、国土交通省「令和8年度税制改正の大綱(抜粋)」、島根県・長野県の税率早見表・解説ページを基に計算しています(確認日: 2026-09-09)。
🔒 計算はすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力した内容はサーバーには送られません(送信ゼロ)。
関連ツール
排気量別のページ一覧(10件)
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このツールについて
車種(登録車/軽自動車)・総排気量・初度登録年月・燃料を入れるだけで、自動車税・軽自動車税の年税額を計算します。重課・グリーン化特例(軽課)・月割りにも対応。すべてこの端末の中だけで計算します(送信ゼロ)。
1,500ccの自動車税は30,500円(2019年10月以降登録)。重課は13年超(ディーゼルは11年超)でおおむね15%増、軽自動車は13年超で12,900円。EV等のグリーン化特例は登録の翌年度分だけおおむね75%減。環境性能割は2026年3月末で廃止。
主な機能
- 登録車の税率表を全区分(1.0L以下〜6.0L超)×新旧税率で網羅
- 重課(ガソリン13年超・ディーゼル11年超・軽自動車13年超)を初度登録年月から自動判定
- グリーン化特例(軽課、2026年4月〜2028年3月登録の翌年度分)をEV・FCV・PHV等で自動判定
- 新規登録時の月割り(登録車は月数按分、軽自動車は月割りなしを明記)
- 環境性能割の2026年3月末廃止と名称変更を解説・出典と確認日を明記・送信ゼロ
よくある質問
Q. 1,500ccの自動車税はいくらですか?
A. 2019年10月1日以後の初回新規登録なら30,500円です。それより前の登録なら34,500円です。
Q. 自動車税は何年経過すると重課(増税)になりますか?
A. 登録車はガソリン車・LPG車が初回新規登録から13年、ディーゼル車が11年を超えると、標準税率のおおむね15%が上乗せされます。軽自動車は13年を超えるとおおむね20%上乗せ(標準10,800円→12,900円)です。
Q. 環境性能割はまだかかりますか?
A. かかりません。自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されました。これに伴い2026年4月1日から「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」の名称も「自動車税」「軽自動車税」に変わっています。
Q. 軽自動車税にも月割りはありますか?
A. ありません。年度途中(4月2日以後)に取得しても、その年度分は課税されず、翌年度の4月1日からはじめて標準税率の全額が課税されます。
Q. 電気自動車(EV)の自動車税は軽減されますか?
A. グリーン化特例(軽課)の対象なら、2026年4月1日〜2028年3月31日に新車新規登録した場合に限り、登録した年度の翌年度分だけ税率がおおむね75%軽減されます。その次の年度からは標準税率に戻ります。
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続けて整える
データの時点:令和8年度改正(2026年4月施行)/時点2026年9月(国土交通省・総務省 令和8年度税制改正)