扶養から外れる壁(130万円)
年収130万円以上(見込み)になると、健康保険の被扶養者(第3号被保険者)から外れ、自分で社会保険料を負担する必要が出てくる。
これを超えると何が変わるか
130万円以上になると配偶者や親の健康保険の扶養に入れなくなり、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入する。ただし残業などで一時的に収入が増えただけの場合は、事業主の証明書を提出すれば連続2回(2年)まで扶養にとどまれる特例がある。
対象になる立場
19〜22歳の学生等・配偶者
いつ・いくらだったか
| 時期 | 金額 |
|---|---|
| 2023年10月〜(現行) | 130万円 |
- 出典: 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」(確認日: 2026-09-09)
2026年9月時点の制度にもとづく概算です。正確な判定は勤務先・年金事務所・税務署・お住まいの市区町村へご確認ください。
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データの時点:令和8年度改正(令和8年分から。令和8年12月1日施行)/時点2026年9〜10月(財務省 税制改正の大綱・国税庁)