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年収の壁を整える

扶養から外れる壁(130万円)

年収130万円以上(見込み)になると、健康保険の被扶養者(第3号被保険者)から外れ、自分で社会保険料を負担する必要が出てくる。

これを超えると何が変わるか

130万円以上になると配偶者や親の健康保険の扶養に入れなくなり、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入する。ただし残業などで一時的に収入が増えただけの場合は、事業主の証明書を提出すれば連続2回(2年)まで扶養にとどまれる特例がある。

対象になる立場

19〜22歳の学生等・配偶者

いつ・いくらだったか

時期 金額
2023年10月〜(現行) 130万円

2026年9月時点の制度にもとづく概算です。正確な判定は勤務先・年金事務所・税務署・お住まいの市区町村へご確認ください。

続けて整える

データの時点:令和8年度改正(令和8年分から。令和8年12月1日施行)/時点2026年9〜10月(財務省 税制改正の大綱・国税庁)

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