お金を整える
初級支払期日を整える。
= 締め日と支払サイトから、支払日と取引日からの日数を出す
支払期日が初めての方は、先に そもそも支払期日とは・どんな場面で使うか をどうぞ。
支払日が土日祝のとき
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—取引日から支払日まで
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締め日から支払日まで
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土日祝を考える前の支払日
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取適法の「60日」の目安
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この目安は日数を数えただけです。取適法が適用される取引かどうかは、委託事業者・中小受託事業者の資本金や取引の内容で決まり、このツールでは判定しません。
そもそも支払期日とは
「いつまでに払うか」を、締め日と支払サイトで決めた約束。
支払期日は、代金をいつ払うかの約束の日です。多くの取引では「月末締め翌月末払い」のように、締め日と支払サイト(締めから何か月後・何日後に払うか)の組み合わせで決めます。
支払日が土日祝に当たるときの前倒し・後ろ倒しも、あらかじめ決めておくことがあります。外注先などへの支払いでは、取適法(中小受託取引適正化法)が、受領日から数えた日数の上限を定めています。適用されるかどうかは取引の内容で決まるので、このページでは日数を数えるだけです。
どこで・どんな場面で使うか
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取引先と契約を結んで支払条件を決めるとき
「月末締め翌月末払い」などが実際に何日後になるかを確かめられます。
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経理が月末の支払予定日を出すとき
取引日から締め日、支払日までの流れを日付で並べられます。
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支払日が土日祝に当たるとき
前倒しと後ろ倒しのどちらにするか、実際の日付を見て決められます。
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外注先への支払いが法律の目安に収まるか見るとき
受領日から数えて何日目に払うことになるか、日数の目安を確かめられます。
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請求書を出す側が、入金日を見積もるとき
入金される日を前もって知っておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
知らないと何が困るか
- 休みの日の扱いを決めていないと、行き違いが起きます。前倒しか後ろ倒しかは、契約や取引条件で決める事柄です。
- 締め日と支払サイトの組み合わせで、思ったより日数が長く(短く)なることがあります。数えてみて初めて気づく場合があります。
- 期日までに払わないと、支払遅延にあたる場合があります。とくに外注先への支払いは、日数の目安も気にしておく必要があります。
上のツールに取引日・締め日・支払サイトを入れて、支払日と取引日からの日数を試してみてください。
締めと支払サイトの数え方
- 締め日:取引日が締め日の当日までなら、その月の締めに入ります。締め日の翌日の取引は、次の締めになります。31日締めなど、その月にない日は月末として扱います。
- 支払サイト:「翌月」「翌々月」は、締め日の月から数えます。「◯日後」は、締め日(または取引日)の翌日を1日目として数えた日数で、◯日後の日付を出します。
- 支払日が休みのとき:前倒しにするか後ろ倒しにするかは、契約や取引条件で決める事柄です。ここでは選んだ方向に、休みでない日まで動かします。連休が続く場合は連続して飛ばします。
- 祝日:国民の祝日・振替休日・国民の休日は 1980〜2099 年に対応しています(祝日一覧と同じテーブル)。範囲外の年は土日だけで動かします。会社独自の休業日は含みません。
取適法の「受領日から60日以内」
- 支払期日は、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めることとされています(取適法第3条第1項。運用基準 第4の2(1))。起算日は「給付を受領した日」です。
- 受領日を日数に算入する数え方(受領日を1日目とする)は、公正取引委員会 中部事務所の解説「下請法 知っておきたい豆情報 その2」の注に書かれています。このツールの「受領日から60日目」は、その数え方です。
- 同じ解説は、運用上「60日以内」を「2か月以内」として扱い、31日の月も30日の月も同じ1か月とすると説明しています。毎月末日納品締切・翌月20日払いは問題とならず、毎月末日納品締切・翌々月10日払いは60日を超えるとしています。この解説は下請法の時代のものです。取適法でも同じ運用かどうかは、ここでは確かめていません。該当するとき、結果欄には「60日は超えるが2か月以内」と分けて表示します。
- 支払期日は具体的な日が特定できるように定める必要があり、「毎月末日納品締切、翌月○日支払」は認められるとされています(公正取引委員会 取適法よくある質問 Q67)。
- 支払期日が金融機関の休業日にあたるとき、翌営業日へ順延することについてあらかじめ書面(電磁的記録を含む)で合意していないのに、定めた期日までに払わないと、支払遅延にあたります(運用基準 第4の2(6)カ)。
- 検査や検収に日数がかかっても、受領日が起算日です。取引日に検収日を入れる場合は、受領日と同じ日かを確かめてください(取適法よくある質問 Q75・Q86)。やり直しがあるときは、やり直し後の受領日が起算日になります(同 Q131)。
出典:公正取引委員会 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」、 「よくある質問コーナー(取適法)」、 中部事務所「下請法 知っておきたい豆情報 その2」 を加工して作成。銀行の休日:銀行法施行令第5条(e-Gov法令検索)。
🔒 計算はすべてあなたのブラウザの中で完結します。入力した日付や条件はサーバには送られません(送信ゼロ)。
このツールについて
取引日と締め日、支払サイトを入れると、支払日と、取引日から何日で払われるかが出ます。支払日が土日祝のときの前倒し・後ろ倒しも選べ、中小受託取引適正化法(取適法)の「受領日から60日以内」の目安も並べます。計算はすべてこの端末の中で完結します(送信ゼロ)。
締め日と支払サイトから支払日を出し、土日祝の動かし方を選べる。受領日から60日の目安も表示(適用判定はしない)。送信ゼロ。
主な機能
- 締め日(月末・15日・20日・25日・任意)と支払サイト(翌月・翌々月・◯日後)から支払日を計算
- 土日祝のときの前倒し/後ろ倒し/動かさないを選択(連休は連続して飛ばす)
- 取引日からの日数(受領日を含める数え方も)と締め日からの日数を表示
- 取適法の「受領日から60日以内」の目安を公正取引委員会の資料にもとづき表示(適用対象の判定はしない)
- 祝日は1980〜2099年に対応・12/31〜1/3の扱いも選べる・送信ゼロ
よくある質問
Q. 「月末締め翌月末払い」だと取引日から何日で払われますか?
A. 2026年は月初の取引で58〜61日、月末の取引は28〜31日です。月ごとの表は「月末締め翌月末払いは最長何日?」の記事にあります。取引日と条件を入れれば、このツールで日数が出ます。
Q. 取適法の「60日」はどこから数えますか?
A. 公正取引委員会の運用基準では、給付を受領した日から起算して60日の期間内とされています。受領日を算入する数え方は、中部事務所の解説(下請法の時代)に書かれていて、このツールの60日目もその数え方です。
Q. このツールで取適法が適用される取引かどうか分かりますか?
A. 分かりません。適用は委託事業者・中小受託事業者の資本金や取引の内容で決まります。このツールは日数を数えて、60日の目安と並べるだけです。
Q. 支払日が土日祝のとき、前倒しと後ろ倒しのどちらにしますか?
A. 法律で決まっているわけではなく、契約や取引条件で決めます。ただし運用基準は、翌営業日への順延についてあらかじめ書面などで合意していないのに期日までに払わないと、支払遅延にあたるとしています。
Q. 検収日を入れてよいですか?
A. 取適法の起算日は受領日です。検査に日数がかかっても受領日から60日以内に支払期日を定める必要があるとされています(公取委Q&A)。受領日と検収日が違う取引は、受領日を入れて数えてください。
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このツールの解説記事
データの時点:2026年1月施行(公正取引委員会 取適法(中小受託取引適正化法・2026年1月1日施行))