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名前(清酒・日本酒)

日本酒とは

にほんしゅ

一言でいうと

原料の米に国内産米のみを使い、国内で造った清酒だけが名乗れる呼称。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

「日本酒」は、国税庁長官が地理的表示(GI)として指定した呼称です。国税庁の一覧では、名称「日本酒」・産地の範囲「日本国」・指定日「平成27年12月25日」・酒類区分「清酒」とされています。

生産基準は2つです。原料は、酒税法第3条第7号の「清酒」の原料を用いたもので、米及び米こうじに国内産米のみを用いること。製法は、「清酒」の製造方法により、日本国内で製造されたことです。

外国産の米を使った清酒や、日本以外で造られた清酒は、国内に流通しても「日本酒」とは表示できません。

地理的表示の名称は、産地以外の酒類や、生産基準を満たさない酒類に使ってはならないと、表示基準9項が定めています。真正の産地として使う場合、翻訳して使う場合、「種類」「型」「様式」「模造品」などの表現を伴う場合も同じです。

地理的表示「日本酒」の生産基準(別紙1)

項目内容
原料酒税法第3条第7号の「清酒」の原料を用いたもの。ただし、米及び米こうじに国内産米のみを用いたもの
製法酒税法第3条第7号の「清酒」の製造方法により、日本国内において製造されたもの

「日本酒」と「清酒」

言葉原料の米造った場所
日本酒米及び米こうじに国内産米のみ日本国内
清酒国内産か海外産かを問わない海外で造ったものも含めて広く言う

ラベルのどこに書いてある?

原料の米に国内産米のみを使い、かつ日本国内で製造された清酒に限り、「日本酒」と表示してよいとされています(国税庁の概要)。

特定名称の「酒」を「清酒」や「日本酒」と書き換えて表示してもよいとされています(例:「吟醸酒」を「吟醸日本酒」)。ただし「日本酒」と書けるのは、地理的表示の条件を満たす場合に限ります(国税庁通達)。

地理的表示の名称には、「地理的表示」「GI」などの文字を併せて使うよう、表示基準11項が定めています。ただし国税庁の一覧は、「日本酒」についてはこの項を適用しない旨を注記しています。

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出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

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