名前(清酒・日本酒)
日本酒とは
にほんしゅ
一言でいうと
原料の米に国内産米のみを使い、国内で造った清酒だけが名乗れる呼称。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
「日本酒」は、国税庁長官が地理的表示(GI)として指定した呼称です。国税庁の一覧では、名称「日本酒」・産地の範囲「日本国」・指定日「平成27年12月25日」・酒類区分「清酒」とされています。
生産基準は2つです。原料は、酒税法第3条第7号の「清酒」の原料を用いたもので、米及び米こうじに国内産米のみを用いること。製法は、「清酒」の製造方法により、日本国内で製造されたことです。
外国産の米を使った清酒や、日本以外で造られた清酒は、国内に流通しても「日本酒」とは表示できません。
地理的表示の名称は、産地以外の酒類や、生産基準を満たさない酒類に使ってはならないと、表示基準9項が定めています。真正の産地として使う場合、翻訳して使う場合、「種類」「型」「様式」「模造品」などの表現を伴う場合も同じです。
地理的表示「日本酒」の生産基準(別紙1)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原料 | 酒税法第3条第7号の「清酒」の原料を用いたもの。ただし、米及び米こうじに国内産米のみを用いたもの |
| 製法 | 酒税法第3条第7号の「清酒」の製造方法により、日本国内において製造されたもの |
「日本酒」と「清酒」
| 言葉 | 原料の米 | 造った場所 |
|---|---|---|
| 日本酒 | 米及び米こうじに国内産米のみ | 日本国内 |
| 清酒 | 国内産か海外産かを問わない | 海外で造ったものも含めて広く言う |
ラベルのどこに書いてある?
原料の米に国内産米のみを使い、かつ日本国内で製造された清酒に限り、「日本酒」と表示してよいとされています(国税庁の概要)。
特定名称の「酒」を「清酒」や「日本酒」と書き換えて表示してもよいとされています(例:「吟醸酒」を「吟醸日本酒」)。ただし「日本酒」と書けるのは、地理的表示の条件を満たす場合に限ります(国税庁通達)。
地理的表示の名称には、「地理的表示」「GI」などの文字を併せて使うよう、表示基準11項が定めています。ただし国税庁の一覧は、「日本酒」についてはこの項を適用しない旨を注記しています。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「酒類の地理的表示一覧」(「日本酒」の行と末尾の注記)
- ・国税庁「別紙1 地理的表示「日本酒」生産基準」(2 酒類の原料及び製法に関する事項)
- ・国税庁「酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件」(平成27年国税庁告示第19号)(9項(地理的表示の保護)・11項)
- ・国税庁「地理的表示「日本酒」の指定について」(平成27年12月)
- ・国税庁・日本酒造組合中央会「「清酒」と「日本酒」について」(令和2年6月)
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(2)イ(ロ)の注)
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(2 必要記載事項の表示)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
関連ツール
- ・日本酒のラベルを整える に戻る — 精米歩合などから名乗れる種類を調べる道具つき
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20歳未満の方の飲酒は、法律で禁じられています。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))