種類(特定名称)
純米酒とは
じゅんまいしゅ
一言でいうと
白米・米こうじ・水だけで造った清酒(醸造アルコールを使わない)。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
純米酒は、白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なものです(告示1の表)。醸造アルコールは使いません。こうじ米の使用割合は15%以上であることが必要です。
平成16年(2004年)1月1日の改正(平成15年国税庁告示第10号)までは、純米酒の要件に「精米歩合70%以下」がありました。この改正で外れたので、現在の純米酒には精米歩合の定めがありません。
「良好」について、告示の通則(8)は、異味異臭がなく清酒固有の香味及び色沢を有するもの、と説明しています。
精米歩合が60%以下で吟醸造りをしたものは純米吟醸酒、50%以下なら純米大吟醸酒の名称も使えます。
要件(国税庁「概要」の表)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 使用原料 | 米、米こうじ(醸造アルコールは使わない) |
| 精米歩合 | 定めなし(平成16年1月1日の改正で「70%以下」が外れた) |
| こうじ米の使用割合 | 15%以上 |
| 香味等 | 香味・色沢が良好 |
取り違えやすい名称との違い
| 名称 | 醸造アルコール | 精米歩合 |
|---|---|---|
| 純米酒 | 使わない | 定めなし |
| 本醸造酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 70%以下 |
| 純米吟醸酒 | 使わない | 60%以下 |
| 特別純米酒 | 使わない | 60%以下、または特別な製造方法 |
ラベルのどこに書いてある?
特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。
原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。
純米酒の要件に当てはまらない清酒が、「米だけの酒」「純粋酒」「純酒」のような、純米酒に似た用語を使うには、純米酒でないことが分かる説明表示が必要です(告示6(3)・国税庁通達)。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(1(表)・通則(3)(8)・6(3))
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(1 清酒の製法品質表示基準の一部を改正する件(平成15年国税庁告示第10号))
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(2)チ(イ))
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))