本文へスキップ
totonoe.tech

種類(特定名称)

本醸造酒とは

ほんじょうぞうしゅ

一言でいうと

精米歩合70%以下の白米に醸造アルコールを加えて造った清酒。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

本醸造酒は、精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なものです(告示1の表)。こうじ米の使用割合は15%以上が必要です。

醸造アルコールは、でん粉質物や含糖質物を原料に発酵させて蒸留したアルコールで、使える量は白米の重量の10%以下です(アルコール分95度換算の重量)。国税庁の概要は、もろみに適量のアルコールを加えると香りが高く、すっきりした味になり、乳酸菌(火落菌)の増殖を防ぐ効果もある、と説明しています。

「本造り」「本仕込み」のような言葉は、本醸造酒を連想させる用語として、特定名称としては使えないとされています(国税庁通達)。

要件(国税庁「概要」の表)

項目要件
使用原料米、米こうじ、醸造アルコール
精米歩合70%以下
こうじ米の使用割合15%以上
香味等香味・色沢が良好

取り違えやすい名称との違い

名称醸造アルコール精米歩合
本醸造酒使う(白米の重量の10%以下)70%以下
純米酒使わない定めなし
特別本醸造酒使う(白米の重量の10%以下)60%以下、または特別な製造方法
吟醸酒使う(白米の重量の10%以下)60%以下

ラベルのどこに書いてある?

特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。

原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。

あわせて読む

出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

関連ツール

20歳未満の方の飲酒は、法律で禁じられています。

続けて整える

データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

データの更新予定の一覧

運営サイト

私たちが運営するサイト