名前(清酒・日本酒)
清酒とは
せいしゅ
一言でいうと
米・米こうじ・水を発酵させてこした、アルコール分22度未満の酒。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
酒税法第3条第7号は、清酒を「次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のもの」と定めています。次のイ・ロ・ハのどれかに当てはまるものです。
国税庁と日本酒造組合中央会の資料は、「清酒」を、海外産も含めて、米、米こうじ及び水を主な原料として発酵させてこしたものを広く言う言葉と説明しています。原料の米の産地や、造った場所は、「清酒」という言葉の条件には入っていません。
国内産の米だけを使い、日本国内で造った清酒に限って、「日本酒」と呼べます。「日本酒」は清酒の一部で、別に決まりのある言葉です。
酒税法第3条第7号が定める「清酒」
| 区分 | 原料と製法 |
|---|---|
| イ | 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの |
| ロ | 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(政令で定める物品の重量の合計が、米(こうじ米を含む)の重量の100分の50を超えないものに限る) |
| ハ | 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの |
「清酒」と「日本酒」
| 言葉 | 原料の米 | 造った場所 | 何で決まっているか |
|---|---|---|---|
| 清酒 | 国内産か海外産かを問わない | 海外で造ったものも含めて広く言う | 酒税法第3条第7号 |
| 日本酒 | 米及び米こうじに国内産米のみ | 日本国内 | 地理的表示(国税庁長官の指定・平成27年12月25日) |
ラベルのどこに書いてある?
国税庁の概要は、すべての清酒に表示が義務づけられる事項(製造者の氏名または名称・製造場の所在地・内容量・アルコール分など)と並べて、品目として「清酒」を挙げています。
原料の米に国内産米のみを使い、かつ日本国内で製造した清酒に限り、「日本酒」と表示してもよいとされています。
あわせて読む
出典(原文)
- ・酒税法(昭和28年法律第6号)e-Gov法令検索(第3条第7号)
- ・国税庁・日本酒造組合中央会「「清酒」と「日本酒」について」(令和2年6月)(「清酒」(Sake)の説明)
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(2 必要記載事項の表示)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))