種類(特定名称)
普通酒とは
ふつうしゅ
一言でいうと
特定名称(純米・吟醸・本醸造)の条件に当てはまらない清酒の呼び方。
業界団体の説明にもとづく言葉
日本酒造組合中央会などの資料に説明があります。法令や告示では定義されていません。
くわしく
日本酒造組合中央会は、特定名称酒以外の日本酒を「普通酒」と呼んでいます。告示には「普通酒」という言葉は出てきません。告示では「特定名称酒以外の清酒」などと書かれています。
特定名称(純米・吟醸・本醸造の8種類)は、原料、精米歩合、こうじ米の使用割合などの条件に当てはまる清酒だけが表示できます。そのため、次のような場合は、特定名称は名乗れません。
特定名称を名乗れないことは、造りの違いを表すもので、清酒でなくなるという意味ではありません。
特定名称を名乗れなくなる主な場合(告示の条件から)
| 場合 | 根拠 |
|---|---|
| 醸造アルコールの重量が白米の重量の10%を超える | 告示 通則(5) |
| こうじ米の使用割合が15%未満 | 告示 通則(3) |
| 醸造アルコールを使い、精米歩合が70%を超える | 告示 1の表(本醸造酒・吟醸酒) |
| 米、米こうじ、水、醸造アルコール以外のもの(清酒かす、焼酎、ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩など)を原料に使う | 国税庁通達 2(3)イ(ロ)の原材料名の例 |
特定名称酒との違い(表示の面)
| 特定名称酒 | 特定名称以外の清酒 | |
|---|---|---|
| 特定名称 | 条件に当てはまれば表示できる | 表示できない |
| 特定名称に似た用語 | — | 表示してはならない。ただし近くに、特定名称の清酒でないことが分かる説明表示があれば表示できる(告示6(3)) |
| 精米歩合の表示 | 原材料名の近くに併せて表示する(告示3(1)) | 告示は求めていない |
ラベルのどこに書いてある?
「普通酒」という表示は、告示では定められていません。ラベルには品目として「清酒」、原材料名として「米、米こうじ、醸造アルコール」などが書かれます。
特定名称酒以外の清酒に使えない「類似の用語」として、国税庁の通達は、「吟造り」「吟醸造り」「純粋酒」「純酒」「米だけの酒」「本造り」「本仕込み」などを挙げています。
類似の用語を使うときの説明表示は、吟醸酒・純米酒・本醸造酒のどれに当たらないのかが分かる書き方でなければなりません。国税庁の通達は、「このお酒は普通酒です。」「特定名称酒に該当しません。」だけでは説明表示として足りないとしています。
あわせて読む
出典(原文)
- ・日本酒造組合中央会「日本酒の分類」(特定名称酒と普通酒)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(1(通則(3)(5))・3(1)・6(3))
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(2)チ(イ)・2(3)イ(ロ)・2(5)ロ)
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(4 表示禁止事項)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))