火入れ(加熱)
生貯蔵酒とは
なまちょぞうしゅ
一言でいうと
製成後、加熱せずに貯蔵し、出荷のときに加熱処理した清酒。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
「生貯蔵酒」の用語は、製成後、加熱処理をしないで貯蔵し、製造場から移出する際に加熱処理した清酒である場合に表示できる、と告示5(6)が定めています。火入れは出荷前の1回だけです。
日本酒造組合中央会の用語集も、上槽してから火入れをせず生のまま貯蔵し、市販容器に詰めるときに1回だけ加熱殺菌をする清酒としています。
名前が似ている「生酒」とは、出荷の前に加熱処理をするかどうかが違います。国税庁の通達は、生貯蔵酒が生酒と誤認されるおそれのある表示にならないよう、特に留意するものとしています。
火入れ(加熱)の回数で見る呼び名
| 呼び名 | 貯蔵する前の火入れ | 出荷する前の火入れ | 決めているところ |
|---|---|---|---|
| ふつうの清酒 | あり | あり | 国税庁の概要:「通常、製成後、貯蔵する前と出荷する前の2回加熱処理」 |
| 生酒 | なし | なし | 告示 5(5): 製成後、一切加熱処理をしない清酒 |
| 生貯蔵酒 | なし | あり | 告示 5(6): 加熱処理をしないで貯蔵し、移出するときに加熱処理した清酒 |
| 生詰め酒 | あり | なし | 日本酒造組合中央会(日本酒の分類)の説明 |
| ひやおろし | あり | なし | 日本酒造組合中央会(四季折々の楽しみ方)の説明。出荷は秋 |
ラベルのどこに書いてある?
「生貯蔵酒」は、告示の任意記載事項にある用語です。要件に当てはまる清酒に表示できます。
生酒と誤認されるおそれのある表示にならないよう、特に留意することとされています(国税庁通達)。
「生貯蔵原酒」のように、原酒・生酒・生貯蔵酒・樽酒の用語を複合して使うことは差し支えないとされています。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(5(6))
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(3 任意記載事項の表示(6))
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(4)ニ・チ)
- ・日本酒造組合中央会「日本酒用語集」(「生貯蔵酒」)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))