火入れ(加熱)
生酒とは
なまざけ・なましゅ
一言でいうと
製成後、一切加熱処理をしない清酒。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
「生酒」の用語は、製成後、一切加熱処理をしない清酒である場合に表示できる、と告示5(5)が定めています。日本酒造組合中央会の用語集も、上槽してから出荷するまで、いっさい加熱処理をしない清酒としています。
製成後一切加熱処理をしないで製造場から移出する清酒には、保存または飲用上の注意事項を表示することも、告示3(2)が定めています。国税庁の通達は、その表示の例として「要冷蔵」「冷蔵庫に保管してください。」を挙げています。
生酒は、貯蔵する前にも出荷する前にも火入れをしないので、下の表では火入れの回数が0回の行にあたります。
火入れ(加熱)の回数で見る呼び名
| 呼び名 | 貯蔵する前の火入れ | 出荷する前の火入れ | 決めているところ |
|---|---|---|---|
| ふつうの清酒 | あり | あり | 国税庁の概要:「通常、製成後、貯蔵する前と出荷する前の2回加熱処理」 |
| 生酒 | なし | なし | 告示 5(5): 製成後、一切加熱処理をしない清酒 |
| 生貯蔵酒 | なし | あり | 告示 5(6): 加熱処理をしないで貯蔵し、移出するときに加熱処理した清酒 |
| 生詰め酒 | あり | なし | 日本酒造組合中央会(日本酒の分類)の説明 |
| ひやおろし | あり | なし | 日本酒造組合中央会(四季折々の楽しみ方)の説明。出荷は秋 |
ラベルのどこに書いてある?
「生酒」は、告示の任意記載事項にある用語です。要件に当てはまる清酒に表示できます。
加熱処理をしないで出荷する清酒には、保存または飲用上の注意事項(例:「要冷蔵」)の表示が必要です。
「生原酒」のように、原酒・生酒・生貯蔵酒・樽酒の用語を複合して使うことも差し支えないとされています(令和5年1月1日施行の改正。国税庁通達)。生貯蔵酒が生酒と誤認されるような表示にならないよう注意が求められています。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(3(2)・5(5))
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(3 任意記載事項の表示(5)・2 必要記載事項の表示(2))
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(3)ロ・2(4)チ)
- ・日本酒造組合中央会「日本酒用語集」(「生酒」)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))