種類(特定名称)
吟醸酒とは
ぎんじょうしゅ
一言でいうと
精米歩合60%以下の白米で吟醸造りをした清酒。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
吟醸酒は、精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、またはこれらと醸造アルコールを原料に、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なものです(告示1の表)。
国税庁の通達は、「吟味して製造した」を、精米歩合60%以下に精米した白米を使い、低温でゆっくり発酵させ、かす歩合を高くしたものなど、いわゆる吟醸造りで製造したものと説明しています。
告示の表は醸造アルコールを使わないものも吟醸酒に含みます。その場合は「純米」を併せて純米吟醸酒と表示できます。国税庁の概要の8種類の表は、醸造アルコールを使うものを「吟醸酒」として、使わない「純米吟醸酒」と別の行に並べています。
吟醸酒の名称には、精米歩合50%以下のものにつく大吟醸酒も含まれます(国税庁通達)。
要件(国税庁「概要」の表)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 使用原料 | 米、米こうじ、醸造アルコール |
| 精米歩合 | 60%以下 |
| こうじ米の使用割合 | 15%以上 |
| 造り・香味等 | 吟醸造り、固有の香味・色沢が良好 |
取り違えやすい名称との違い
| 名称 | 醸造アルコール | 精米歩合 |
|---|---|---|
| 吟醸酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 60%以下 |
| 純米吟醸酒 | 使わない | 60%以下 |
| 大吟醸酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 50%以下 |
| 本醸造酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 70%以下 |
ラベルのどこに書いてある?
特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。
原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。
特定名称以外の清酒には、「吟造り」「吟醸造り」「純吟造り」のような、吟醸酒を連想させる用語は特定名称として使えません(国税庁通達)。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(1(表)・通則(4)(5)・2(1))
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(1 特定名称の清酒の表示)
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(2)イ(ハ)・チ(イ)・リ)
- ・日本酒造組合中央会「日本酒用語集」(「吟醸酒」)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))