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種類(特定名称)

吟醸酒とは

ぎんじょうしゅ

一言でいうと

精米歩合60%以下の白米で吟醸造りをした清酒。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

吟醸酒は、精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、またはこれらと醸造アルコールを原料に、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なものです(告示1の表)。

国税庁の通達は、「吟味して製造した」を、精米歩合60%以下に精米した白米を使い、低温でゆっくり発酵させ、かす歩合を高くしたものなど、いわゆる吟醸造りで製造したものと説明しています。

告示の表は醸造アルコールを使わないものも吟醸酒に含みます。その場合は「純米」を併せて純米吟醸酒と表示できます。国税庁の概要の8種類の表は、醸造アルコールを使うものを「吟醸酒」として、使わない「純米吟醸酒」と別の行に並べています。

吟醸酒の名称には、精米歩合50%以下のものにつく大吟醸酒も含まれます(国税庁通達)。

要件(国税庁「概要」の表)

項目要件
使用原料米、米こうじ、醸造アルコール
精米歩合60%以下
こうじ米の使用割合15%以上
造り・香味等吟醸造り、固有の香味・色沢が良好

取り違えやすい名称との違い

名称醸造アルコール精米歩合
吟醸酒使う(白米の重量の10%以下)60%以下
純米吟醸酒使わない60%以下
大吟醸酒使う(白米の重量の10%以下)50%以下
本醸造酒使う(白米の重量の10%以下)70%以下

ラベルのどこに書いてある?

特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。

原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。

特定名称以外の清酒には、「吟造り」「吟醸造り」「純吟造り」のような、吟醸酒を連想させる用語は特定名称として使えません(国税庁通達)。

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出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

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