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種類(特定名称)

特別本醸造酒とは

とくべつほんじょうぞうしゅ

一言でいうと

本醸造酒のうち、精米歩合60%以下か特別な製造方法を説明表示したもの。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

特別本醸造酒は、本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好で、そのことを使用原材料、製造方法その他の客観的な事項でラベルに説明表示したものに使える名称です。精米歩合で説明する場合は、60%以下に限ります(告示2(3))。

本醸造酒の要件(精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水)を満たしたものが前提です。国税庁の概要の表では、精米歩合の欄は「60%以下又は特別な製造方法(要説明表示)」です。

客観的な事項として、国税庁の通達は、精米歩合が60%以下の場合のほか、醸造用玄米の使用割合が50%を超える場合などを挙げています。醸造アルコールの使用量の多少は、客観的な事項に当たらないとされています。

「特別」の用語は、特別純米酒と特別本醸造酒に限って使えます(告示5(9))。

要件(国税庁「概要」の表)

項目要件
使用原料米、米こうじ、醸造アルコール
精米歩合60%以下、または特別な製造方法(要説明表示)
こうじ米の使用割合15%以上
香味等香味・色沢が特に良好

本醸造酒との違い

名称精米歩合香味・色沢説明表示
特別本醸造酒60%以下、または特別な製造方法特に良好必要(客観的な事項で説明)
本醸造酒70%以下良好告示に定めなし

ラベルのどこに書いてある?

特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。

「特別本醸造酒」と名乗る理由(精米歩合や原料米の品種名と使用割合など)を、ラベルに説明表示します。

原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。

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出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

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