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種類(特定名称)

特別純米酒とは

とくべつじゅんまいしゅ

一言でいうと

純米酒のうち、精米歩合60%以下か特別な製造方法を説明表示したもの。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

特別純米酒は、純米酒のうち、香味及び色沢が特に良好で、そのことを使用原材料、製造方法その他の客観的な事項でラベルに説明表示したものに使える名称です。精米歩合で説明する場合は、60%以下に限ります(告示2(3))。

国税庁の概要の表では、特別純米酒の精米歩合の欄は「60%以下又は特別な製造方法(要説明表示)」です。

国税庁の通達は、客観的な事項を、精米歩合が60%以下の場合のほか、醸造用玄米の使用割合が50%を超える場合など、消費者が容易に理解できる事項としています。この場合、精米歩合または原料米の品種名と使用割合などを併せて表示します。

「特別」の用語は、特別純米酒と特別本醸造酒に限って使えます(告示5(9))。「純米特別酒」のような言い方にすることや、大吟醸酒に併せて使うことはできないとされています。

要件(国税庁「概要」の表)

項目要件
使用原料米、米こうじ(醸造アルコールは使わない)
精米歩合60%以下、または特別な製造方法(要説明表示)
こうじ米の使用割合15%以上
香味等香味・色沢が特に良好

純米酒との違い

名称精米歩合香味・色沢説明表示
特別純米酒60%以下、または特別な製造方法特に良好必要(客観的な事項で説明)
純米酒定めなし良好告示に定めなし

ラベルのどこに書いてある?

特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。

「特別純米酒」と名乗る理由(精米歩合や原料米の品種名と使用割合など)を、ラベルに説明表示します。

醸造アルコールの使用量の多少は、ここでいう客観的な事項に当たらないとされています(国税庁通達)。

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出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

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