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種類(特定名称)

大吟醸酒とは

だいぎんじょうしゅ

一言でいうと

精米歩合50%以下・吟醸造りで、醸造アルコールを加えた清酒。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

大吟醸酒は、吟醸酒のうち、精米歩合50%以下の白米を原料にして造り、固有の香味及び色沢が特に良好なものに使える名称です(告示2(2))。国税庁の通達は、吟醸酒には大吟醸酒が含まれると説明しています。

国税庁の概要の表では、大吟醸酒の使用原料は「米、米こうじ、醸造アルコール」と書かれ、醸造アルコールを使わない純米大吟醸酒と別の行に並んでいます。醸造アルコールを使わず米、米こうじ及び水だけで造ったものは、「純米」を併せて純米大吟醸酒と表示できます。

醸造アルコールは、でん粉質物や含糖質物を原料に発酵させて蒸留したアルコールで、使える量は白米の重量の10%以下(アルコール分95度換算)です。

要件(国税庁「概要」の表)

項目要件
使用原料米、米こうじ、醸造アルコール
精米歩合50%以下
こうじ米の使用割合15%以上
造り・香味等吟醸造り、固有の香味・色沢が特に良好

取り違えやすい名称との違い

名称醸造アルコール精米歩合
大吟醸酒使う(白米の重量の10%以下)50%以下
純米大吟醸酒使わない50%以下
吟醸酒使う(白米の重量の10%以下)60%以下
本醸造酒使う(白米の重量の10%以下)70%以下

ラベルのどこに書いてある?

特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。

原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。

「特別純米酒」「特別本醸造酒」の名称を、「大吟醸酒」に併せて使うことはできないとされています(国税庁通達)。

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出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

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