種類(特定名称)
大吟醸酒とは
だいぎんじょうしゅ
一言でいうと
精米歩合50%以下・吟醸造りで、醸造アルコールを加えた清酒。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
大吟醸酒は、吟醸酒のうち、精米歩合50%以下の白米を原料にして造り、固有の香味及び色沢が特に良好なものに使える名称です(告示2(2))。国税庁の通達は、吟醸酒には大吟醸酒が含まれると説明しています。
国税庁の概要の表では、大吟醸酒の使用原料は「米、米こうじ、醸造アルコール」と書かれ、醸造アルコールを使わない純米大吟醸酒と別の行に並んでいます。醸造アルコールを使わず米、米こうじ及び水だけで造ったものは、「純米」を併せて純米大吟醸酒と表示できます。
醸造アルコールは、でん粉質物や含糖質物を原料に発酵させて蒸留したアルコールで、使える量は白米の重量の10%以下(アルコール分95度換算)です。
要件(国税庁「概要」の表)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 使用原料 | 米、米こうじ、醸造アルコール |
| 精米歩合 | 50%以下 |
| こうじ米の使用割合 | 15%以上 |
| 造り・香味等 | 吟醸造り、固有の香味・色沢が特に良好 |
取り違えやすい名称との違い
| 名称 | 醸造アルコール | 精米歩合 |
|---|---|---|
| 大吟醸酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 50%以下 |
| 純米大吟醸酒 | 使わない | 50%以下 |
| 吟醸酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 60%以下 |
| 本醸造酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 70%以下 |
ラベルのどこに書いてある?
特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。
原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。
「特別純米酒」「特別本醸造酒」の名称を、「大吟醸酒」に併せて使うことはできないとされています(国税庁通達)。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(1(表)・通則(4)(5)・2(2))
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(1 特定名称の清酒の表示)
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(2)イ(ハ)・リ・ヌ(ハ))
- ・日本酒造組合中央会「日本酒用語集」(「吟醸酒」)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))