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種類(特定名称)

純米大吟醸酒とは

じゅんまいだいぎんじょうしゅ

一言でいうと

米・米こうじ・水だけで、精米歩合50%以下、吟醸造りの清酒。

法令

法令・告示で決まっている言葉

国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。

くわしく

純米大吟醸酒は、特定名称の8種類のひとつです。醸造アルコールを使わず、米、米こうじ及び水だけを原料にします。白米の精米歩合は50%以下、こうじ米の使用割合は15%以上で、吟醸造りをし、固有の香味及び色沢が特に良好なものです。

告示は、吟醸酒のうち、米、米こうじ及び水のみを原料としたものに「純米」の用語を併せて使えるとし(2(1))、精米歩合50%以下で固有の香味及び色沢が特に良好なものに「大吟醸酒」の名称を使えるとしています(2(2))。この2つが重なったものが、純米大吟醸酒です。

「吟醸造り」について、国税庁の通達は、精米歩合60%以下に精米した白米を使い、低温でゆっくり発酵させ、かす歩合を高くしたものなどを言う、と説明しています。「特に良好」に数値の基準は告示にありません。

要件(国税庁「概要」の表)

項目要件
使用原料米、米こうじ(醸造アルコールは使わない)
精米歩合50%以下
こうじ米の使用割合15%以上
造り・香味等吟醸造り、固有の香味・色沢が特に良好

取り違えやすい名称との違い

名称醸造アルコール精米歩合
純米大吟醸酒使わない50%以下
大吟醸酒使う(白米の重量の10%以下)50%以下
純米吟醸酒使わない60%以下
純米酒使わない定めなし

ラベルのどこに書いてある?

特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。

原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。

「特別純米酒」「特別本醸造酒」の名称を、「大吟醸酒」に併せて使うことはできないとされています(国税庁通達)。

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出典(原文)

原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。

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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))

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