種類(特定名称)
純米吟醸酒とは
じゅんまいぎんじょうしゅ
一言でいうと
米・米こうじ・水だけで、精米歩合60%以下、吟醸造りの清酒。
法令・告示で決まっている言葉
国税庁の告示や酒税法などで定義されています。条件に当てはまるものだけが、その名前をラベルに書けます。
くわしく
純米吟醸酒は、醸造アルコールを使わず、米、米こうじ及び水だけを原料にした吟醸酒です。白米の精米歩合は60%以下、こうじ米の使用割合は15%以上で、吟醸造りをし、固有の香味及び色沢が良好なものです。
告示の表は、吟醸酒の原料を「白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコール」としています。つまり醸造アルコールを使わない吟醸酒もあり、その場合は「純米」の用語を併せて使えます(2(1))。
精米歩合50%以下のものは、大吟醸酒の名称も使えます。醸造アルコールを使わない場合は純米大吟醸酒です。
要件(国税庁「概要」の表)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 使用原料 | 米、米こうじ(醸造アルコールは使わない) |
| 精米歩合 | 60%以下 |
| こうじ米の使用割合 | 15%以上 |
| 造り・香味等 | 吟醸造り、固有の香味・色沢が良好 |
取り違えやすい名称との違い
| 名称 | 醸造アルコール | 精米歩合 |
|---|---|---|
| 純米吟醸酒 | 使わない | 60%以下 |
| 吟醸酒 | 使う(白米の重量の10%以下) | 60%以下 |
| 純米酒 | 使わない | 定めなし |
| 純米大吟醸酒 | 使わない | 50%以下 |
ラベルのどこに書いてある?
特定名称は、条件に当てはまる清酒の容器や包装に表示できる名称で、表示を義務づけるものではありません(国税庁通達)。特定名称を表示する清酒は、原材料名の近くに精米歩合も書きます(告示3(1))。
原材料名の書き方の例として、国税庁の通達は、吟醸酒と本醸造酒を「米、米こうじ、醸造アルコール」、純米酒を「米、米こうじ」としています。
あわせて読む
出典(原文)
- ・国税庁「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)(1(表)・2(1))
- ・国税庁「「清酒の製法品質表示基準」の概要」(1 特定名称の清酒の表示)
- ・国税庁 法令解釈通達「第86条の6 酒類の表示の基準」(2(2)イ(ハ))
- ・日本酒造組合中央会「日本酒用語集」(「純米吟醸酒」)
原文を2026年10月10日に取得して確認しました。法令・告示は改正されることがあります。実際の表示や取引の判断には、原文と国税庁の案内を確認してください。
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データの時点:2026年10月10日に原文を確認(国税庁 清酒の製法品質表示基準(令和4年改正まで反映))